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○横浜市区役所事務分掌規則

昭和52年6月10日

規則第68号

注 昭和61年7月から改正経過を注記した。

横浜市区役所事務分掌規則をここに公布する。

横浜市区役所事務分掌規則

横浜市区役所事務分掌規則(昭和44年9月横浜市規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 横浜市区役所事務分掌条例(平成28年2月横浜市条例第2号)第3条第2項の規定に基づく区役所の組織の事務分掌については、この規則の定めるところによる。

(平16規則61・追加、平22規則29・平28規則48・一部改正)

(分課)

第1条の2 区役所に次の部、センター、課及び室を置く。

総務部

総務課

区政推進課

地域振興課

戸籍課

税務課

区会計室

福祉保健センター

福祉保健課

生活衛生課

高齢・障害支援課

こども家庭支援課

生活支援課

保険年金課

2 前項の規定により置かれた福祉保健センターは、横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)第3条第1項の規定に基づく福祉保健センターとする。

3 区役所に、第1項に定めるもののほか、別表の土木事務所を置く。

4 第1項の課及び室並びに前項の土木事務所に係を置くことができる。

(昭61規則107・平4規則108・平6規則64・平6規則108・平11規則40・平11規則63・平13規則113・一部改正、平16規則61・旧第1条繰下、平17規則70・平19規則37・平21規則39・平22規則29・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則55・平28規則48・一部改正)

(事務分掌)

第2条 次項及び第3項に定めるもののほか、部、センター、事務所、課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 人事、文書、予算及び決算に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 庁中取締り及び庁舎の管理に関すること。

(4) 区に属する財産の管理に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び労務に関すること。

(6) 区の危機管理に関すること。

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車の臨時運行許可等に関すること。

(8) 漂流物及び海難に関すること。

(9) 農業委員会との連絡に関すること。

(10) 自衛官の募集事務に関すること。

(11) 各種統計調査に関すること(他のセンター、事務所、課の主管に属するものを除く。)

(12) 各種選挙に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 他のセンター、事務所、課、室の主管に属しないこと。

区政推進課

(1) 区民相談に関すること。

(2) 市政に関する区民の要望、陳情等の処理及び連絡その他広聴に関すること。

(3) 区民への広報に関すること。

(4) 庁内の案内に関すること。

(5) 情報公開に係る請求書の受付、行政文書の閲覧等に関すること。

(6) 保有個人情報の本人開示及び訂正の請求等に係る請求書の受付、保有個人情報の閲覧等に関すること。

(7) 区内勤労者及び経営者団体との連絡調整に関すること。

(8) 人生記念植樹の受付に関すること。

(9) 地価公示法(昭和44年法律第49号)による標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(10) 区の主要事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(11) 区内の事務事業の総合調整に関すること。

(12) 区における総合行政の実施に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)

(13) 市出先機関の連絡調整及び区内公共機関との連絡に関すること。

(14) 区づくり経営会議等に関すること。

(15) 区長の特命に関すること。

(16) 区のまちづくりの調整に関すること。

(17) 区内の地区計画、建築協定に関する相談及び支援等に関すること。

(18) 区のまちづくり等の業務に係る土木事務所との連絡調整に関すること。

(19) 市民主体の地域運営の推進に関すること。

(20) 区の協働推進に関する企画及び調整に関すること。

(21) 地域情報の収集及び共有に関すること。

地域振興課

(1) 市民組織との連絡及びその振興に関すること。

(2) 自治会及び町内会の会館の整備に対する助成に関すること。

(3) 自治会、町内会等の公園集会所の整備に対する助成に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 認可を受けた地縁による団体の代表者等の印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 消費者対策に関すること。

(7) 交通安全運動に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 商工業の振興に関すること。

(10) 一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再利用の推進に関すること。

(11) 街の美化に関すること。

(12) 区内の市民活動の推進に関すること。

(13) 青少年の健全育成及び保護育成に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(14) 青少年団体の育成に関すること。

(15) 区民の生涯学習の支援に関すること。

(16) 社会教育に関すること。

(17) 区民のスポーツ振興に関すること。

(18) 地域の文化振興に関すること。

(19) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく市立学校施設の使用に関すること。

(20) 市立学校施設の区民利用調整に関すること。

(21) 地域と学校との連携に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(22) 社会教育関係団体に関すること。

(23) 区に属する施設の運営管理及びこれに係る総合調整に関すること(他のセンター、事務所、課の主管に属するものを除く。)

(24) 広場、遊び場等に関すること(工事設計業務を除く。)

戸籍課

(1) 戸籍及び戸籍証明に関すること。

(2) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(3) 死産の届出に関すること。

(4) 人口動態調査票の作成に関すること。

(5) 横浜市行政サービスコーナーの管理に関すること(鶴見、西、港南、旭、港北、青葉及び戸塚区役所に限る。)

