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○横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則

平成23年8月25日

規則第76号

横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則をここに公布する。

横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則

横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則(平成15年3月横浜市規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 墓地等の経営の許可等の手続及び基準(第3条―第12条)

第3章 事前協議等(第13条・第14条)

第4章 計画の公開

第1節 標識の設置等(第15条―第17条)

第2節 計画の説明等(第18条―第23条)

第5章 紛争の解決(第24条・第25条)

第6章 経営管理(第26条―第29条)

第7章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年2月横浜市条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 墓地等の経営の許可等の手続及び基準

(墓地等の経営の許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、法第10条第1項の許可を受けようとする者にあっては墓地等経営許可申請書(第1号様式)を、同条第2項の許可(墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の廃止に係るものを除く。)又は条例第5条第1項の許可を受けようとする者にあっては墓地区域等変更許可申請書(第2号様式)を、法第10条第2項の許可(墓地等の廃止に係るものに限る。)を受けようとする者にあっては墓地等廃止許可申請書(第3号様式)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の墓地等経営許可申請書及び墓地区域等変更許可申請書には、当該墓地等に関する次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地等の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域に存する道路、学校、公園及び住宅の位置並びにこれらの施設(道路を除く。)から墓地等の敷地の境界線までの水平距離を示した見取図

(2) 墓地等の敷地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書及び同法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面

(3) 墓地に係る条例第4条第1項の規定による申請をしようとする場合にあっては、当該墓地に係る次に掲げる図面

 土地利用計画図

 墓地の区域に係る求積図

 既存の緑地の位置を明示した現況図及び当該緑地に係る求積図

 条例第10条第2号及び第9条の規定により設けることとなる緑地に係る求積図

 植栽計画図

 排水計画図

 管理棟(管理事務所を有する建築物をいう。)の各階平面図及び立面図

(4) 納骨堂に係る条例第4条第1項の規定による申請をしようとする場合にあっては、当該納骨堂に係る次に掲げる図面

 配置図

 各階平面図

 立面図

 納骨室の断面図

 納骨装置の設計図

(5) 火葬場に係る条例第4条第1項の規定による申請をしようとする場合にあっては、当該火葬場に係る次に掲げる図面

 配置図

 各階平面図

 立面図

 主燃炉の設計図

(6) 条例第4条第1項の規定による申請の理由を記載した書類

(7) 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者が宗教法人である場合にあっては、当該宗教法人の登記事項証明書、規則及び宗教活動の実績に係る報告書(第4号様式)並びに当該宗教法人において当該墓地等の経営(法第10条第2項の許可又は条例第5条第1項の許可に係る申請にあっては、当該申請に係る変更の内容)を決定したことを証する書類

(8) 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者が公益法人である場合にあっては、当該公益法人の登記事項証明書及び定款並びに当該公益法人において当該墓地等の経営(法第10条第2項の許可又は条例第5条第1項の許可に係る申請にあっては、当該申請に係る変更の内容)を決定したことを証する書類

(9) 資金計画書(第5号様式)及び使用権設定計画書(第6号様式)

(10) 墓地等の管理運営の方法を記載した書類

(11) 条例第37条に規定する事業型墓地(以下「事業型墓地」という。)又は同条に規定する事業型納骨堂(以下「事業型納骨堂」という。)に係る条例第4条第1項の規定による申請をしようとする場合にあっては、財務に関する次に掲げる書類(に掲げる書類にあっては、その内容について公認会計士又は監査法人による監査を受けたものに限る。)

 当該申請をしようとする日が属する会計年度の直前の6箇年度分(当該申請をしようとする者について、その設立の日が属する会計年度から当該申請をしようとする日が属する会計年度の直前の会計年度までが6箇年度を経過していない場合にあっては、当該設立の日が属する会計年度から当該申請をしようとする日が属する会計年度の直前の会計年度までの年度分)の会計年度について、各会計年度ごとに全ての会計に係る貸借対照表(第7号様式)、現金預金等明細表(第8号様式)、借入金等明細表(第9号様式)、寄附金等収入明細表(第10号様式)及び収支計算書(第11号様式)

 の現金預金等明細表に記載されている預金又は貯金が確認できる預金通帳又は貯金通帳の写し

 に掲げる書類の内容について公認会計士又は監査法人による監査を受けたことを証する書類の写し

(12) 条例第25条第1項の規定による紛争の解決の申出があった場合にあっては、条例第27条の規定により紛争の調整が終了したことの確認ができる書類の写し又は条例第34条第4項の規定により受けた通知書の写し

