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○横浜市区役所係設置規程

平成22年3月31日

達第22号

庁中一般

横浜市区役所係設置規程を次のように定める。

横浜市区役所係設置規程

(趣旨)

第1条 横浜市区役所事務分掌規則(昭和52年6月横浜市規則第68号)第1条の2第4項の規定に基づく区役所の係の設置については、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 次項から第14項までに定めるもののほか、区役所に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

総務課

庶務係、予算調整係、統計選挙係

区政推進課

広報相談係、企画調整係

地域振興課

地域活動係、生涯学習支援係

区会計室

会計係

福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係(栄、泉及び瀬谷区役所(以下「栄区役所等」という。)を除く。)、環境衛生係(栄区役所等を除く。)、生活衛生係(栄区役所等に限る。)

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

生活支援課

事務係、生活支援係

保険年金課

国民年金係、保険係

土木事務所

 

管理係、道路係、下水道・公園係

2 前項の規定にかかわらず、鶴見区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域振興係、区民活動支援係

3 第1項の規定にかかわらず、神奈川区役所の地域振興課及び高齢・障害支援課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

相談支援係

4 第1項の規定にかかわらず、西区役所、中区役所及び泉区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

 

5 第1項の規定にかかわらず、南区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係、区民活動推進係

6 第1項の規定にかかわらず、港南区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域運営推進係、区民活動支援係

7 第1項の規定にかかわらず、旭区役所の福祉保健課及び高齢・障害支援課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

福祉保健センター

福祉保健課

福祉保健係、健康づくり係

高齢・障害支援課

高齢・障害サービス係

8 第1項の規定にかかわらず、磯子区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係

9 第1項の規定にかかわらず、金沢区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係

10 第1項の規定にかかわらず、緑区役所の高齢・障害支援課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害運営係

11 第1項の規定にかかわらず、青葉区役所の地域振興課、生活衛生課及び高齢・障害支援課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係、文化・コミュニティ係

福祉保健センター

生活衛生課

 

高齢・障害支援課

高齢・障害事務係

12 第1項の規定にかかわらず、都筑区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域振興係、区民活動係

13 第1項の規定にかかわらず、戸塚区役所の地域振興課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係

14 第1項の規定にかかわらず、瀬谷区役所の地域振興課及び高齢・障害支援課に設置する係は、次の表のとおりとする。

部等

課等

総務部

地域振興課

地域活動係、区民協働推進係

福祉保健センター

高齢・障害支援課

福祉保健相談係

(係の分担する事務)

第3条 係の分担する事務は、区長の内申に基づき総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(横浜市鶴見区役所係設置規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 横浜市鶴見区役所係設置規程(平成19年3月達第9号)

(2) 横浜市神奈川区役所係設置規程(平成16年5月達第14号)

(3) 横浜市西区役所係設置規程(平成20年3月達第12号)

(4) 横浜市中区役所係設置規程(平成18年3月達第32号)

(5) 横浜市南区役所係設置規程(平成21年3月達第7号)

(6) 横浜市港南区役所係設置規程(平成17年4月達第20号)

(7) 横浜市保土ケ谷区役所係設置規程(平成19年3月達第10号)

(8) 横浜市旭区役所係設置規程(平成21年3月達第8号)

(9) 横浜市磯子区役所係設置規程(平成18年3月達第34号)

(10) 横浜市緑区役所係設置規程(平成21年3月達第9号)

(11) 横浜市青葉区役所係設置規程(平成17年4月達第21号)

(12) 横浜市都筑区役所係設置規程(平成17年4月達第22号)

(13) 横浜市戸塚区役所係設置規程(平成17年4月達第23号)

(14) 横浜市栄区役所係設置規程(平成21年3月達第10号)

(15) 横浜市泉区役所係設置規程(平成16年5月達第15号)

(16) 横浜市瀬谷区役所係設置規程(平成17年4月達第24号)

(平成23年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規程による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

局室部課等

総務局

総務部

総務課

管理係

総務局

 

総務部

管理課

管理係

財政部

財源課

財源係

財政局

 

財政部

財源課

財源係

市債係

市債係

財政課

財政第一係

財政課

財政第一係

財政第二係

財政第二係

企画係

財政調査係

主税部

税制課

管理係

主税部

税制課

管理係

企画係

企画係

税務課

税務係

税務課

税務係

契約財産部

契約第一課

管理係

契約部

契約第一課

管理係

工事第一係

工事第一係

工事第二係

工事第二係

工事契約係

工事契約係

契約第二課

物品契約係

契約第二課

物品契約係

委託契約係

委託契約係

こども青少年局

子育て支援部

保育所整備課

整備係

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

整備係

健康福祉局

健康安全部

食品衛生課

動物保護管理係

健康福祉局

 

健康安全部

動物愛護センター

運営企画係

経済観光局

政策調整部

総務課

庶務係

経済局

 