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 住民の印鑑の登録及び証明に関すること。

(8) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による中長期在留者に係る住居地の届出等に関すること。

(9) 特別永住に関すること。

(10) 住居表示に関すること。

(11) 義務教育諸学校の就学に関すること。

(12) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。

(13) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること。

税務課

(1) 市税(個人の県民税を含み、法人の市民税、償却資産に係る固定資産税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税を除く。第3号及び第4号において同じ。)の賦課資料の調査(給与支払報告書の提出に係るもの、給与所得者異動届出書に係るもの及び公的年金等支払報告書の提出に係るものを除く。)及び収集(給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び公的年金等支払報告書に係るものを除く。)に関すること。

(2) 固定資産(大規模等の家屋であって、財政局長が指定するもの及び償却資産に係るものを除く。)の評価に関すること。

(3) 市税の賦課に関すること(給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課(減免及び証明に係るものを除く。)に関することを除く。)

(4) 市税の賦課に係る犯則事件(給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び公的年金等支払報告書の提出に係るものを除く。)の調査に関すること。

(5) 固定資産課税台帳(償却資産に係るものを除く。)及び土地・家屋総合名寄帳に関すること。

(6) 地籍図等の整備保管に関すること。

(7) 市税(個人の県民税を含み、市たばこ税及び入湯税を除く。第9号第12号第15号及び第16号において同じ。)に係る証明に関すること。

(8) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(9) 市税に係る徴収金の収納に関すること(収納状況の記録管理及び給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関することを除く。)

(10) 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

(11) 市税(個人の県民税を含み、市外に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税、市たばこ税並びに入湯税を除く。第13号第14号及び第17号において同じ。)に係る徴収金の徴収猶予に関すること(特別土地保有税にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下この部において「法」という。)第15条に基づく徴収猶予及び法第15条の3に基づく徴収猶予の取消し等に関することに限る。)

(12) 市税に係る過誤納金の還付、充当及び加算金に関すること(これらの事務に係る決定に関することを除く。)

(13) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(14) 市税に係る徴収金の犯則事件(特別土地保有税にあっては、法第15条に基づく徴収金の徴収猶予に係るものに限る。)の調査に関すること。

(15) 市税に係る徴収金の欠損処分に関すること。

(16) 市税に係る徴収金の現金領収に関すること。

(17) 市税に係る徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。

(18) その他税務に関すること。

区会計室

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。

(3) 決算に関すること。

福祉保健センター

福祉保健課

(1) 民生委員及び児童委員に関すること。

(2) 被災者に対する見舞金の交付等に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者の保護等に関すること。

(4) 他の部、事務所及び課との福祉及び保健に関する業務の連携及び企画調整に関すること。

(5) 地域福祉保健推進施策に関すること。

(6) 地域ケアプラザ及び福祉保健活動拠点等の運営管理に関すること。

(7) 社会福祉関係団体に関すること。

(8) 福祉のまちづくりに関すること。

(9) 社会福祉及び衛生に係る統計並びに人口動態統計に関すること(横浜市保健所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第30号。以下「保健所事務分掌規則」という。)第4条福祉保健課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(10) 福祉保健センターの広報に関すること。

(11) 血液対策等に関すること。

(12) 健康増進事業その他成人保健に関すること(高齢・障害支援課の主管に属するものを除く。)

(13) 健康教育に関すること。

(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく医療費の負担、医療機関の指定、厚生労働大臣への報告、感染症発生時の調査協力依頼及び感染症に係る情報の公表に関すること。

(15) 予防接種の実施に関すること。

(16) 原子爆弾被爆者の療養援護等に関すること。

(17) 栄養改善等及び歯科保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条福祉保健課の項第5号及び第6号に掲げる事務を除く。)

(18) 衛生検査及び放射線業務に関すること。

(19) 医療社会事業に関すること。

(20) 保健活動推進員に関すること。

(21) 建築物等における不良な生活環境を解消するための支援等に係る区対策連絡会議に関すること。

(22) センター内他の課の主管に属しないこと。

生活衛生課

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事業者の登録に関すること。

(2) 昆虫の防除に関すること(保健所事務分掌規則第4条生活衛生課の項第5号に掲げる事務を除く。)

(3) 生活環境に係る苦情受付及び調査に関すること。

(4) 環境衛生に関すること(保健所事務分掌規則第4条生活衛生課の項第6号及び第7号に掲げる事務を除く。)

(5) 動物の愛護及び管理に関すること(保健所事務分掌規則第4条生活衛生課の項第6号第13号及び第14号に掲げる事務を除く。)

(6) 食品衛生に関すること(保健所事務分掌規則第4条生活衛生課の項第6号第9号から第11号まで及び第17号に掲げる事務を除く。)

