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○横浜市屋外広告物条例

平成23年3月25日

条例第13号

横浜市屋外広告物条例をここに公布する。

横浜市屋外広告物条例

横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の制限(第6条―第22条の2)

第3章 監督(第23条―第29条)

第4章 屋外広告業(第30条―第46条)

第5章 横浜市屋外広告物審議会(第47条)

第6章 雑則(第48条―第53条)

第7章 罰則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 広告主 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置することを決定し、自ら又は屋外広告業者(第30条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)その他の事業者(以下「屋外広告業者等」という。)に委託する等の方法により、当該広告物等を表示し、又は設置する者をいう。

(2) 施設管理者 広告物等が表示され、又は設置されている土地又は物件を管理する者をいう。

(3) 自家用屋外広告物 自己の名称、氏名、住所、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するため、自己の住宅、店舗、事業所、営業所等又はそれらの敷地内に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(4) 管理用屋外広告物 自己の管理する土地又は物件の管理上必要な事項を表示するため、当該土地又は物件に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(市の責務)

第3条 横浜市(以下「市」という。)は、この条例の目的を達成するため、市民に対する広告物に関する啓発、広告主及び屋外広告業者等に対する指導、関係行政機関及び関係団体との協力体制の充実その他の広告物に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(広告主等の責務)

第5条 広告主は、この条例を遵守するとともに、広告物等の表示又は設置の委託等をした屋外広告業者等に、この条例を遵守させるために必要な措置を講じる責務を有する。

2 屋外広告業者等は、広告主と連携し、この条例を遵守する責務を有する。

3 広告主、屋外広告業者等及び施設管理者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等)

第6条 次に掲げる地域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及びその周囲並びに指定され、又は仮指定されたものの周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域

(3) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域及びその周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域

(4) 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項又は第32条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第40条第1項の規定により指定された地域及びその周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域

(5) 道路、鉄道及び軌道の区域並びにこれらに接続する地域で、別に市長が指定する範囲内にある地域

(6) 河川、湖沼及び海岸並びにこれらの周囲で、別に市長が指定する範囲内にある地域

(7) 古墳、墓地及び火葬場

2 前項の規定は、当該地域が同項第1号から第6号までに掲げる地域となった際現にこの条例の規定による許可を受けて表示し、又は設置している広告物等(当該地域が同項第1号から第6号までに掲げる地域となった日以後にその表示の内容に変更を加え、又は改造し、若しくは移転したものを除く。)については、適用しない。

(禁止物件)

第7条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯

(2) 街路樹、路傍樹及び道路の植樹帯

(3) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 信号機、道路上のさくこま止、街灯、道路標識、道路元標、里程標、道路情報管理施設その他これらに類するもの

(6) 消火栓、火災報知機、指定消防水利標識及び防火水槽標識

(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、公衆便所、道路上に設置する変圧器及び配電器その他これらに類するもの

(8) 送電塔、テレビ塔、照明塔その他これらに類するもの

(9) 煙突、ガスタンク、給水タンク、貯水タンクその他これらに類するもの

(10) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(11) 地下道その他これに類するものの出入口の上屋で道路上に設置されるもの

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯柱その他の支柱

(2) 消火栓標識

(3) バス停留所の標識及び上屋

(4) アーチ

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(禁止広告物等)

第8条 形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観又は風致を害するおそれのある広告物等は、表示し、又は設置してはならない。

2 次に掲げる広告物等は、表示し、又は設置してはならない。

(1) 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等

(2) 構造又は設置の方法が危険な広告物等

(3) 風圧、地震その他の振動又は衝撃により容易に破損し、落下し、倒壊する等のおそれのある広告物等

(4) 道路交通及び海上交通の安全を阻害するおそれのある広告物等

(許可)

第9条 市の区域に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の30日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が第6条から前条まで、次条第2項及び第13条から第16条までの規定に適合すると認められるときでなければ、当該許可をしてはならない。

(令3条例46・一部改正)

(広告物活用地区)

