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○横浜市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成25年12月25日

条例第66号

横浜市消防長及び消防署長の資格を定める条例をここに公布する。

横浜市消防長及び消防署長の資格を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 横浜市消防職員(横浜市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、横浜市の消防署長の職又は横浜市消防局の部長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 横浜市の行政事務に従事した者で、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、横浜市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防監以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成25年12月25日 条例第66号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
平成25年12月25日 条例第66号