(7) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)による死体交付に関すること。

高齢・障害支援課

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置費等及び同法に基づかない高齢者等に係る扶助費の支出及び徴収に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく措置費等並びにこれらの法に基づかない障害者等に係る扶助費の支出及び徴収に関すること(こども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(3) 福祉及び保健の総合相談に関すること(こども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(4) 前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関すること。

(5) 高齢者の福祉に関すること。

(6) 地域包括ケアの推進に関すること。

(7) 要援護高齢者等の保健に関すること。

(8) 介護予防に関すること。

(9) 高齢者の生活支援体制整備事業に関すること。

(10) 介護保険に係る要介護認定等に関すること(介護保険被保険者証、介護保険資格者証等に関することを含む。)

(11) 介護保険に係る居宅サービス計画等に関すること。

(12) 介護保険事業者及び介護保険施設に係る調査及び指導等に関すること。

(13) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉及び保健に関すること(福祉保健課及びこども家庭支援課の主管に属するもの並びに保健所事務分掌規則第4条高齢・障害支援課の項並びにこども家庭支援課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(14) 障害者総合支援法に規定する介護給付費等、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等(障害支援区分認定については、認定調査及び医師意見書に係る部分に限る。)に関すること(こども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(15) 障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること(認定の決定に関すること及びこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(16) 横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則(平成18年9月横浜市規則第129号)に規定する地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給決定等に関すること(こども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(17) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給決定等に関すること(こども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(18) 精神保健に関すること(福祉保健課及びこども家庭支援課の主管に属するもの並びに保健所事務分掌規則第4条高齢・障害支援課の項に掲げる事務を除く。)

(19) 難病対策に関すること。

(20) 公害に係る健康被害の補償に関する申請の受理、医療手帳の交付等に関すること(鶴見区役所に限る。)

(21) 公害健康被害者の家庭療養指導の実施に関すること。

こども家庭支援課

(1) 身体障害児及び知的障害児等(以下「障害児等」という。)に係る身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく措置費等並びにこれらの法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(2) 児童、女性及び母子に係る児童福祉法に基づく措置費等及び同法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(3) 児童、女性、母子、父子、寡婦及び障害児等に係る福祉及び保健の総合相談に関すること。

(4) 前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関すること。

(5) 障害児等の福祉及び保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(6) 障害児等に係る障害者総合支援法に規定する介護給付費等、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等(障害支援区分認定については、認定調査及び医師意見書に係る部分に限る。)に関すること。

(7) 身体障害児等に係る障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること(認定の決定に関することを除く。)

(8) 障害児等に係る横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則に規定する地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給決定等に関すること。

(9) 障害児等に係る児童福祉法に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給決定等に関すること。

(10) 児童、女性、母子、父子、寡婦等の福祉に関すること(第5号に掲げる事務を除く。)

(11) 母子保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第3号に掲げる事務を除く。)

(12) 子育ての支援に関すること(総務部の主管に属するものを除く。)

(13) 市立の保育所の運営管理、研修等に関すること。

(14) 私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営指導、研修等に関すること。

(15) 特別保育事業(補助金の支出及び戻入に関することを除く。)及び定員外入所に関すること。

(16) 横浜保育室及び認可外保育施設に関すること(助成金の交付及び事業停止命令等に関することを除く。)

(17) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援事業計画の策定の調整及び推進に関すること。

(18) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等及び施設等利用給付認定等に関すること。

(19) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係るあっせん及び要請に関すること。

(20) 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業等に関すること。

(21) 地域と学校との連携に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護費等及び同法に基づかない援護対策費の支出及び徴収に関すること。

(2) 生活保護法に基づく医療券等の交付に関すること。

(3) 戦没者遺族、戦傷病者、引揚者及び留守家族等の援護に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)等に基づく費用の支出及び徴収に関すること。

(5) 生活保護法に規定する保護等の決定及び実施に関すること。

(6) 生活保護法に規定する要保護者の援護(同法に基づくものを除く。)及び指導に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること(第4号に掲げる事務を除く。)

(8) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者に対する自立の支援に関すること。

保険年金課

(1) 国民年金被保険者の資格の得喪等に関すること。

(2) 国民年金保険料の免除等に関すること。

(3) 国民年金の裁定請求等に関すること。

(4) 老齢福祉年金の支給手続等に関すること。

(5) 特定障害者に係る特別障害給付金の認定請求等に関すること。

(6) 年金生活者支援給付金の認定請求等に関すること。

(7) 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の資格の得喪に関すること。

(8) 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証等に関すること(高齢・障害支援課の主管に属するものを除く。)

(9) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

(10) 介護サービス自己負担助成事業の実施に関すること(介護保険サービス提供事業者及び助成対象者に対する支払及び精算に関することを除く。)