第10条 市長は、活力ある街並みを形成し、又はその維持を図るため、その区域において広告物を積極的に活用する必要があると認めるときは、当該区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は、広告物活用地区の区域内における広告物等の表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、第7条の規定の一部の適用を除外し、又は第16条第1項の規則で定める基準に代えて、当該区域の固有の基準を定めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、広告物活用地区の区域内において、活力ある街並みの形成又はその維持に特に寄与すると認められる行事、催物等のために表示し、又は設置する広告物等であり、かつ、その表示又は設置の期間又は時間が限られることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認められる場合で、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする者と市長との協議が成立したときは、第6条第1項第7条及び第16条第1項の規定の適用を除外し、当該者は、前条第1項の許可を受けたものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 市長は、前項の協議の成立に必要な基準(以下「協議基準」という。)を定めるものとする。

5 第3項の協議を行おうとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。

6 前項の規定による申出をした者(以下「協議申出者」という。)と市長とは、当該申出に係る協議の内容が、協議基準に適合するのみならず、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止により資するものとなるよう協議に努めるものとする。

7 市長は、前項の規定を踏まえた第3項の協議の結果、当該広告物等が協議基準に適合すると認めるときは、協議申出者に対し、当該協議が成立した旨を通知するものとする。

(令3条例46・一部改正)

(景観保全型広告物規制地区)

第11条 市長は、良好な景観を保全し、又は風致を維持するため、その区域における広告物等の表示又は設置について特に規制を行う必要があると認めるときは、当該区域を、景観保全型広告物規制地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告物規制地区の区域内における広告物等の表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、第16条第1項の規則で定める基準に加えて、当該区域の固有の基準を定めるものとする。

(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等)

第12条 次に掲げる広告物等は、第6条第1項第7条第9条及び第16条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(1) 他の法令又は条例若しくは規則の規定により表示又は設置を容認し、又は義務付けられた広告物等

(2) 人、動物又は車両(電車及び自動車を除く。)に表示し、又は設置する広告物等

(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 自家用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

(5) 管理用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

(6) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物等で営利を目的としないもの

2 次に掲げる広告物等は、第6条第1項第7条及び第9条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(1) 官公署、学校、図書館、病院その他の公共的施設又はそれらの敷地内に表示し、又は設置する案内板、掲示板又は当該施設の名称等を表示する広告物等

(2) 営造物、施設、記念物等の由来等を説明する広告物等

(3) 公共的な目的又は公衆の利便に供する目的で表示し、又は設置する広告物等で、景観を阻害しないと市長が認めるもの

3 次に掲げる広告物等は、第6条第1項及び第9条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(1) 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事、催物等のために表示し、又は設置する広告物等

(2) 営利を目的としない宣伝、集会、行事、催物等のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、規則で定める基準に適合するもの

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のために当該施設又はその敷地内に表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもので、規則で定める基準に適合するもの

(令3条例46・一部改正)

(禁止地域等又は禁止物件に許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等)

第13条 次のいずれにも該当する広告物等は、第6条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(1) 第7条第1項第1号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物等

(2) 景観を阻害せず、かつ、活力ある街並みを形成し、又はその維持に寄与すると市長が認める広告物等

2 次に掲げる広告物等は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる地域又は場所(第2号から第4号までに掲げる広告物等にあっては、同項第1号に掲げる地域)に表示し、又は設置することができる。

(1) 電車、自動車(次に掲げる道路を主な路線としているものを除く。)又は船舶の外面を利用する広告物等

 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道

 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路

(2) 自家用屋外広告物

(3) 管理用屋外広告物

(4) 前3号に掲げるもののほか、表示面積が1平方メートル以下の広告物等

3 次に掲げる広告物等は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項第5号及び第6号に掲げる地域に表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物等は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げる地域に表示し、又は設置することができる。

(1) 表示面積が1平方メートル以下の広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた商業地域に表示し、又は設置するもの

(3) 第6条第1項第5号の道路、鉄道又は軌道の区域から展望できないことが明らかであると市長が認めるもの

(令3条例46・一部改正)

(適用除外の不適用)

第14条 前2条の規定は、これらの規定に適合しない部分(次条において「不適合部分」という。)を有する広告物等には、適用しない。ただし、同条に該当する広告物等については、この限りでない。