政策調整部

総務課

庶務係

調整係

調整係

企業経営支援部

金融課

金融係

中小企業振興部

金融課

金融係

相談認定係

相談認定係

市民経済労働部

消費経済課

消費生活係

市民経済労働部

消費経済課

消費生活係

中央卸売市場本場

運営調整課

運営係

中央卸売市場本場

運営調整課

運営係

施設係

施設係

調整係

調整係

経営支援課

取引指導係

経営支援課

取引指導係

経営支援係

経営支援係

中央卸売市場南部市場

運営課

運営係

中央卸売市場南部市場

運営課

運営係

施設係

施設係

経営支援課

取引指導係

経営支援課

取引指導係

経営支援係

経営支援係

中央卸売市場食肉市場

運営課

運営係

中央卸売市場食肉市場

運営課

運営係

施設係

施設係

業務係

業務係

神奈川区

福祉保健センター

福祉保健課

運営係

神奈川区

 

福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係

金沢区

総務部

地域振興課

生涯学習支援係

金沢区

 

総務部

地域振興課

地域活動係

瀬谷区

総務部

地域振興課

まちの安全係

瀬谷区

 

総務部

地域振興課

地域活動係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

集客推進課

 

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

観光振興課

 

建築局

建築審査部

建築審査課

審査係

建築局

建築審査部

建築審査課

審査検査係

港湾局

横浜港管理センター

南部管理課

運営係

港湾局

港湾管財部

管財第一課

 

南部管理係

北部管理課

北部管理係

維持課

土木第一係

建設保全部

維持保全課

土木第一係

土木第二係

土木第二係

電気管理事務所

電気係

海務課

水域管理係

港湾管財部

管財第二課

水域管理係

水域管理事務所

水域管理事務所

港湾整備部

施設課

機械係

建設保全部

維持保全課

機械係

電気係

電気係

建築係

建築係

保土ケ谷区

総務部

地域協働課

地域活動係

保土ケ谷区

総務部

地域振興課

地域活動係

青少年・文化・スポーツ係

 

 

 

生涯学習支援係

福祉保健センター

福祉保健課

運営係

福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係

高齢・障害支援課

いきいき支援相談係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月達第3号)

(施行期日)

1 この達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

市民局

 

区政支援部

窓口サービス課

窓口運営係

市民局

 

区政支援部

窓口サービス課

 

 

 

 

 

住居表示係

 

 

 

 

 

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

整備係

こども青少年局

 

子育て支援部

保育所整備課

整備係

 

 

こども福祉保健部

こども家庭課

家庭養育支援係

 

 

こども福祉保健部

こども家庭課

こども家庭係

 

 

 

 

児童養護向上支援係

 

 

 

 

養護支援係

健康福祉局

 

健康安全部

生活衛生課

環境衛生係

健康福祉局

 

健康安全部

生活衛生課

環境指導係

 

 

 

 

居住衛生係

 

 

 

 

生活衛生係

栄区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢者・介護係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢者・介護係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

泉区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢支援係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢支援係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月達第15号)

(施行期日)

1 この達は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

総務局

 

人材組織部

人事組織課

調整係

総務局

 

人事部

人事課

調整係

 

 

 

 

人事第一係

 

 

 

 

人事第一係

 

 

 

 

人事第二係

 

 

 

 

人事第二係

 

 

 

 

組織定数第一係

 

 

 

 

組織定数第一係

 

 

 

 

組織定数第二係

 

 

 

 

組織定数第二係

 

 

 

労務課

労務係

 

 

 

労務課

労務係

 

 

 

 

給与係

 

 

 

 

給与係

 

 

 

職員健康課

職員厚生係

 

 

 

職員健康課

職員厚生係

 

 

 

 

健康係

 

 

 

 

健康係

建築局

 

住宅部

住宅管理課

管理係

建築局

 

住宅部

市営住宅課

管理係

 

 

 

 

収納係

 

 

 

 

収納係

 

 

 

 

保全係

 

 

 

 

保全係

 

 

建築審査部

建築環境課

市街地建築係

 

 

建築指導部

建築環境課

市街地建築係

 

 

 

 

建築環境係

 

 

 

 

建築環境係

 

 

 

建築審査課

審査検査係

 

 

 

建築安全課

意匠係

 

 

 

 

構造係

 

 

 

 

構造係

 

 

 

 

設備係

 

 

 

 

設備係

 

 

 

 

建築安全係

 

 

 

 

建築安全係

西区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢係

西区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢者・介護係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢支援係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月達第28号)

(施行期日)

1 この達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

区部課等

区部課等

神奈川区

福祉保健センター

こども家庭支援課

保育係

神奈川区

福祉保健センター

こども家庭支援課

こども家庭係

 

福祉保健センター

保護課

保護事務係

 

福祉保健センター

生活支援課

事務係

南区

福祉保健センター

高齢・障害支援課

福祉保健相談係

南区

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

区役所(神奈川区を除く。)

福祉保健センター

保護課

保護運営係

区役所(神奈川区を除く。)

福祉保健センター

生活支援課

事務係

区役所

福祉保健センター

保護課

保護係

区役所

福祉保健センター

生活支援課

生活支援係

(平成28年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市区役所係設置規程

平成22年3月31日 達第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 達第22号
平成23年3月31日 達第11号
平成24年3月30日 達第8号
平成25年3月29日 達第3号
平成26年3月31日 達第15号
平成27年3月31日 達第28号
平成28年3月31日 達第7号
平成29年3月31日 達第4号
令和2年3月31日 達第9号
令和3年3月31日 達第7号