○横浜市屋外広告物条例
平成23年3月25日
条例第13号
横浜市屋外広告物条例をここに公布する。
横浜市屋外広告物条例
横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 広告物等の制限(第6条―第22条の2)
第3章 監督(第23条―第29条)
第4章 屋外広告業(第30条―第46条)
第5章 横浜市屋外広告物審議会(第47条)
第6章 雑則(第48条―第53条)
第7章 罰則(第54条―第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。
(2) 施設管理者 広告物等が表示され、又は設置されている土地又は物件を管理する者をいう。
(3) 自家用屋外広告物 自己の名称、氏名、住所、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するため、自己の住宅、店舗、事業所、営業所等又はそれらの敷地内に表示し、又は設置する広告物等をいう。
(4) 管理用屋外広告物 自己の管理する土地又は物件の管理上必要な事項を表示するため、当該土地又は物件に表示し、又は設置する広告物等をいう。
(市の責務)
第3条 横浜市(以下「市」という。)は、この条例の目的を達成するため、市民に対する広告物に関する啓発、広告主及び屋外広告業者等に対する指導、関係行政機関及び関係団体との協力体制の充実その他の広告物に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(広告主等の責務)
第5条 広告主は、この条例を遵守するとともに、広告物等の表示又は設置の委託等をした屋外広告業者等に、この条例を遵守させるために必要な措置を講じる責務を有する。
2 屋外広告業者等は、広告主と連携し、この条例を遵守する責務を有する。
3 広告主、屋外広告業者等及び施設管理者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 広告物等の制限
(禁止地域等)
第6条 次に掲げる地域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及びその周囲並びに指定され、又は仮指定されたものの周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域
(3) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域及びその周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域
(4) 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項又は第32条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第40条第1項の規定により指定された地域及びその周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域
(5) 道路、鉄道及び軌道の区域並びにこれらに接続する地域で、別に市長が指定する範囲内にある地域
(6) 河川、湖沼及び海岸並びにこれらの周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域
(7) 古墳、墓地及び火葬場
(禁止物件)
第7条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯
(2) 街路樹、路傍樹及び道路の植樹帯
(3) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5) 信号機、道路上の柵、駒止、街灯、道路標識、道路元標、里程標、道路情報管理施設その他これらに類するもの
(6) 消火栓、火災報知機、指定消防水利標識及び防火水槽標識
(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、公衆便所、道路上に設置する変圧器及び配電器その他これらに類するもの
(8) 送電塔、テレビ塔、照明塔その他これらに類するもの
(9) 煙突、ガスタンク、給水タンク、貯水タンクその他これらに類するもの
(10) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
(11) 地下道その他これに類するものの出入口の上屋で道路上に設置されるもの
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 電柱、街灯柱その他の支柱
(2) 消火栓標識
(3) バス停留所の標識及び上屋
(4) アーチ
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(禁止広告物等)
第8条 形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観又は風致を害するおそれのある広告物等は、表示し、又は設置してはならない。
2 次に掲げる広告物等は、表示し、又は設置してはならない。
(1) 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等
(2) 構造又は設置の方法が危険な広告物等
(3) 風圧、地震その他の振動又は衝撃により容易に破損し、落下し、倒壊する等のおそれのある広告物等
(4) 道路交通及び海上交通の安全を阻害するおそれのある広告物等
(許可)
第9条 市の区域に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の30日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(令3条例46・一部改正)
(広告物活用地区)
第10条 市長は、活力ある街並みを形成し、又はその維持を図るため、その区域において広告物を積極的に活用する必要があると認めるときは、当該区域を、広告物活用地区として指定することができる。
4 市長は、前項の協議の成立に必要な基準(以下「協議基準」という。)を定めるものとする。
5 第3項の協議を行おうとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。
6 前項の規定による申出をした者(以下「協議申出者」という。)と市長とは、当該申出に係る協議の内容が、協議基準に適合するのみならず、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止により資するものとなるよう協議に努めるものとする。
(令3条例46・一部改正)
(景観保全型広告物規制地区)
第11条 市長は、良好な景観を保全し、又は風致を維持するため、その区域における広告物等の表示又は設置について特に規制を行う必要があると認めるときは、当該区域を、景観保全型広告物規制地区として指定することができる。
2 市長は、景観保全型広告物規制地区の区域内における広告物等の表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、第16条第1項の規則で定める基準に加えて、当該区域の固有の基準を定めるものとする。
(1) 他の法令又は条例若しくは規則の規定により表示又は設置を容認し、又は義務付けられた広告物等
(2) 人、動物又は車両(電車及び自動車を除く。)に表示し、又は設置する広告物等
(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(4) 自家用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
(5) 管理用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
(6) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等
(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物等で営利を目的としないもの
(1) 官公署、学校、図書館、病院その他の公共的施設又はそれらの敷地内に表示し、又は設置する案内板、掲示板又は当該施設の名称等を表示する広告物等
(2) 営造物、施設、記念物等の由来等を説明する広告物等
(3) 公共的な目的又は公衆の利便に供する目的で表示し、又は設置する広告物等で、景観を阻害しないと市長が認めるもの
(1) 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事、催物等のために表示し、又は設置する広告物等
(2) 営利を目的としない宣伝、集会、行事、催物等のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、規則で定める基準に適合するもの
