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○横浜市子ども・子育て会議条例

平成25年3月27日

条例第18号

横浜市子ども・子育て会議条例をここに公布する。

横浜市子ども・子育て会議条例

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第25条等の規定に基づき、横浜市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(平26条例59・平27条例12・令5条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項並びに横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第46号)第4条の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(3) その他支援法第6条第1項に規定する子ども等に係る施策に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。

2 支援法第61条第1項の規定に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づく市町村行動計画と一体のものとして策定し、及び評価するため、子育て会議は、当該市町村行動計画の策定及び当該市町村行動計画の実施状況に係る評価についての調査審議を併せて行うものとする。

(平26条例59・全改、平27条例12・令5条例7・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

(平26条例59・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 子育て会議の庶務は、こども青少年局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平27条例12・旧附則・一部改正)

(委員の任期の特例)

2 第3条第2項の規定により平成27年4月1日に任命される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日から平成28年10月31日までとする。

(平27条例12・追加)

(平成26年9月条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(準備行為)

2 横浜市子ども・子育て会議条例第1条に規定する子育て会議は、この条例の施行の日前においても、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項の規定によりその権限に属させられる事項について、この条例による改正後の横浜市子ども・子育て会議条例の規定の例により、調査審議することができる。

(平成27年2月条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(令和5年3月条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市子ども・子育て会議条例

平成25年3月27日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月27日 条例第18号
平成26年9月25日 条例第59号
平成27年2月25日 条例第12号
令和5年3月3日 条例第7号