○横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第27号
横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年3月横浜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(外国勤務手当)
第3条 条例第3条第2項に規定する外国勤務手当の月額に係る外国勤務職員が勤務地に所在する在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給されることとなる総領事館(総領事館が設置されていない勤務地(以下「総領事館非設置勤務地」という。)にあっては、当該勤務地が属する国の大使館)に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額は、別表の1の表の左欄に掲げる横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ別表の1の表の右欄に掲げる在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和49年政令第179号。以下この条及び別表において「政令」という。)別表第1第2号の表(総領事館非設置勤務地にあっては、政令別表第1第1号の表)の号別の欄に掲げる号に該当する当該外国勤務職員の勤務地に係る政令別表第1第2号の表に掲げる所在地(総領事館非設置勤務地にあっては、当該勤務地が属する政令別表第1第1号の表に掲げる所在国)に対応する額とする。
2 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める額は、外国勤務職員が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額(外国勤務職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)(以下「基本家賃額」という。)から、政令別表第2第2号の表(総領事館非設置勤務地にあっては、政令別表第2第1号の表)の控除率の欄に掲げる当該外国勤務職員の勤務地に係る政令別表第2第2号の表に掲げる所在地(総領事館非設置勤務地にあっては、当該勤務地が属する政令別表第2第1号の表に掲げる所在国。以下この項において同じ。)に係る控除率を基本家賃額に乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該額が、別表の2の表の左欄に掲げる給与条例別表第1に掲げる職務の級の区分に応じ別表の2の表の右欄に掲げる政令別表第2第2号の表(総領事館非設置勤務地にあっては、政令別表第2第1号の表)の号別の欄に掲げる号に該当する当該外国勤務職員の勤務地に係る政令別表第2第2号の表に掲げる所在地に対応する限度額に100分の80を乗じて得た額(以下「加算限度額」という。)を超えるときは、当該加算限度額を加算の上限とする。
(平23規則40・平24規則27・平29規則9・令4規則55・令6規則31・一部改正)
(児童相談所児童福祉司等業務手当)
第3条の2 条例第3条の2第1項の規則で定める者は、中央児童相談所(一時保護係又は支援課に限る。)、西部児童相談所、南部児童相談所又は北部児童相談所に勤務する職員(給与条例別表第1行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は給与条例別表第6医療職員給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
(令3規則15・追加)
(環境整備業務手当)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事務所等は、次に掲げるものとする。
(1) 資源循環局の各事務所及び各工場
(2) 資源循環局政策調整部政策調整課の出先機関(同局の主管する事務事業に係る廃棄物等の調査、試験、研究等に関する業務を所管するものに限る。)
(3) 資源循環局家庭系廃棄物対策部車両課
(4) 資源循環局適正処理計画部処分地管理課適正管理係
2 条例第4条第1項に規定する規則で定める環境整備に関する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。次号において「令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設の保守点検業務
(2) 令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する最終処分場を含む。)の維持管理業務
(3) その他前2号に掲げる業務に準ずるものとして市長が定める業務
3 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例別表第1の給料表の適用を受ける事務職員又は技術職員(5級又は4級の職務にある技術職員に限る。) 日額150円
(2) 給与条例別表第1の給料表の適用を受ける技術職員(5級又は4級の職務にある技術職員を除く。) 日額260円
(平23規則40・平28規則51・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令5規則21・一部改正)
(緊急走行等業務手当)
第5条 条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める消防用自動車は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号及び第1号の3に規定するものとし、条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める救急用自動車は同令第13条第1項第1号の2に規定するものとする。
(消防特殊業務手当)
第6条 条例第6条第1項第5号に規定する規則で定める危険な場所は、次に掲げるものとする。
(1) 揮発油等が散乱し、引火のおそれがある場所
(2) 土砂崩れ等の二次災害の発生のおそれがある場所
(3) 倒壊した建築物その他の工作物により身体が挟まれ、又はその下敷きとなるおそれがある場所
(4) 横転して不安定な状態にある車両等により身体が挟まれ、又はその下敷きとなるおそれがある場所
(5) 鉄道車両の事故により感電し、又は他の鉄道車両と接触するおそれがある場所
(6) その他前各号に掲げる場所に準ずるものとして市長が定める場所
2 条例第6条第1項第7号に規定する規則で定める傷病者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項又は第3項に規定する一類感染症又は二類感染症の病原体に感染し、又は感染したおそれのある者とする。
(平24規則27・追加、平28規則51・一部改正)
(教員特殊業務手当)
第7条 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める対外運動競技等は、国若しくは地方公共団体又は市以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体が開催する対外運動競技、コンクール等であって、学校教育活動として行われるものとする。
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める学校行事として行われる保健・安全的行事は、健康相談指導、環境美化指導、避難訓練、防災訓練、交通安全指導及び登下校指導とする。
(平24規則27・旧第6条繰下・一部改正)
(災害応急対策等派遣手当)
第8条 条例第9条第2項前段に規定する区域は、次に掲げる法令の規定に基づき、同項に規定する措置がされた区域とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条、第61条又は第63条
(2) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2又は第28条(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第21条
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項
(平23規則87・追加、平24規則27・旧第7条繰下・一部改正、平28規則51・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
(平23規則40・旧第8条繰上、平23規則87・旧第7条繰下、平24規則27・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(特殊勤務手当支給規則制定権の委任に関する規則の廃止)
2 特殊勤務手当支給規則制定権の委任に関する規則(昭和31年10月横浜市規則第74号)は、廃止する。
附則(平成23年3月規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月規則第55号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項及び第2項ただし書)
(平23規則40・旧別表第1・一部改正)
1 外国勤務手当
給与条例別表第1に掲げる職務の級 | 政令別表第1第2号の表(政令別表第1第1号の表)の号別の欄に掲げる号 |
8級 | 1号(1号) |
7級 | 2号(2号) |
6級 | 3号(3号) |
5級 | 4号(4号) |
4級 | 5号(5号) |
3級 | 6号(6号) |
2級 | 7号(7号) |
1級 | 8号(8号) |
2 外国勤務手当に係る加算
給与条例別表第1に掲げる職務の級 | 政令別表第2第2号の表(政令別表第2第1号の表)の号別の欄に掲げる号 |
8級 | 1号(1号) |
7級 | 2号(2号) |
6級 | 3号(3号) |
5級、4級又は3級 | 4号(4号) |
2級又は1級 | 5号(5号) |
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