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○横浜市委託工事検査事務等取扱の特例を定める規程

平成22年3月25日

達第3号

庁中一般

横浜市委託工事検査事務等取扱の特例を定める規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市が発注する工事の委託(以下「委託工事」という。)において、契約の適正な履行を確保するため、検査事務等の取扱いについて、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(監理員の一般的職務等)

第2条 委託工事を発注する局に、総括監理員、主任監理員及び担当監理員を置く。

2 総括監理員は、委託工事を発注する課の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務をつかさどる。

(1) 契約の履行についての契約の相手方との協議に関すること(重要なものに限る。)

(2) 関連する複数の委託工事に係る工程等の調整に関すること(重要なものに限る。)

(3) 主任監理員及び担当監理員に対する指揮監督に関すること。

3 主任監理員は、委託工事を監理する係の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務をつかさどる。

(1) 契約の履行についての契約の相手方との協議に関すること(前項第1号及び次項第1号に該当するものを除く。)

(2) 関連する複数の委託工事に係る工程等の調整に関すること(前項第2号及び次項第2号に該当するものを除く。)

(3) 担当監理員に対する指揮監督に関すること。

4 担当監理員は、局の技術職員をもって充て、次の職務をつかさどる。

(1) 契約の履行についての契約の相手方との協議に関すること(軽易なものに限る。)

(2) 関連する複数の委託工事に係る工程等の調整に関すること(軽易なものに限る。)

(3) 協定書に基づく進捗状況の管理、立会い、契約の履行状況の検査に関すること。

5 総括監理員は、監理員としての職務のほか、主任監理員及び担当監理員の監理事務の遂行について調整を図り、必要に応じて監理員を代表する。

(監理員の任命)

第3条 監理員は、委託工事を発注する部の長又はこれに準ずる職にある者が任命する。

2 前項の規定による監理員の任命は、書面により行う。監理員を変更する場合も、同様とする。

(契約の履行の監理の状況の報告)

第4条 担当監理員は、必要に応じ、契約の履行の監理の状況について、主任監理員に報告しなければならない。

2 主任監理員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監理員に報告しなければならない。

(委託工事の促進)

第5条 担当監理員は、必要に応じて委託工事の履行の進捗状況を工程表と照合し、委託工事の促進について契約の相手方と必要な協議をしなければならない。

2 担当監理員は、委託工事が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監理員に報告するとともに、契約の相手方と必要な協議をしなければならない。

3 担当監理員は、天災その他事故によって委託工事の進捗が妨げられたときは、主任監理員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監理員は、第2項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監理員に報告しなければならない。

(契約の履行の際の立会いその他の方法による確認等)

第6条 担当監理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法によりその契約の履行を確認しなければならない。

(1) 委託工事の内容により重要な施工と認められるとき。

(2) 委託工事完成後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認められるとき。

(3) 工期と施工技術よりみてやり直しがきかないと判断したとき。

2 担当監理員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ契約の相手方と協議しておかなければならない。

(手直しの指示)

第7条 横浜市物品及び役務検査事務取扱規程第11条の規定にかかわらず、監理員は、契約の履行が設計図書に適合しない場合で、必要があると認めるときは、契約の相手方に対し、手直しを指示しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、総括監理員は、第12条第3項又は第14条第3項の規定により契約の相手方の給付が当該契約の内容に適合しない旨の通知を受けたときは、契約の相手方に対し、手直しを指示しなければならない。

(委託工事の変更等)

第8条 担当監理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、理由を付して主任監理員に報告しなければならない。

(1) 委託工事の内容を変更する必要があると認めたとき。

(2) 委託工事を打ち切る必要があると認めたとき。

(3) 委託工事を一時中止する必要があると認めたとき。

2 主任監理員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監理員に報告しなければならない。

3 総括監理員は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合は、契約の相手方と、委託工事の内容の変更を協議しなければならない。

(1) 客観的に委託工事の内容の変更が避けられないと認められるとき。

(2) 早急に委託工事の内容を変更しなければ委託工事の目的達成に支障があると認められるとき。

(委託工事の監理の記録)

第9条 監理員は、前2条の規定により行った措置、協議その他の事項を書面に記録しなければならない。

(検査員)

第10条 局に、検査員として検査主幹及び技術検査員を置く。

2 検査主幹は、局の部長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、局長(教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。)の命を受けて検査事務の総括を行う。

3 技術検査員は、検査主幹が任命する職員をもって充て、検査主幹の命を受けて検査の実施を担当する。

(検査員の任命)

第11条 検査主幹は、局長が任命する。

2 総括監理員は、契約の相手方から委託工事の全部又は一部の完了報告(以下「完了届等」という。)があったときは、速やかに、内容を照合した上、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付しなければならない。ただし、総括監理員は、委託工事の完了等の時期が明確になった場合、契約の相手方から完了届等が提出される前に、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、局長は、他の局の長に検査事務を依頼する必要があると認めるときは、総括監理員に対し、前項の規定により総括監理員が作成した検査の依頼に係る書面を当該他の局の検査主幹に送付させることにより、検査事務の依頼を行うことができる。

4 検査主幹は、前2項のいずれかの規定による送付を受けたときは、速やかに、当該委託工事の検査を担当する技術検査員を任命し、総括監理員に通知しなければならない。

5 前項の規定により技術検査員を任命する場合にあっては、当該委託工事を発注する課以外の課に所属する者を任命しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

6 第4項の規定による技術検査員の任命は、書面により行う。これを変更する場合も、同様とする。

7 第4項の規定により技術検査員に任命された者は、速やかに、当該委託工事の検査の日時を決定し、担当監理員を通じてその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

8 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、監理員を兼ねることができない。

(検査の実施)

第12条 検査は、監理員及び契約の相手方の立会いのもとで行うものとする。

2 検査は、綿密かつ公平に行わなければならない。

3 技術検査員は、委託工事の履行が設計図書など関係資料に適合しないと認められるときは、その旨を総括監理員に通知しなければならない。

(検査の中止等)

第13条 技術検査員は、検査を行う際、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を中止し、直ちに検査主幹に報告しなければならない。

(1) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が検査の執行を妨げたとき。

(2) 契約の履行が不完全で、検査を行うことが不適当であると認められるとき。

(3) その他契約の履行に重大な欠陥があると認められるとき。

(検査結果の処理)

第14条 技術検査員は、検査を終了したときは、速やかに、別に定める書面をもって、その旨を検査主幹に報告しなければならない。

2 検査主幹は、前項の規定により報告された事項を審査した結果、必要があると認めるときは、自ら当該委託工事の契約の履行の目的物を検査することができる。

3 検査主幹は、前項の審査又は検査により契約の相手方の履行結果が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨を総括監理員に通知しなければならない。

4 検査主幹は、完了検査又は部分検査を実施した場合において、第2項の審査又は検査により契約の相手方の履行結果が当該契約の内容に適合すると認めるときは、その旨を総括監理員に通知するとともに、局長に報告しなければならない。

(施行期日)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第4号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月達第16号)

(施行期日)

1 この達は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市委託工事検査事務等取扱の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月達第18号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月達第22号)

この達は、令和3年7月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成22年3月25日 達第3号

(令和3年7月1日施行)