(3) 講演会、展覧会、音楽会等のために当該施設又はその敷地内に表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、規則で定める基準に適合するもの
(令3条例46・一部改正)
(1) 第7条第1項第1号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物等
(2) 景観を阻害せず、かつ、活力ある街並みを形成し、又はその維持に寄与すると市長が認める広告物等
(1) 電車、自動車(次に掲げる道路を主な路線としているものを除く。)又は船舶の外面を利用する広告物等
ア 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路
(2) 自家用屋外広告物
(3) 管理用屋外広告物
(4) 前3号に掲げるもののほか、表示面積が1平方メートル以下の広告物等
(1) 自家用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
(2) 管理用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
(1) 表示面積が1平方メートル以下の広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(2) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた商業地域に表示し、又は設置するもの
(3) 第6条第1項第5号の道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの
(令3条例46・一部改正)
(広告物等に係る基準等)
第16条 次に掲げる広告物等は、その表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、規則で定める基準に適合しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)その他の工作物の外面を利用する広告物等
(2) 建築物から突出する形式の広告物等
(3) 広告旗
(4) 立看板等
(5) 広告塔及び広告板
(6) 電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識若しくはバス停留所の標識を利用する広告物等
(7) アーチを利用する広告物等
(8) 電車、自動車又は船舶の外面を利用する広告物等
(9) アドバルーン
(10) 投影広告物(建築物その他の工作物の外面に対し、投影装置を用いて投影する方法等により表示する広告物をいう。以下同じ。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める広告物等
(1) 景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項が定められた同条第1項に規定する景観計画の区域 規則で定める基準
(2) 景観保全型広告物規制地区の区域 第11条第2項の規定により定められた基準
(平23条例57・令3条例46・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第17条 市長は、第9条第1項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲で広告物等の種類に応じて、規則で定める。
(1) 広告物の表示の内容に規則で定める軽微な変更を加えようとするとき。
(2) 広告物等について規則で定める軽微な改造をしようとするとき。
(令3条例46・一部改正)
(変更協議等)
第18条の2 みなし許可に係る協議の内容を変更しようとする者は、市長に変更の協議を行うよう申し出なければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(令3条例46・追加)
(令3条例46・一部改正)
(管理義務)
第20条 広告主、広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)又は広告物等を管理する者(以下「広告主等」という。)は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に維持しなければならない。
2 広告主等は、広告物等(規則で定めるものに限る。)を良好な状態に維持するため、前項の補修その他必要な管理を行う維持管理主任者を置かなければならない。ただし、広告主等が自ら維持管理主任者となることを妨げない。
3 前項の維持管理主任者は、第39条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者でなければならない。
(令3条例46・一部改正)
(点検)
第20条の2 第18条第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該広告物等について必要な点検を行わなければならない。
2 前項の場合において、当該広告物等のうち規則で定めるものについては、第39条第1項第1号に掲げる者その他規則で定める者に点検を行わせなければならない。
(令3条例46・追加)
(変更等の届出)
第22条 広告主等は、この条例の規定による許可を受けた広告物等が、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該該当することとなった日から7日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者若しくはこれの維持管理主任者が、商号、名称若しくは氏名若しくは住所若しくは所在地又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき。
(2) 当該広告物等を第17条第1項の許可の期間内に除却し、又は滅失したとき。
(令3条例46・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第22条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に変更があった場合は、この条例又はこの条例に基づく規則により、変更前のこれらの者がした手続その他の行為は変更後のこれらの者がしたものとみなし、変更前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は変更後のこれらの者に対してしたものとみなして、この条例の規定を適用する。
(令3条例46・追加)
第3章 監督
(許可の取消し、除却その他の措置)
第23条 この条例の規定による許可(みなし許可を除く。以下この項において同じ。)を受けた広告物等が、良好な景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき、当該許可の申請書に虚偽の事項があったとき、又は第17条第1項の規定により付した条件に違反したときは、市長は、当該許可を取り消し、又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれを管理する者に対して、相当の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 みなし許可に係る広告物等が協議基準に違反したとき、又はみなし許可に係る協議の申出事項に虚偽の事項があったときは、市長は、当該みなし許可を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反した広告物等があるときは、市長は、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対して、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
4 法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは、市長は、10日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
5 前項の場合において、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれの顕著なものであり、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、1日を下らない期限を定めることができる。
(令3条例46・一部改正)
(令3条例46・追加)
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及びその広告物等を除却した日