(一体的に表示された広告物等の特例)

第15条 不適合部分を有する広告物等について、当該不適合部分とそれ以外の部分とを一体的に表示した場合で、規則で定める基準に適合するときは、当該広告物等の全体が第12条及び第13条の規定に適合するものとみなして、この条例の規定を適用する。

(広告物等に係る基準等)

第16条 次に掲げる広告物等は、その表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、規則で定める基準に適合しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)その他の工作物の外面を利用する広告物等

(2) 建築物から突出する形式の広告物等

(3) 広告旗

(4) 立看板等

(5) 広告塔及び広告板

(6) 電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識若しくはバス停留所の標識を利用する広告物等

(7) アーチを利用する広告物等

(8) 電車、自動車又は船舶の外面を利用する広告物等

(9) アドバルーン

(10) 投影広告物(建築物その他の工作物の外面に対し、投影装置を用いて投影する方法等により表示する広告物をいう。以下同じ。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める広告物等

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区域内の広告物等は、当該各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項が定められた同条第1項に規定する景観計画の区域 規則で定める基準

(2) 景観保全型広告物規制地区の区域 第11条第2項の規定により定められた基準

3 第1項の規定にかかわらず、広告物活用地区の区域のうち、第10条第2項の規定により基準が定められた区域内の第1項各号に掲げる広告物等は、当該基準に適合しなければならない。

4 前2条の規定は、前3項の基準に適合しない部分を有する広告物等について準用する。

(平23条例57・令3条例46・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第17条 市長は、第9条第1項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲で広告物等の種類に応じて、規則で定める。

(変更及び継続の許可等)

第18条 この条例の規定による許可(第10条第3項(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けたものとみなされたもの(以下「みなし許可」という。)を除く。以下この条において同じ。)に係る広告物の表示の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとする者は、規則で定めるところにより、当該広告物の表示の内容に変更を加え、又は当該広告物等を改造し、若しくは移転しようとする日の30日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 広告物の表示の内容に規則で定める軽微な変更を加えようとするとき。

(2) 広告物等について規則で定める軽微な改造をしようとするとき。

2 前条第1項(次項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可の期間の満了後に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該満了の日の30日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 第9条第2項及び前条の規定は、前2項の許可について準用する。

4 第1項に規定する者は、同項各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(令3条例46・一部改正)

(変更協議等)

第18条の2 みなし許可に係る協議の内容を変更しようとする者は、市長に変更の協議を行うよう申し出なければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 第10条第3項第4項第6項及び第7項の規定は、前項の変更の協議について準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項」とあるのは、「第18条第1項」と読み替えるものとする。

3 前条第4項の規定は、第1項に規定する者が同条第1項各号のいずれかに該当するときについて準用する。

(令3条例46・追加)

(許可の特例)

第19条 市長は、特に良好な景観の形成に寄与すると認められる広告物等又はその表示若しくは設置が公益上の理由その他の理由によりやむを得ないと特に認める広告物等で景観を阻害しないと認められるものについては、第9条第2項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第9条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の許可をすることができる。

(令3条例46・一部改正)

(管理義務)

第20条 広告主、広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)又は広告物等を管理する者(以下「広告主等」という。)は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に維持しなければならない。

2 広告主等は、広告物等(規則で定めるものに限る。)を良好な状態に維持するため、前項の補修その他必要な管理を行う維持管理主任者を置かなければならない。ただし、広告主等が自ら維持管理主任者となることを妨げない。

3 前項の維持管理主任者は、第39条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者でなければならない。

(令3条例46・一部改正)

(点検)

第20条の2 第18条第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該広告物等について必要な点検を行わなければならない。

2 前項の場合において、当該広告物等のうち規則で定めるものについては、第39条第1項第1号に掲げる者その他規則で定める者に点検を行わせなければならない。

(令3条例46・追加)

(除却の義務)

第21条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者は、第17条第1項の許可の期間が満了したときは、当該満了の日から10日以内に当該広告物等を除却しなければならない。第23条第1項の規定により許可を取り消され、又は除却を命ぜられたときも、同様とする。

