○横浜市交通局工事安全管理規程
平成25年1月28日
交通局規程第2号
横浜市交通局工事安全管理規程をこに公布する。
横浜市交通局工事安全管理規程
横浜市交通局工事安全管理規程(昭和45年9月交通局規程第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)が発注する工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)について、公衆の生命、身体又は財産に関する危害及び損害(以下「公衆災害」という。)並びに工事に起因する労働者の負傷、疾病及び死亡(以下「労働災害」という。)等を防止するために必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(安全管理に対する責務)
第2条 工事を担当する部の長(以下「工事担当部長」という。)は、工事の計画、設計及び施工に当たっては、常に安全管理を優先的に考慮し、公衆災害及び労働災害の発生を未然に防止するように努めなければならない。
2 工事の施行中において公衆災害又は労働災害が発生した場合には、工事担当部長は、直ちに請負人その他関係機関と協力し、その災害を最小限度に止めるために必要な措置を講ずるとともに、速やかにその原因を究明し、類似の災害が再び発生しないように措置しなければならない。
(教育訓練)
第3条 工事担当部長は、所属職員に対して工事の安全管理上必要な教育訓練を行わなければならない。また、請負人に対しては安全意識を向上させるよう努めなければならない。
(安全管理指定工事の範囲)
第4条 この規程において「安全管理指定工事」とは、工事のうち特に公衆災害を引き起こすおそれのあるもので次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 電らん、ガス管、水道管等の地下埋設物のうち、大規模なもの又は錯綜するもの(以下「大規模埋設物」という。)の移設、切り回し等を伴う掘削工事、その他大規模埋設物を損傷するおそれのある工事
(2) 密集市街地、交通の頻繁な場所又は危険物を貯蔵する場所の付近において行う工事
(3) 大量の土砂等の切り取り、掘削又は埋立ての工事
(4) 大規模な建築物を解体する工事
(5) その他公衆災害を起こす恐れのある工事
(安全管理計画)
第5条 工事担当部長は、安全管理指定工事ごとに請負人に安全管理計画を策定させなければならない。
2 安全管理計画には、公衆災害を防止するために必要な安全管理に関する機構、工程管理、管理項目、点検方法、事故発生時の初動措置その他安全管理上必要な事項について定めるものとする。
3 工事担当部長は、安全管理計画が適正なものであることを確認した後でなければ、安全管理上必要な部分の工事に着手させてはならない。
(工事安全担当員の設置)
第6条 安全管理指定工事の安全管理を担当させるため、交通局(以下「局」という。)に工事安全担当員を置く。
2 工事安全担当員の選任方法は、管理者が定める。
(工事安全担当員の職務)
第7条 工事安全担当員は、工事担当部長の命を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 第5条の規定により請負人が策定した安全管理計画を審査すること。
(2) 安全管理指定工事の工事現場を点検し、及び当該工事の監督員(横浜市交通局請負工事監督事務取扱規程(平成11年3月交通局達第4号)第2条第3号に規定する監督員をいう。以下同じ。)に対し、公衆災害及び労働災害防止のために必要な指導、注意、勧告等をすること。
(3) 安全管理指定工事の監督員から公衆災害及び労働災害防止のために必要な報告及び資料の提出をさせること。
(4) 安全管理指定工事の安全管理上緊急を要すると認める場合、当該工事の監督員に対し公衆災害及び労働災害防止のため必要な措置を講じさせること。
(5) その他安全管理指定工事の公衆災害及び労働災害防止のために必要な事項
第8条 工事安全担当員は、局の安全管理指定工事が、横浜市工事安全管理規則(昭和45年7月横浜市規則第89号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する局又は水道局の安全管理指定工事に関連する場合において必要と認めるときは、当該局の工事安全担当員と協議の上、工事の安全管理について、合同して前条に規定する職務を行うことができる。
(報告)
第9条 工事安全担当員は、前2条の規定による職務を行ったときは、速やかにその結果を工事担当部長に報告しなければならない。
(協力)
第10条 安全管理指定工事の監督員は、工事安全担当員がその職務を円滑に遂行できるように協力しなければならない。
2 安全管理指定工事の監督員は、工事安全担当員から指導、注意、勧告等を受けたときは、速やかに改善措置を講ずるとともに、その結果を工事安全担当員に報告しなければならない。
(安全管理指定工事以外の工事)
第11条 工事担当部長は、安全管理指定工事以外の工事について、工事安全担当員に必要な職務を行わせることができる。この場合、当該工事の監督員には前条を準用する。
(市長が招集する工事安全会議への出席)
第12条 工事担当部長は、規則第12条の規定により市長が招集する工事安全会議に工事安全担当員、その他関係職員を出席させることができる。
(公益事業者に対する協力の要請)
第13条 管理者は、電気事業、ガス事業その他の公益事業として行われる工事が管理者の行う安全管理指定工事に関係する場合において、公衆災害を防止するために必要があると認めるときは、その公益事業を経営する者又はこれに準ずる者に対して、当該工事の安全管理上の措置について協力を要請するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、公衆災害及び労働災害を防止するため必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
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