○横浜市物品及び役務検査事務取扱規程
昭和54年7月10日
達第32号
庁中一般
横浜市物品及び役務検査事務取扱規程を次のように定める。
横浜市物品及び役務検査事務取扱規程
(趣旨)
第1条 横浜市が発注する物品の買受け、物品の製造の請負及び役務の提供に係る契約(以下「契約」という。)に係る検査の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(局及び局長)
第2条 この規程で局とは、次に掲げるものをいう。
(1) 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局
(2) 会計室
(3) 区役所
(4) 消防局
(5) 教育委員会事務局
(6) 選挙管理委員会事務局
(7) 監査事務局
(8) 人事委員会事務局
(9) 議会局
2 この規程で局長とは、前項に定める局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。
(検査の総括)
第3条 局長は、局に属する事務に関する契約に係る検査の総括を行うものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 中間検査 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第88条第1項(第103条の5及び第103条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査
(2) 部分検査 契約規則第89条第2項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)の引渡しに係る同規則第90条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査及び当該検査に係る同規則第91条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する再検査並びに同規則第103条の3第4項及び第5項に規定する検査及び同規則第103条の5において準用する同規則第82条第2項前段に規定する検査
(3) 完了検査 契約規則第89条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)の引渡しに係る同規則第90条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査及び当該検査に係る同規則第91条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する再検査並びに同規則第103条の2第2項及び第3項に規定する検査
(検査員の任命)
第5条 横浜市の職員である契約規則第56条第1項に規定する検査職員等(以下「検査員」という。)は、局長が検査に必要な知識又は技能を有する所属職員のうちから任命する。
(兼務の禁止)
第6条 物品の出納を行う契約の検査に係る検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第8条に規定する物品出納員等と兼ねることができない。
(検査の実施)
第7条 検査は、財政局長が定めるところにより、綿密かつ公平に行わなければならない。
2 検査員は、検査を実施したときは、財政局長が定めるところにより、その内容を記録しなければならない。
3 局長は、必要があると認めるときは、他の局の検査員に検査を依頼することができる。
4 財政局長は、必要があると認めるときは、検査員の職・氏名、検査させる契約の種類等について、局長に報告を求めることができる。
(立会い)
第8条 局長は、検査員が検査を行うときは、当該契約の履行を検査する検査員以外の所属職員(以下「担当職員」という。)及び契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。ただし、契約の履行場所、履行時刻等により担当職員を立ち会わせることが極めて困難な場合で、担当職員が立ち会わなくても検査の執行に支障がないと認められるときは、担当職員の立会いを省略することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人が立会いに応じないときは、検査員は、契約の相手方又はその代理人が立ち会わないまま検査を行うことができる。
(共同検査)
第9条 財政局長は、必要があると認めるときは、所属職員に他の局の検査員と共同して検査を行わせることができる。
(検査の中止等)
第10条 検査員は、次の各号の一に該当する場合は、検査を中止しなければならない。
(1) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が検査の執行を妨害したとき。
(2) その他契約の履行に重大な欠陥があると認められるとき。
2 検査員は、前項の規定により検査を中止したときは、直ちにその旨を局長に報告しなければならない。
(不合格の場合の措置等)
第11条 局長は、検査員による検査の結果、不合格と判定された場合で、必要があると認めるときは、契約の相手方に修補、再履行その他の措置を命じなければならない。
(調査等)
第12条 財政局長は、局における検査事務の執行状況について、所属職員に検査への立会いその他の方法により調査させ、又は局長に報告を求めることができる。
2 財政局長は、前項の規定により調査させ、又は報告を求めた場合で、検査事務の適正な執行を確保するために必要があると認めたときは、当該局長に対し、適切な措置を講ずることを求めることができる。
(検査事務の一部の省略)
第13条 局長は、あらかじめ財政局長と協議のうえ、契約の内容を考慮して認めた契約に係る検査については、この規程に定める検査事務の一部を省略することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附則
この達は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年9月達第31号)
(施行期日)
1 この達は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行前に既に締結された契約に係る検査調書の作成については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月達第4号)
(施行期日)
1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正後の横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定は、昭和63年4月1日以後に締結する契約に係る検査から適用する。
附則(平成2年3月達第1号)
この達は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月達第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月達第4号)
この達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月達第17号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程及び横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程及び横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月達第16号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月達第6号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第15号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月達第34号)
(施行期日)
1 この達は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第9号)
(施行期日)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月達第32号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月達第15号)
(施行期日)
1 この達は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月達第15号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月達第18号)
この達は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.