(変更等の届出)

第22条 広告主等は、この条例の規定による許可を受けた広告物等が、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該該当することとなった日から7日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者若しくはこれの維持管理主任者が、商号、名称若しくは氏名若しくは住所若しくは所在地又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき。

(2) 当該広告物等を第17条第1項の許可の期間内に除却し、又は滅失したとき。

(令3条例46・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第22条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に変更があった場合は、この条例又はこの条例に基づく規則により、変更前のこれらの者がした手続その他の行為は変更後のこれらの者がしたものとみなし、変更前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は変更後のこれらの者に対してしたものとみなして、この条例の規定を適用する。

(令3条例46・追加)

第3章 監督

(許可の取消し、除却その他の措置)

第23条 この条例の規定による許可(みなし許可を除く。以下この項において同じ。)を受けた広告物等が、良好な景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき、当該許可の申請書に虚偽の事項があったとき、又は第17条第1項の規定により付した条件に違反したときは、市長は、当該許可を取り消し、又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれを管理する者に対して、相当の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 みなし許可に係る広告物等が協議基準に違反したとき、又はみなし許可に係る協議の申出事項に虚偽の事項があったときは、市長は、当該みなし許可を取り消すことができる。

3 前2項に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反した広告物等があるときは、市長は、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対して、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

4 法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは、市長は、10日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

5 前項の場合において、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれの顕著なものであり、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、1日を下らない期限を定めることができる。

(令3条例46・一部改正)

(公表)

第23条の2 市長は、前条第1項又は第3項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合においては、前条第1項又は第3項の規定による命令を受けた者に対して、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なくこれに応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(令3条例46・追加)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及びその広告物等を除却した日

(3) その広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第25条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、4日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者等の名称又は氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を横浜市報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を備え、これを規則で定める場所において関係者の閲覧に供しなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第26条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間又は損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第27条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等を売却する場合の手続については、物品の売払いの例による。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第28条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 4日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第29条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその名称又は氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第30条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、当該登録の日から起算して5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第31条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 登録申請書には、登録申請者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平23条例57・令3条例46・一部改正)

(登録の実施)

第32条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第33条 市長は、登録申請者が次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第43条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業を営む法人が第43条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第43条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第31条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平23条例57・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第34条 屋外広告業者は、第31条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(登録簿の閲覧)

第35条 市長は、登録簿を備え、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第36条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、当該該当することとなった日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 屋外広告業者であった個人が死亡した場合 その相続人

(2) 屋外広告業者であった法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 屋外広告業者であった法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 屋外広告業者であった法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 第30条第1項又は第3項の登録に係る屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第30条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第37条 市長は、第30条第1項又は第3項の登録がその効力を失ったときは、登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第38条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。

2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第39条 屋外広告業者は、第31条第1項第2号の営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術科の職業訓練指導員(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する職業訓練指導員をいう。)の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定(同法第44条第1項に規定する技能検定をいう。)に合格した者又は広告美術科の公共職業訓練(同法第20条に規定する公共職業訓練をいう。)若しくは認定職業訓練(同法第24条第3項に規定する認定職業訓練をいう。)を修了した者

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 前項の業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第41条に規定する帳簿の作成及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第31条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第41条 屋外広告業者は、第31条第1項第2号の営業所ごとに規則で定める事項を記載した帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を備え、及びこれを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第42条 市長は、市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第43条 市長は、屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第30条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第33条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第33条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(神奈川県知事の登録を受けた者に関する特例)

第44条 第30条から第37条まで及び前条の規定(第36条第37条及び前条の規定にあっては、第3項の規定による届出をした場合に限る。)は、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)の規定に基づく屋外広告業の登録を受けている者(第33条第1項各号に該当する者を除く。)には、適用しない。

2 前項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、第30条から第37条まで及び前条の規定を除き、第30条第1項の登録を受けた者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 屋外広告業者が第3項の規定による届出をしたときは、その者に係る第30条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

6 市長は、第1項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号又は第4号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

7 第33条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

8 市長は、第3項の規定による届出があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、特例屋外広告業者届出簿に記載し、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。