(3) その広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第25条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、4日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者等の名称又は氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を横浜市報に登載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を備え、これを規則で定める場所において関係者の閲覧に供しなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第26条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間又は損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第27条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等を売却する場合の手続については、物品の売払いの例による。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第28条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 4日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間
(広告物等を返還する場合の手続)
第29条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその名称又は氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第30条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、当該登録の日から起算して5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 登録申請書には、登録申請者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平23条例57・令3条例46・一部改正)
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第33条 市長は、登録申請者が次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第43条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業を営む法人が第43条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第43条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(7) 第31条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平23条例57・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第34条 屋外広告業者は、第31条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録簿の閲覧)
第35条 市長は、登録簿を備え、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 屋外広告業者であった個人が死亡した場合 その相続人
(2) 屋外広告業者であった法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 屋外広告業者であった法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 屋外広告業者であった法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(講習会)
第38条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。
2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第39条 屋外広告業者は、第31条第1項第2号の営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者
(4) 広告美術科の職業訓練指導員(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する職業訓練指導員をいう。)の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定(同法第44条第1項に規定する技能検定をいう。)に合格した者又は広告美術科の公共職業訓練(同法第20条に規定する公共職業訓練をいう。)若しくは認定職業訓練(同法第24条第3項に規定する認定職業訓練をいう。)を修了した者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 前項の業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の遵守に関すること。
(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第41条に規定する帳簿の作成及び管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第31条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第41条 屋外広告業者は、第31条第1項第2号の営業所ごとに規則で定める事項を記載した帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を備え、及びこれを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第42条 市長は、市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第43条 市長は、屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 第33条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 第1項に規定する者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
8 市長は、第3項の規定による届出があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、特例屋外広告業者届出簿に記載し、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。
(処分簿の備付け等)
第45条 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備え、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。
(報告及び立入検査等)
第46条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、市の区域内において屋外広告業を営む者に対して、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 横浜市屋外広告物審議会
第47条 市長の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議するため、市に横浜市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、広告物に関する施策に関し必要と認める事項を市長に建議することができる。
6 市長は、第23条の2第1項の規定による公表をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
7 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、規則で定める。
(令3条例46・一部改正)
第6章 雑則
(令3条例46・一部改正)
(手数料)
第49条 この条例の規定による許可(みなし許可を除く。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
2 登録申請者は、規則で定めるところにより、10,000円の手数料を納めなければならない。
3 第38条第1項の講習会を受けようとする者は、規則で定めるところにより、3,000円の手数料を納めなければならない。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3条例46・一部改正)