(11) 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度の給付等に関すること。

(12) 重度障害者の医療費助成事業の実施に関すること。

(13) ひとり親家庭等の医療費助成事業の実施に関すること。

(14) 小児の医療費助成事業の実施に関すること。

(15) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納及び未納対策に関すること。

(16) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。

(17) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

土木事務所

(1) 道路等の管理、維持及び修繕等に関すること。

(2) 下水道及び河川の管理、維持及び修繕等に関すること。

(3) 公園等の管理、維持及び修繕等に関すること。

2 青葉区役所に置く地域振興課及びこども家庭支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

地域振興課

(1) 市民組織との連絡及びその振興に関すること。

(2) 自治会及び町内会の会館の整備に対する助成に関すること。

(3) 自治会、町内会等の公園集会所の整備に対する助成に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 認可を受けた地縁による団体の代表者等の印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 消費者対策に関すること。

(7) 交通安全運動に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 商工業の振興に関すること。

(10) 一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再利用の推進に関すること。

(11) 街の美化に関すること。

(12) 区内の市民活動の推進に関すること。

(13) 区民の生涯学習の支援に関すること。

(14) 社会教育に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(15) 区民のスポーツ振興に関すること。

(16) 地域の文化振興に関すること。

(17) 公職選挙法に基づく市立学校施設の使用に関すること。

(18) 市立学校施設の区民利用調整に関すること。

(19) 地域と学校との連携に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(20) 社会教育関係団体に関すること。

(21) 区に属する施設の運営管理及びこれに係る総合調整に関すること(他のセンター、事務所及び課の主管に属するものを除く。)

(22) 広場、遊び場等に関すること(工事設計業務を除く。)

こども家庭支援課

(1) 障害児等に係る身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく措置費等並びにこれらの法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(2) 児童、女性及び母子に係る児童福祉法に基づく措置費等及び同法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(3) 児童、女性、母子、父子、寡婦及び障害児等に係る福祉及び保健の総合相談に関すること。

(4) 前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関すること。

(5) 障害児等の福祉及び保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(6) 障害児等に係る障害者総合支援法に規定する介護給付費等、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等(障害支援区分認定については、認定調査及び医師意見書に係る部分に限る。)に関すること。

(7) 身体障害児等に係る障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること(認定の決定に関することを除く。)

(8) 障害児等に係る横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則に規定する地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給決定等に関すること。

(9) 障害児等に係る児童福祉法に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給決定等に関すること。

(10) 児童、女性、母子、父子、寡婦等の福祉に関すること(第5号に掲げる事務を除く。)

(11) 母子保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第3号に掲げる事務を除く。)

(12) 子育ての支援に関すること(総務部の主管に属するものを除く。)

(13) 市立の保育所の運営管理、研修等に関すること。

(14) 私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営指導、研修等に関すること。

(15) 特別保育事業(補助金の支出及び戻入に関することを除く。)及び定員外入所に関すること。

(16) 横浜保育室及び認可外保育施設に関すること(助成金の交付及び事業停止命令等に関することを除く。)

(17) 子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の策定の調整及び推進に関すること。

(18) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等及び施設等利用給付認定等に関すること。

(19) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係るあっせん及び要請に関すること。

(20) 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業等に関すること。

(21) 地域と学校との連携に関すること。

(22) 青少年の健全育成及び保護育成に関すること。

(23) 青少年団体の育成に関すること。

(24) 社会教育に関すること(読書活動の推進に係るものに限る。)

3 都筑区役所に置く地域振興課及びこども家庭支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

地域振興課

(1) 市民組織との連絡及びその振興に関すること。

(2) 自治会及び町内会の会館の整備に対する助成に関すること。

(3) 自治会、町内会等の公園集会所の整備に対する助成に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 認可を受けた地縁による団体の代表者等の印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 消費者対策に関すること。

(7) 交通安全運動に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 商工業の振興に関すること。

(10) 一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再利用の推進に関すること。

(11) 街の美化に関すること。

(12) 区内の市民活動の推進に関すること。

(13) 青少年の健全育成及び保護育成に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(14) 青少年団体の育成に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(15) 区民の生涯学習の支援に関すること。

(16) 社会教育に関すること。

(17) 区民のスポーツ振興に関すること。

(18) 地域の文化振興に関すること。

(19) 公職選挙法に基づく市立学校施設の使用に関すること。

(20) 市立学校施設の区民利用調整に関すること。

(21) 地域と学校との連携に関すること(福祉保健センターこども家庭支援課の主管に属するものを除く。)

(22) 社会教育関係団体に関すること。

(23) 区に属する施設の運営管理及びこれに係る総合調整に関すること(他のセンター、事務所、課の主管に属するものを除く。)

(24) 広場、遊び場等に関すること(工事設計業務を除く。)

こども家庭支援課

(1) 障害児等に係る身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく措置費等並びにこれらの法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(2) 児童、女性及び母子に係る児童福祉法に基づく措置費等及び同法に基づかない扶助費の支出及び徴収に関すること。