9 市長は、第3項の規定による届出をした者について第4項の規定による廃止の届出があったとき、又は神奈川県屋外広告物条例の規定に基づく登録がその効力を失ったときは、特例屋外広告業者届出簿からその記載を抹消しなければならない。

(処分簿の備付け等)

第45条 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備え、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第43条第1項又は前条第6項の規定による処分をしたときは、処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び立入検査等)

第46条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、市の区域内において屋外広告業を営む者に対して、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 横浜市屋外広告物審議会

第47条 市長の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議するため、市に横浜市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、広告物に関する施策に関し必要と認める事項を市長に建議することができる。

3 市長は、第6条第1項第2号から第6号まで、第10条第1項又は第11条第1項の規定により地域又は地区を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第10条第2項若しくは第4項(第18条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第2項第12条第1項第3号から第5号まで若しくは第3項第2号若しくは第3号第13条第3項若しくは第4項第1号第15条若しくは第16条第1項若しくは第2項第1号の規定により基準を設け、変更し、若しくは廃止し、又は第10条第2項の規定により第7条の規定の一部の適用を除外し、若しくは除外することをやめようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、第19条の規定により第9条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の許可をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

6 市長は、第23条の2第1項の規定による公表をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

7 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例46・一部改正)

第6章 雑則

(告示)

第48条 市長は、第6条第1項第2号から第6号まで、第10条(第18条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第11条の規定により、地域若しくは地区を指定し、変更し、若しくは廃止し、基準を設け、変更し、若しくは廃止し、又は第7条の規定の一部の適用を除外し、若しくは除外することをやめたときは、その旨を告示しなければならない。

(令3条例46・一部改正)

(手数料)

第49条 この条例の規定による許可(みなし許可を除く。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

2 登録申請者は、規則で定めるところにより、10,000円の手数料を納めなければならない。

3 第38条第1項の講習会を受けようとする者は、規則で定めるところにより、3,000円の手数料を納めなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3条例46・一部改正)

(報告等の徴収)

第50条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対して、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査等)

第51条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地若しくは建築物に立ち入り、広告物等を検査させ、又は広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれを管理する者に質問させることができる。

2 前項の職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用上の注意)

第52条 この条例及びこの条例に基づく規則等の規定の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第54条 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者(第44条第1項に規定する者を除く。)

(2) 不正の手段により第30条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第43条第1項又は第44条第6項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第55条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第7条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して許可を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者

(3) 第18条第1項の規定に違反して広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

(4) 第21条の規定に違反して第17条第1項の許可の期間の満了後も広告物等を除去しなかった者

(5) 第23条第1項又は第3項の規定による命令に違反した者

(令3条例46・一部改正)

第56条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第39条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第57条 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第46条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第50条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(3) 第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して第54条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第59条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第36条第1項又は第44条第3項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第40条の規定による標識を掲げない者

(3) 第41条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号及び第5号の規定による地域の指定並びに第12条第1項第3号から第5号まで並びに第3項第2号及び第3号第15条並びに第16条第1項の規定による基準の設定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の許可で次の各号に掲げるものを受けて表示し、又は設置している広告物等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、それぞれ当該各号に掲げる新条例の許可を受けた広告物等とみなす。

(1) 旧条例第2条第1項又は第7条第2項の許可 新条例第9条第1項の許可

(2) 旧条例第10条第1項の許可 新条例第18条第1項の許可

(3) 旧条例第10条第2項の許可 新条例第18条第2項の許可

4 この条例の施行の際現に市長に対し旧条例の規定によりなされている申請で、前項各号に掲げる許可に係るものは、それぞれ当該各号に掲げる許可に係る申請とみなす。この場合において、当該申請に係る許可については、新条例第9条第2項(新条例第18条第3項において準用する場合を含む。)中「第6条から前条まで、次条第2項及び第13条から第16条まで」とあるのは、「横浜市屋外広告物条例の全部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第13号)による改正前の横浜市屋外広告物条例第3条から第6条まで及び第8条」とする。