(13) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の墓地等廃止許可申請書には、当該墓地等に関する次に掲げる書類(火葬場に係る条例第4条第1項の規定による申請をしようとする場合にあっては、第5号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 条例第4条第1項の規定による申請の理由を記載した書類

(3) 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者が宗教法人である場合にあっては、当該宗教法人の登記事項証明書及び規則並びに当該宗教法人において当該墓地等の廃止について決定したことを証する書類

(4) 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者が公益法人である場合にあっては、当該公益法人の登記事項証明書及び定款並びに当該公益法人において当該墓地等の廃止について決定したことを証する書類

(5) 法第8条に規定する改葬許可証の写し又は改葬が完了していることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(墓地又は納骨堂の設置等に係る資金)

第4条 条例第4条第3項に規定する規則で定める額は、当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の50パーセントに相当する額とする。ただし、当該申請をする時に負債(当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用に係る負債を除く。)を有する場合にあっては、当該50パーセントに相当する額に当該負債の額を加えた額とする。

(墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の借入先の金融機関)

第5条 条例第4条第3項に規定する規則で定める金融機関は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項各号に掲げる金融機関(同項第2号に規定する協同組合連合会を除く。)その他市長が認める金融機関とする。

(みなし許可に係る届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、墓地・火葬場新設等届出書(第12号様式)により行わなければならない。

2 前項の墓地・火葬場新設等届出書には、当該墓地又は火葬場に関する次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類

(2) 墓地又は火葬場の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域に存する道路、学校、公園及び住宅の位置並びにこれらの施設(道路を除く。)から墓地又は火葬場の敷地の境界線までの水平距離を示した見取図

(3) 墓地に係る条例第6条の規定による届出をしようとする場合にあっては第3条第2項第3号アからまで、火葬場に係る条例第6条の規定による届出をしようとする場合にあっては同項第5号アからまでに掲げる図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(登記から届出までの期間等)

第7条 条例第7条第2号に規定する規則で定める期間は、3年とする。

2 宗教法人は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する活動の実態が認められるものでなければならない。

(学校、公園及び住宅の敷地)

第8条 条例第9条に規定する学校、公園及び住宅の敷地については、東京都内及び神奈川県内の他の市の区域内の学校、公園及び住宅の敷地を含むものとする。

(緑地の設置基準)

第9条 条例第10条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 当該墓地の敷地の境界線に接し、その内側に、幅員3メートル以上(幅員3メートルの緑地帯を設けた場合に、当該緑地帯の面積が条例第10条第2号の規定により算出される必要な緑地の面積を超える場合にあっては、当該緑地の面積を確保するために必要な幅員以上)の緑地帯を地域の実情に配慮して配置すること。ただし、市長が土地の形状又は墳墓の配置状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 条例第10条第2号及び前号の規定により緑地を設ける時に、当該緑地20平方メートルにつき、高さ3メートル以上の樹木が1本以上、高さ1メートル以上3メートル未満の樹木が2本以上、高さ1メートル未満の樹木が15本以上植えてあること。

(駐車場の設置基準)

第10条 条例第10条第3号の規定により設ける駐車場は、次に掲げる基準に適合するものをいう。

(1) 駐車場の自動車の駐車の用に供する部分は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とすること。

(2) 駐車場の自動車用の通路の幅員は、当該通路が相互通行の場合にあっては4.5メートル以上、一方通行の場合にあっては2.5メートル以上とすること。

(3) 駐車中の他の自動車を移動することなく、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができる構造とすること。

(通路の構造設備基準)

第11条 条例第10条第5号に規定する規則で定める構造は、当該通路内に車椅子を使用する者が円滑に通過できるためのスロープが備えられているものとする。ただし、土地の形状又は墳墓の配置状況により、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(墓地等の構造設備基準等適合確認)

第12条 条例第13条第1項の規定による確認を受けようとする者は、当該工事が完了した日から10日以内に、墓地等構造設備基準等適合確認申請書(第13号様式)に、当該許可に条例第5条第4項の規定により条例第13条第1項の規定による確認を受けるまでに具備しなければならない条件が付された場合にあっては、当該条件を具備したことが確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

第3章 事前協議等

(財務状況報告)

第13条 条例第14条に規定する報告書は、財務状況報告書(第14号様式)とする。

2 条例第14条に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 財務に関する次に掲げる書類(に掲げる書類にあっては、その内容について公認会計士又は監査法人による監査を受けたものに限る。)