(3) 児童、女性、母子、父子、寡婦及び障害児等に係る福祉及び保健の総合相談に関すること。

(4) 前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関すること。

(5) 障害児等の福祉及び保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(6) 障害児等に係る障害者総合支援法に規定する介護給付費等、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等(障害支援区分認定については、認定調査及び医師意見書に係る部分に限る。)に関すること。

(7) 身体障害児等に係る障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること(認定の決定に関することを除く。)

(8) 障害児等に係る横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則に規定する地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給決定等に関すること。

(9) 障害児等に係る児童福祉法に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給決定等に関すること。

(10) 児童、女性、母子、父子、寡婦等の福祉に関すること(第5号に掲げる事務を除く。)

(11) 母子保健に関すること(保健所事務分掌規則第4条こども家庭支援課の項第3号に掲げる事務を除く。)

(12) 子育ての支援に関すること(総務部の主管に属するものを除く。)

(13) 市立の保育所の運営管理、研修等に関すること。

(14) 私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営指導、研修等に関すること。

(15) 特別保育事業(補助金の支出及び戻入に関することを除く。)及び定員外入所に関すること。

(16) 横浜保育室及び認可外保育施設に関すること(助成金の交付及び事業停止命令等に関することを除く。)

(17) 青少年の健全育成及び保護育成に関すること(18歳未満の者に係るものに限る。)

(18) 青少年団体の育成に関すること(18歳未満の者に係るものに限る。)

(19) 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業等に関すること。

(20) 地域と学校との連携に関すること。

(21) 子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の策定の調整及び推進に関すること。

(22) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等及び施設等利用給付認定等に関すること。

(23) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係るあっせん及び要請に関すること。

(昭61規則81・昭61規則107・昭62規則78・昭62規則92・昭62規則105・昭63規則42・昭63規則77・平元規則50・平2規則58・平2規則73・平3規則95・平4規則33・平4規則34・平4規則55・平4規則108・平5規則53・平5規則67・平6規則64・平6規則91・平6規則108・平6規則122・平7規則133・平8規則37・平8規則87・平9規則56・平9規則74・平10規則43・平10規則90・平11規則40・平11規則52・平11規則63・平12規則89・平12規則121・平12規則132・平12規則156・平13規則51・平13規則64・平13規則113・平14規則47・平15規則59・平15規則71・平16規則4・平16規則46・平16規則61・平16規則85の2・平17規則70・平17規則146・平18規則84・平18規則130・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平21規則74・平22規則29・平24規則37・平24規則68・平25規則44・平25規則77・平26規則28・平26規則50・平26規則60・平27規則55・平28規則48・平28規則104・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令元規則28・令3規則14・一部改正)

(職名)

第3条 区に副区長、部に部長、センターにセンター長、事務所に所長及び副所長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。

2 センターにセンター担当部長を置く。

3 係を置かない課に担当係長を置く。

4 前項に定めるものを除くほか、必要により区に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

5 担当理事、副区長、部長、センター長、所長、センター担当部長、担当部長、課長、副所長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員、技術職員又は医務職員をもって充てる。

6 第1項の規定により置かれた総務部長は、副区長をもって充てる。

7 福祉保健センター高齢・障害支援課又はこども家庭支援課に所属する職員(係長以上の職員を除く。以下この項において同じ。)のうち区長が定める職員は、本来所属する課の事務のほか、同センター高齢・障害支援課の職員にあっては同センターこども家庭支援課の、同課の職員にあっては同センター高齢・障害支援課の事務のうち区長が定める事務に従事するものとする。

8 土木事務所の職員は、環境創造局及び道路局の職員を兼務するものとする。

(昭61規則107・昭62規則60・平4規則108・平6規則64・平6規則108・平7規則124・平9規則56・平10規則43・平10規則47・平11規則40・平12規則89・平13規則113・平15規則59・平16規則46・平17規則70・平19規則37・平19規則72・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平25規則44・平26規則28・令5規則2・一部改正)

(職務)

第4条 担当理事、部長、センター長、所長、担当部長、課長、副所長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副区長は、区長の命を受け、区の事務を掌理し、区長を補佐する。

3 センター担当部長は、区長の命を受け、センターの事務を掌理し、センター長を補佐する。

4 担当理事の事務分担は、市長が定め、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長(前条第3項の規定により置かれる担当係長を除く。)、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は、所属長が定める。

5 課員の事務分担は、課長が定める。

6 区会計管理者は、区会計室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭61規則107・昭62規則60・平6規則64・平6規則108・平7規則124・平10規則43・平13規則113・平16規則46・平17規則70・平19規則37・平19規則72・平22規則29・令5規則2・一部改正)

第5条 削除

(平6規則64)

(専決等)

