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○横浜市児童相談所条例

昭和31年10月29日

条例第42号

注 昭和60年12月から改正経過を注記した。

横浜市児童相談所条例をここに公布する。

横浜市児童相談所条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、横浜市に児童相談所(以下「相談所」という。)を次のように設置する。

名称

位置

所管区域

横浜市中央児童相談所

横浜市南区

鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区

横浜市西部児童相談所

横浜市保土ケ谷区

保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区

横浜市南部児童相談所

横浜市磯子区

港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区

横浜市北部児童相談所

横浜市都筑区

港北区、緑区、青葉区、都筑区

(昭60条例52・平5条例74・平7条例5・平17条例15・平19条例7・一部改正)

(職員)

第2条 相談所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の組織、管理その他について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

(昭和41年12月条例第55号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年12月規則第78号により同年同月16日から施行)

(昭和49年3月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年9月規則第125号により同年10月1日から施行)

(昭和60年12月条例第52号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。

(平成5年12月条例第74号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年2月条例第5号)

この条例は、平成7年4月24日から施行する。

(平成17年2月条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中横浜市児童相談所条例第1条の表の改正規定、第5条中横浜市福祉授産所条例第5条第1項第4号の改正規定、第6条中横浜市高速鉄道運賃条例第5条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条の2第1項第2号の改正規定並びに第7条中横浜市乗合自動車乗車料条例第4条の2第1項第2号及び第3号の改正規定、同条例第6条第2号の改正規定(「附添人」を「付添人」に改める部分に限る。)並びに同条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年6月規則第73号により同年同月25日から施行)






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横浜市児童相談所条例

昭和31年10月29日 条例第42号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第42号
昭和41年12月 条例第55号
昭和49年3月 条例第20号
昭和49年8月 条例第58号
昭和60年12月 条例第52号
平成5年12月 条例第74号
平成7年2月24日 条例第5号
平成17年2月25日 条例第15号
平成19年2月23日 条例第7号