 当該報告書を提出しようとする日が属する会計年度の直前の6箇年度分(当該報告書を提出しようとする者について、その設立の日が属する会計年度から当該報告書を提出しようとする日が属する会計年度の直前の会計年度までが6箇年度を経過していない場合にあっては、当該設立の日が属する会計年度から当該報告書を提出しようとする日が属する会計年度の直前の会計年度までの年度分)の会計年度について、各会計年度ごとに全ての会計に係る貸借対照表、現金預金等明細表、借入金等明細表、寄附金等収入明細表及び収支計算書

 の現金預金等明細表に記載されている預金又は貯金が確認できる預金通帳又は貯金通帳の写し

 に掲げる書類の内容について公認会計士又は監査法人による監査を受けたことを証する書類の写し

(2) 墓地又は納骨堂の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域に存する道路、学校、公園及び住宅の位置並びにこれらの施設(道路を除く。)から墓地又は納骨堂の敷地の境界線までの水平距離を示した見取図

(3) 墓地に係る条例第14条の規定による報告書の提出をしようとする場合にあっては第3条第2項第3号アに掲げる図面、造成計画平面図及び造成計画断面図、納骨堂に係る条例第14条の規定による報告書の提出をしようとする場合にあっては同項第4号ア及びに掲げる図面

(4) 第3条第2項第9号に掲げる書類

(5) 当該報告書の提出をしようとする者が宗教法人である場合にあっては、宗教活動の実績に係る報告書

(6) その他市長が必要と認める書類

(事前協議)

第14条 条例第16条の規定による協議は、事前協議書(第15号様式)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の事前協議書には、当該墓地等に関する次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 第3条第2項第1号に掲げる図面

(2) 不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面

(3) 現況図

(4) 墓地に係る条例第16条の規定による協議をしようとする場合にあっては第3条第2項第3号ア及び、納骨堂に係る条例第16条の規定による協議をしようとする場合にあっては同項第4号アからまで、火葬場に係る同条の規定による協議をしようとする場合にあっては同項第5号アからまでに掲げる図面

(5) 造成計画平面図

(6) 造成計画断面図

(7) 道路台帳平面図

(8) 道路台帳区域線図

(9) 認定路線図

(10) 道水路等境界調査図

第4章 計画の公開

第1節 標識の設置等

(周辺住民)

第15条 条例第22条第1項の規則で定める者は、墓地等の敷地の境界線からの水平距離が110メートル以内の範囲において住所を有する者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体とする。

2 条例第22条第1項に規定する周辺住民(以下「周辺住民」という。)には、東京都内及び神奈川県内の他の市の区域内の周辺住民を含むものとする。

(標識の設置等)

第16条 条例第22条第1項の標識は、第16号様式とする。

2 前項の標識は、墓地等の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

3 第1項の標識は、当該墓地等の工事に係る条例第13条第1項の規定による確認を受けるまで撤去してはならない。

4 条例第4条第2項に規定する設置等予定者(以下「設置等予定者」という。)は、第1項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

5 設置等予定者が当該申請に係る許可をしない処分の通知を受けた場合には、速やかに、当該標識を撤去するものとする。

(標識を設置する旨の届出)

第17条 条例第22条第2項の規定による届出は、標識設置届出書(第17号様式)により行わなければならない。

2 前項の標識設置届出書には、当該標識を設置する場所が明示された図面を添付しなければならない。

第2節 計画の説明等

(計画説明)

第18条 条例第23条第1項の規定による説明(以下「計画説明」という。)は、次に掲げる事項について、次条第1項の規定による説明会の開催、同条第4項の規定による同項各号に掲げる書類の発送及び第20条の規定による個別の計画説明を行うことにより行わなければならない。

(1) 設置等予定者の名称

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の規模及び構造設備の概要

(4) 墓地等の管理運営の方法

(5) 工事の方法及び安全対策の概要

(6) 条例第24条第3項に規定する請求の方法

(7) 条例第25条第1項の規定による紛争の解決の申出の期限及び方法

(説明会の開催等)

第19条 設置等予定者は、計画説明のため、次条に定めるものを除くほか、3回以上の説明会を開催しなければならない。

2 前項の規定により開催する説明会は、日曜日又は土曜日に1回以上行うものとする。

3 第1項の規定により開催する説明会は、開催する曜日、時間及び場所を変える等、多くの周辺住民が参加できるよう配慮しなければならない。

4 設置等予定者は、第1項の規定による最初の説明会を開催する日の14日前までに、周辺住民に対し、書留郵便その他の引受け及び配達の記録を確認できる方法により、次に掲げる書類を発送しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 前条各号に掲げる事項が記載された書類