第6条 区長、部長、センター長、所長、センター担当部長、課長、副所長その他の者の専決等については、別に定める。

(平4規則108・旧第5条繰下、平6規則64・平13規則113・平17規則70・平19規則72・平22規則29・一部改正)

(代理)

第7条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、副区長、主管の部長、センター長又は所長がその職務を代理する。

2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、市長は、必要に応じ職務代理者を任命することができる。

3 担当理事、副区長、部長、所長、センター担当部長、担当部長、課長、副所長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

4 区会計管理者に事故があるとき、又は区会計管理者が欠けたときは、区会計室に属する上席の事務職員がその職務を代理する。

(昭61規則107・昭62規則60・一部改正、平4規則108・旧第6条繰下、平6規則64・平10規則43・平13規則113・平16規則46・平17規則70・平19規則37・平19規則72・平22規則29・一部改正)

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則を準用する。

(昭61規則107・一部改正、平4規則108・旧第7条繰下、平9規則56・平11規則40・平16規則61・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則及び横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和52年6月達第17号)による改正前の横浜市区役所事務分掌規則並びに横浜市福祉事務所規則(昭和27年10月横浜市規則第72号)及び横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)の規定による次表の左欄に掲げる区役所及び民生局の区助役若しくは課、室、事務所若しくは係の課長、所長、係長(区役所庶務課選挙係長、庶務課統計係長及び保険年金課老人医療係長を除く。)若しくは主査に補せられ、又はこれらの課、室、事務所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則及び横浜市係設置規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる区役所の部、課、室若しくは係の部長、課長、係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの部、課、室若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

区役所民生局

区助役 課 室 事務所 係 主査

区役所

部 課 室 係 主査

区役所

区助役

区役所

区政部

 

庶務課

 

総務課

庶務係

庶務係

選挙係

統計選挙係

統計係

統計選挙係

区長室調整係

調整係

戸籍課

戸籍課

戸籍係

戸籍係

登録係

登録係

課税課

市民税課

(鶴見、神奈川及び中区役所)

(鶴見、神奈川及び中区役所)

市民税第一係

市民税第一係

市民税第二係

市民税第二係

 

固定資産税課

 

(鶴見、神奈川及び中区役所)

土地家屋係

土地係

償却資産係

家屋償却資産係

課税課

市民税課

(港北及び戸塚区役所)

(港北及び戸塚区役所)

市民税第一係

市民税第一係

市民税第二係

市民税第二係

 

固定資産税課

 

(港北及び戸塚区役所)

土地償却資産係

土地係

家屋係

家屋償却資産係

課税課

市民税課

(緑区役所)

(緑区役所)

市民税係

市民税第一係

 

固定資産税課

 

(緑区役所)

土地償却資産係

土地係

家屋係

家屋償却資産係

課税課

課税課

(南区役所)

(南区役所)

市民税第一係

市民税第一係

市民税第二係

市民税第二係

土地償却資産係

土地係

家屋係

家屋償却資産係

課税課

課税課

(西及び保土ケ谷区役所)

(西及び保土ケ谷区役所)

市民税係

市民税第一係

土地償却資産係

土地係

家屋係

家屋償却資産係

課税課

課税課

(港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所)

(港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所)

市民税係

市民税係

土地償却資産係

土地係

家屋係

家屋償却資産係

納税課

納税課

(鶴見、神奈川、西、中及び南区役所)

(鶴見、神奈川、西、中及び南区役所)

納税係

納税係

収納第一係

収納第一係

収納第二係

収納第二係

納税課

納税課

(港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所)

(港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所)

納税係

納税係

収納係

収納係

区収入役室

区収入役室

会計係

会計係

 

福祉部

市民課

市民課

地域振興係

地域振興係

社会教育係

社会教育係

民生局

福祉事務所

保護課

 

(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所)

(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)

庶務係

事務係

保護係

保護係

主査

主査

 

福祉課

 

(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)

区役所

市民課社会福祉係

地域福祉係

 

(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)

 

民生局

福祉事務所福祉係

福祉援護係

 

(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所)

 

民生局

福祉事務所

保護課

 

(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷福祉事務所)

(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)

庶務係

事務係

保護係

保護係

 

福祉課

 

(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)

区役所

市民課社会福祉係

地域福祉係

 

(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)

 

保険年金課

保険年金課

国民年金係

国民年金係

国民健康保険係

国民健康保険係

老人医療係

国民健康保険係

3 この規則の施行の際前項の表左欄に掲げる区役所及び民生局の課、室、事務所、係等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ同表右欄に掲げる区役所の部、課、室、係等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号。以下「所管区域条例の一部改正条例」という。)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による横浜市港北区役所及び横浜市緑区役所並びに所管区域条例の一部改正条例附則第2項第2号の規定による廃止前の横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)の規定による横浜市緑区役所北部支所の課、室又は所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、所管区域条例の一部改正条例第1条の規定により新たに属することとなった区域によって、その区域を所管する区役所の課又は室の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平6規則108・全改)

