○横浜市消防団員の報酬の支給日に関する規程
平成25年10月25日
達第19号
横浜市消防団員の報酬の支給日に関する規程を次のように定める。
横浜市消防団員の報酬の支給日に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第65号)第16条に定める消防団員の報酬の支給日について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給日)
第2条 年額報酬は、翌年度の5月25日に支給する。
2 出動報酬は、4月分から9月分までについてはその年度の11月25日に、10月分から3月分までについては翌年度の5月25日に支給する。
3 前2項に規定する支給日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、支給日を休日でない日に順次繰り上げる。
附則
この達は、平成25年11月1日から施行する。
-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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