(2) 第1項の規定による説明会の開催の日時及び場所を記載した書類

(3) 次条の規定による計画説明の請求を行うための葉書

(4) その他市長が必要と認める書類

(個別の計画説明)

第20条 設置等予定者は、周辺住民から前条第1項の規定により開催する説明会とは別に計画説明を行うよう請求があった場合には、当該周辺住民と計画説明を行う日時及び場所を調整の上、当該周辺住民に対して個別に計画説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該墓地等の敷地の境界線からの水平距離が110メートル以内の範囲において、土地又は建物を所有する者であって、横浜市内並びに横浜市に隣接する東京都内及び神奈川県内の市に住所を有しないものから計画説明を当該設置等予定者の指定する場所以外の場所において行うよう請求があった場合

(2) 当該請求をした周辺住民の連絡先が不明である等のため、当該周辺住民と計画説明を行う日時及び場所を調整することができない場合

(3) 当該請求をした周辺住民と計画説明を行う日時及び場所を調整したにもかかわらず、当該周辺住民が不在である等のため当該日時及び場所において当該周辺住民に計画説明を行うことができなかった場合

(書類の送付等)

第21条 設置等予定者は、周辺住民に対し、第19条第4項各号に掲げる書類の送達をすることができなかった場合には、次に定めるところにより、当該書類の送付等をしなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第19条第4項ただし書の規定により市長が認めたときは、当該書類を当該周辺住民の住宅等に差し置かなければならない。

(2) 第19条第4項の規定により発送した書類が当該周辺住民の都合により受領されなかった場合(当該周辺住民が当該書類の受領を拒んだ場合を除く。)にあっては、当該書類を当該周辺住民に対し普通郵便等により送付し、又は当該周辺住民の住宅等に差し置かなければならない。

(説明内容を記載した書面)

第22条 条例第23条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 計画説明を行った日時及び場所

(2) 計画説明を行った者の氏名

(3) 計画説明を受けた者の人数

(4) 計画説明の内容

(5) 当該説明した内容について質疑応答があった場合にあっては、当該質疑応答の内容

(計画説明等の概要報告)

第23条 条例第24条第1項の規定による報告は、計画説明概要報告書(第18号様式)により行わなければならない。

2 条例第24条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 計画説明で使用した資料

(2) 周辺住民ごとの計画説明の実施状況(第21条の規定による送付等をした場合にあっては、当該送付等の実施状況を含む。)を記載した書類

(3) 第19条第4項の規定により書類を発送した事実を証する書類

(4) 当該墓地等の敷地の境界線からの水平距離が110メートル以内の範囲に存する土地又は建物に関する次に掲げる書類

 地形図

 住宅地図の写し

 不動産登記法第119条第1項に規定する土地及び建物に係る登記事項証明書又は同条第2項に規定する土地及び建物に係る書面並びに同法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面

(5) 周辺住民の名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

第5章 紛争の解決

(紛争の解決の申出)

第24条 条例第25条第1項の規定による紛争の解決の申出は、紛争解決申出書(第19号様式)により行わなければならない。

(紛争の調整又は調停の出席者)

第25条 条例第25条第2項に規定する紛争当事者(以下「紛争当事者」という。)以外の者は、条例第26条第1項の規定により市長が行う紛争の調整(以下「紛争の調整」という。)及び条例第31条第1項の規定により小委員会が行う調停(以下「調停」という。)に出席することができない。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。

2 市長は、紛争の調整又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中から紛争の調整又は調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。

3 紛争当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届出書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

4 紛争当事者は、前項の規定により届け出た代表者を変更したときは、代表者変更届出書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

第6章 経営管理

(帳簿の作成等をすべき収入の額)

第26条 条例第37条に規定する規則で定める額は、80,000,000円とする。

(事業報告書)

第27条 条例第37条に規定する事業報告書は、第22号様式とする。

2 前項の事業報告書には、当該事業型墓地又は事業型納骨堂の使用の状況を示した書類を添付しなければならない。

(契約内容の基準)

第28条 条例第38条に規定する規則で定める基準は、別表左欄に掲げる事業型墓地又は事業型納骨堂の区分に従い、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

(市民の使用への配慮)