(昭和52年7月規則第89号)

この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和53年9月規則第117号)

この規則は、昭和53年10月11日から施行する。

(昭和54年3月規則第13号)

この規則は、昭和54年3月16日から施行する。

(昭和54年6月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月規則第97号)

この規則は、昭和55年8月27日から施行する。

(昭和55年9月規則第104号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年11月規則第130号)

この規則は、昭和55年11月19日から施行する。

(昭和56年5月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月規則第62号)

この規則は、昭和57年4月28日から施行する。

(昭和57年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月規則第60号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年9月7日から施行する。

(昭和61年7月規則第81号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年11月規則第107号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年3月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補することができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これらの規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

(昭和62年7月規則第92号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第105号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月規則第42号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月規則第77号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年5月規則第50号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月規則第73号)

この規則は、平成2年7月16日から施行する。

(平成3年11月規則第95号)

この規則は、平成3年11月21日から施行する。

(平成4年3月規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月11日から施行する。

(平成4年11月規則第108号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年4月規則第47号)

この規則は、平成5年4月13日から施行する。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

企画財政局

高齢化社会対策室

 

企画局

高齢化社会対策室

 

 

財政部

 

財政局

財政部

 

 

総務課

 

 

総務課

財政課

財政課

資金課

資金課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務課

税務課

固定資産税課

固定資産税課

管財部

 

管財部

 

 

管財課

 

管財課

用地確保推進課

用地確保推進課

用地課

用地課

調度課

調度課

東京事務所

 

総務局

東京事務所

 

総務局

事務管理部

情報管理課

電算システム課

 

事務管理部

情報企画課

システム管理課

 

人事部

企画課

人事部

人事企画課

職員研修所

 

職員研部所

 

市民局

地域振興部

 

市民局

区政部

 

 

 

区政課

 

 

区政課

民生局

総務部

 

福祉局

総務部

 

 

 

総務課

 

 

総務課

職員課

職員課

企画課

企画課

地域福祉推進室

 

地域ケア推進部

 

社会福祉部

 

生活福祉部

 

 

保護課

 

保護課

保険年金課

保険年金課

児童福祉部

 

児童福祉部

 

 

児童課

 

児童課

保育第一課

保育第一課

保育第二課

保育第二課

障害福祉部

 

障害福祉部

 

 

障害施設課

 

障害施設課

老人福祉部

 

健康長寿部

 

 

老人福祉課

 

長寿社会課

同和対策室

 

市民局

同和対策室

 

職能開発総合センター

職業訓練課

 

勤労福祉部

職業訓練課

衛生局

保健所

保健課

区役所

保健所

保健課

 

 

衛生課

 

 

衛生課

北部出張所

北部出張所

都市計画局

計画指導部

企画調査課

都市デザイン室

都市計画局

都市企画部

企画調査課

都市デザイン室

 

 

都市計画課

 

都市計画部

都市計画課

地価対策課

 

地価対策課

港湾局

臨海開発部

管理課

港湾局

臨海開発部

開発調整課

区役所

区政部

 

区役所

総務部

 

 

 

総務課

 

 

総務課

区政推進課

区政推進課

戸籍課

戸籍課

課税課

課税課

納税課

納税課

建築課

建築課

区収入役室

区収入役室

福祉部

市民課

地域振興課

 

福祉保健相談室

福祉部

福祉保健サービス課

福祉課

 

地域福祉課

緑区役所

北部支所

市民課

緑区役所

北部支所

地域振興課

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による鶴見区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の市民税課及び固定資産税課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市区役所事務分掌規則による鶴見区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の課税課に勤務を命ぜられたものとする。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年9月規則第91号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年12月規則第122号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年11月規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月規則第133号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月規則第87号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月規則第74号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月規則第43号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月規則第90号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第52号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月規則第63号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定により区役所総務部建築課において処理し、又は処理することとされていた手続その他の行為は、横浜市建築局建築事務所規則(平成11年6月横浜市規則第62号)の規定により当該区役所総務部建築課が所管していた区域を担当する事務所が処理し、又は処理したものとみなす。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年6月規則第121号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年5月規則第64号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市福祉事務所規則の廃止)

2 横浜市福祉事務所規則(昭和52年6月横浜市規則第69号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市区役所事務分掌規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際限に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年5月規則第71号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年5月規則第61号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月規則第85の2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年12月規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部の項課税課の部第3号の規定〔中略〕は、平成18年度以後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第130号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年6月規則第72号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年7月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則及び第10条の規定による改正前の横浜市港湾整備事務所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市横浜港管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる部等若しくは課等の部長、センター長、課長、室長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則及び第10条の規定による改正後の横浜市港湾整備事務所規則の規定による同表の右欄に掲げる部若しくは課等の部長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