(報告等の徴収)
第50条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対して、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査等)
第51条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地若しくは建築物に立ち入り、広告物等を検査させ、又は広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれを管理する者に質問させることができる。
2 前項の職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用上の注意)
第52条 この条例及びこの条例に基づく規則等の規定の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第54条 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第55条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(2) 第9条第1項の規定に違反して許可を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者
(3) 第18条第1項の規定に違反して広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
(令3条例46・一部改正)
第56条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第39条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第57条 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(2) 第50条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(過料)
第59条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第40条の規定による標識を掲げない者
(3) 第41条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(1) 旧条例第2条第1項又は第7条第2項の許可 新条例第9条第1項の許可
(2) 旧条例第10条第1項の許可 新条例第18条第1項の許可
(3) 旧条例第10条第2項の許可 新条例第18条第2項の許可
6 既存広告物等及び前項の規定の適用を受けて新条例第18条第2項の許可を受けた広告物等については、その表示の内容に変更を加え、又は改造し、若しくは移転するまでの間は、新条例第6条第1項、第7条及び第16条の規定は、適用しない。
7 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項の規定に基づき届出をし、屋外広告業を営んでいる者については、施行日から起算して1年間(その期間内に新条例に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第30条第1項の規定にかかわらず、登録を受けずに引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、当該屋外広告業を営んでいる者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
8 前項の規定により引き続き屋外広告業を営む場合においては、当該屋外広告業を営む者を新条例第30条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第34条第1項及び第3項、第36条、第39条、第41条、第43条(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第45条(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新条例第34条第1項中「第31条第1項各号」とあるのは、「第31条第1項第1号、第2号及び第5号」とする。
10 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第39条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
11 施行日前に旧条例第18条第3項又は第4項の規定によりした手続については、新条例第47条第3項又は第4項の規定によりした手続とみなす。
12 新条例第49条第1項及び別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
13 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。
14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第57号)
この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。ただし、第16条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成24年4月1日)
附則(令和3年10月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、目次及び第12条第1項第1号の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに第31条第1項第1号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請し、又は申し出る新条例第9条第1項、第18条第1項若しくは第2項若しくは第19条の規定による許可又はみなし許可(新条例第18条第1項に規定するみなし許可をいう。)に係る広告主等について適用し、施行日前に申請するこの条例による改正前の横浜市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の規定による許可(以下総称して「旧許可」という。)に係る広告主等については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の2の規定は、施行日以後に申請する新条例第18条第2項の規定による許可を受けようとする者について適用し、施行日前に申請する旧条例第18条第2項の規定による許可を受けようとする者については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧許可を受けている広告主等については、当該旧許可の期間が満了するまでの間は、新条例第20条第2項及び第20条の2の規定は、適用しない。
別表(第49条第1項)
(令3条例46・一部改正)
広告物等の種類 | 単位 | 金額 | |
建築物その他の工作物の外面を利用するもの(はり紙及びはり札等を除く。) 建築物から突出する形式のもの 広告塔及び広告板 | 照明装置のあるもの | 1基(表示面積5平方メートルを超えるものにあっては、表示面積5平方メートルまでごとに) | 2,400円 |
照明装置のないもの | 1基(表示面積5平方メートルを超えるものにあっては、表示面積5平方メートルまでごとに) | 1,500円 | |
はり紙 | 100枚までごとに | 500円 | |
はり札等 | 1枚 | 50円 | |
広告旗 広告幕 | 1張 | 200円 | |
立看板等 | 1基 | 100円 | |
電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識を利用するもの(広告幕を除く。) | 1枚 | 150円 | |
バス停留所の標識を利用するもの | 照明装置のあるもの | 1基 | 1,200円 |
照明装置のないもの | 1基 | 750円 | |
アーチを利用するもの | 照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 |
照明装置のないもの | 1基 | 6,000円 | |
電車、自動車又は船舶の外面を利用するもの | 1台 | 1,500円 | |
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | |
投影広告物 | 表示面積5平方メートルまでごとに | 2,400円 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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