第29条 事業型墓地又は事業型納骨堂を設置する者は、当該事業型墓地又は事業型納骨堂を可能な限り市民の使用に供するよう配慮するものとする。

第7章 雑則

(立入調査員証)

第30条 条例第41条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第23号様式)とする。

(申請事項等の変更の届出)

第31条 法第10条第1項若しくは第2項又は条例第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた者の名称、事務所の所在地、代表者の氏名、墓地等の名称若しくは墓地等の管理者の変更又は墓地等の構造設備の変更(墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る法第10条第2項の許可又は条例第5条第1項の許可に係るものを除く。)若しくは墳墓の区画の変更(墓地の区域の変更に係る法第10条第2項の許可又は条例第5条第1項の許可に係るものを除く。)があったときは、速やかに、申請事項等変更届出書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請事項等変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該許可を受けた者の名称、事務所の所在地又は代表者の氏名の変更があったときは、当該宗教法人又は当該公益法人の登記事項証明書

(2) 前項に規定する当該墓地等の構造設備又は墳墓の区画の変更があったときは、当該変更があった部分を明らかにした図面

(書類の経由)

第32条 法、省令、条例及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、省令第1条に規定する埋葬又は火葬の許可の申請書、省令第2条に規定する改葬の許可の申請書、条例第14条に規定する報告書、条例第37条に規定する書類、第14条に規定する事前協議書、第24条に規定する紛争解決申出書並びに第25条第3項に規定する代表者選定届出書及び同条第4項に規定する代表者変更届出書を除き、正副2通とし、所管の福祉保健センター長を経由しなければならない。

(委任)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長及び医療局長が定める。

(令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に条例による改正前の横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第57号。以下「旧条例」という。)第20条第2項の規定により任命されている委員で、条例附則第2項の規定により引き続き当該委員の職にあるもの(以下「旧条例の規定により任命された委員」という。)は、条例第36条第1項において準用する条例第18条第2項の規定により任命される委員(以下「条例の規定により任命される委員」という。)を兼ねるものとする。この場合において、条例の規定により任命される委員の任期は、条例第36条第1項において準用する条例第19条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定により任命された委員の任期と同一とする。

3 前項に規定する旧条例の規定により任命された委員の任期が満了した場合における条例附則第2項の規定により旧条例第19条第1項に規定する横浜市墓地等設置紛争調停委員会が存続する間の当該委員会の委員については、条例の規定により任命される委員が条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第20条第2項の規定により任命される委員を兼ねるものとする。

4 条例の施行の日以後に条例附則第14項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第34条第2項の規定による身分を示す証明書の交付については、条例第41条第2項の規定による身分を示す証明書の交付をもって行ったものとみなす。

5 この規則の施行の際現に存する墓地又は納骨堂に係るこの規則による改正後の横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項第8号、同条第3項第4号及び第31条第2項第1号の規定の適用については、これらの規定に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。この場合において、第3条第2項第8号及び同条第3項第4号中「定款」とあるのは、「整備法第40条第2項の規定により定款とみなされた寄附行為」とする。

6 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則第12号様式による立入調査員証は、条例第41条第1項の規定により立入調査を行う場合には、新規則第23号様式による立入調査員証とみなす。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第28条)

事業型墓地又は事業型納骨堂の区分

契約内容の基準

契約に基づき使用権を設定し、当該使用権を承継することができる事業型墓地又は事業型納骨堂

契約に、次に掲げる事項が含まれていること。

1 契約の目的に関する事項

2 設定した使用権の内容に関する事項

3 使用料に関する事項

4 使用に当たっての経営者と使用者の責任分担に関する事項

5 管理料に関する事項

6 契約の更新に関する事項(当該使用権の存続期間が定められている場合に限る。)

7 使用者の地位の承継があった場合の届出に関する事項

8 契約の解除並びに契約を解除した場合の使用料及び管理料の取扱いに関する事項

9 契約の終了及び契約の終了後における死体、焼骨、墓石等の取扱いに関する事項

契約に基づき委託を受けて焼骨の埋蔵等及び管理が行われる事業型墓地又は事業型納骨堂

契約に、次に掲げる事項が含まれていること。

1 契約の目的に関する事項

2 委託事務の内容に関する事項

3 委託料に関する事項

4 契約の解除及び契約を解除した場合の委託料の取扱いに関する事項

5 契約の終了及び契約の終了後における死体、焼骨、墓石等の取扱いに関する事項

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(令5規則47・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則

平成23年8月25日 規則第76号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成23年8月25日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年5月25日 規則第47号