5 附則第3項の規定により新条例の許可を受けたものとみなされた広告物等及び前項の規定により新条例の許可に係る申請とみなされた申請により新条例の許可を受けた広告物等(次項において「既存広告物等」という。)に係る新条例第18条第2項の許可(前項の申請に係る許可を除く。)については、同条第3項において準用する新条例第9条第2項中「第6条から前条まで、次条第2項及び第13条から第16条まで」とあるのは、「横浜市屋外広告物条例の全部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第13号)による改正前の横浜市屋外広告物条例第3条から第6条まで及び第8条」とする。

6 既存広告物等及び前項の規定の適用を受けて新条例第18条第2項の許可を受けた広告物等については、その表示の内容に変更を加え、又は改造し、若しくは移転するまでの間は、新条例第6条第1項、第7条及び第16条の規定は、適用しない。

7 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項の規定に基づき届出をし、屋外広告業を営んでいる者については、施行日から起算して1年間(その期間内に新条例に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第30条第1項の規定にかかわらず、登録を受けずに引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、当該屋外広告業を営んでいる者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

8 前項の規定により引き続き屋外広告業を営む場合においては、当該屋外広告業を営む者を新条例第30条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第34条第1項及び第3項、第36条、第39条、第41条、第43条(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第45条(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新条例第34条第1項中「第31条第1項各号」とあるのは、「第31条第1項第1号、第2号及び第5号」とする。

9 附則第7項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる者がこの条例の施行の際現に旧条例第15条第1項の規定により置いている同項に規定する講習会修了者等は、附則第7項の規定により引き続き屋外広告業を営む間(その期間内に新条例第31条第1項第5号に掲げる事項に変更があったときは、その日までの間)は、新条例第39条第1項の規定により選任された業務主任者とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第39条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

11 施行日前に旧条例第18条第3項又は第4項の規定によりした手続については、新条例第47条第3項又は第4項の規定によりした手続とみなす。

12 新条例第49条第1項及び別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

13 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。

14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第57号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。ただし、第16条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成24年4月1日)

(令和3年10月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、目次及び第12条第1項第1号の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに第31条第1項第1号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請し、又は申し出る新条例第9条第1項、第18条第1項若しくは第2項若しくは第19条の規定による許可又はみなし許可(新条例第18条第1項に規定するみなし許可をいう。)に係る広告主等について適用し、施行日前に申請するこの条例による改正前の横浜市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の規定による許可(以下総称して「旧許可」という。)に係る広告主等については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2の規定は、施行日以後に申請する新条例第18条第2項の規定による許可を受けようとする者について適用し、施行日前に申請する旧条例第18条第2項の規定による許可を受けようとする者については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧許可を受けている広告主等については、当該旧許可の期間が満了するまでの間は、新条例第20条第2項及び第20条の2の規定は、適用しない。

別表(第49条第1項)

(令3条例46・一部改正)

広告物等の種類

単位

金額

建築物その他の工作物の外面を利用するもの(はり紙及びはり札等を除く。)

建築物から突出する形式のもの

広告塔及び広告板

照明装置のあるもの

1基(表示面積5平方メートルを超えるものにあっては、表示面積5平方メートルまでごとに)

2,400円

照明装置のないもの

1基(表示面積5平方メートルを超えるものにあっては、表示面積5平方メートルまでごとに)

1,500円

はり紙

100枚までごとに

500円

はり札等

1枚

50円

広告旗

広告幕

1張

200円

立看板等

1基

100円

電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識を利用するもの(広告幕を除く。)

1枚

150円

バス停留所の標識を利用するもの

照明装置のあるもの

1基

1,200円

照明装置のないもの

1基

750円

アーチを利用するもの

照明装置のあるもの

1基

9,000円

照明装置のないもの

1基

6,000円

電車、自動車又は船舶の外面を利用するもの

1台

1,500円

アドバルーン

1個

1,000円

投影広告物

表示面積5平方メートルまでごとに

2,400円






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市屋外広告物条例

平成23年3月25日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第2章 風致及び広告物
沿革情報
平成23年3月25日 条例第13号
平成23年12月22日 条例第57号
令和3年10月5日 条例第46号