局等

課等

健康福祉局

高齢健康福祉部

事業指導室

健康福祉局

高齢健康福祉部

介護事業指導課

建築局

建築審査部

指定機関指導課

建築局

建築審査部

建築審査課

港湾局

横浜港管理センター

 

港湾局

港湾管財部

 

 

南部管理課

 

 

管財第一課

北部管理課

管財第一課

維持課

建設保全部

維持保全課

海務課

港湾管財部

管財第二課

港湾整備部

 

企画調整部

 

企画調整課

企画調整課

南本牧事業推進課

南本牧事業推進課

建設課

建設保全部

建設課

施設課

 

維持保全課

港湾整備事務所

 

港湾整備事務所

保土ケ谷区

総務部

地域協働課

保土ケ谷区

総務部

地域振興課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第9条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる室、部等若しくは課等の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則及び第9条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる室、部等若しくは課等の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

局等

部等

課等

財政局

公共施設・事業調整室

公共施設・事業調整部

公共施設・事業調整課

財政局

公共施設・事業調整室

 

公共施設・事業調整課

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

こども青少年局

 

子育て支援部

保育所整備課

都市整備局

 

都心整備・みなとみらい21推進部

 

都市整備局

 

都心再生部

 

 

 

 

都市再生推進課

 

 

 

都心再生課

 

 

 

みなとみらい21推進課

 

 

 

みなとみらい21推進課

 

 

都市づくり部

 

 

 

地域まちづくり部

 

 

 

 

地域まちづくり課

 

 

 

地域まちづくり課

 

 

 

都市デザイン室

 

 

企画部

都市デザイン室

消防局

危機管理室

 

 

総務局

危機管理室

 

 

 

 

危機管理部

 

 

 

危機管理部

 

 

 

 

危機管理課

 

 

 

危機管理課

 

 

 

緊急対策課

 

 

 

緊急対策課

 

 

 

危機対処計画課

 

 

 

危機対処計画課

 

 

 

情報技術課

 

 

 

情報技術課

消防局

 

予防部

地域安全支援課

市民局

 

市民協働推進部

地域防犯支援課

栄区

 

福祉保健センター

高齢支援課

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

 

 

 

こども家庭障害支援課

 

 

 

こども家庭支援課

泉区

 

福祉保健センター

高齢支援課

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

 

 

 

こども家庭障害支援課

 

 

 

こども家庭支援課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年9月規則第77号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(横浜市港湾整備事務所規則の廃止)

2 横浜市港湾整備事務所規則(平成2年6月横浜市規則第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第11条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部等若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則及び第11条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部等若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

局等

部等

総務局

 

人材組織部

 

総務局

 

人事部

 

 

 

 

人事組織課

 

 

 

人事課

 

 

 

労務課

 

 

 

労務課

 

 

 

職員健康課

 

 

 

職員健康課

 

 

 

人材開発課

 

 

 

人材開発課

経済局

 

成長戦略推進部

新産業振興課

経済局

 

成長戦略推進部

成長産業振興課

健康福祉局

医療政策室

 

地域医療課

健康福祉局

医療政策室

 

医療政策課

 

 

 

救急・災害医療課

 

 

 

医療政策課

建築局

 

住宅部

住宅計画課

建築局

 

住宅部

住宅政策課

 

 

 

住宅管理課

 

 

 

市営住宅課

 

 

情報相談部

建築道路課

 

 

建築指導部

建築道路課

 

 

建築審査部

 

 

 

建築指導部

 

 

 

 

建築環境課

 

 

 

建築環境課

 

 

 

建築審査課

 

 

 

建築安全課

西区

 

福祉保健センター

高齢支援課

西区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

 

 

 

こども家庭障害支援課

 

 

 

こども家庭支援課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年6月規則第50号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月規則第60号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による区役所福祉保健センター保護課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則の規定による区役所福祉保健センター生活支援課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第48号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年11月規則第104号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和元年9月規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年1月規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条の2第3項)

(平22規則29・全改、平24規則37・平26規則28・一部改正)

所属区

名称

鶴見区

横浜市鶴見土木事務所

神奈川区

横浜市神奈川土木事務所

西区

横浜市西土木事務所

中区

横浜市中土木事務所

南区

横浜市南土木事務所

港南区

横浜市港南土木事務所

保土ケ谷区

横浜市保土ケ谷土木事務所

旭区

横浜市旭土木事務所

磯子区

横浜市磯子土木事務所

金沢区

横浜市金沢土木事務所

港北区

横浜市港北土木事務所

緑区

横浜市緑土木事務所

青葉区

横浜市青葉土木事務所

都筑区

横浜市都筑土木事務所

戸塚区

横浜市戸塚土木事務所

栄区

横浜市栄土木事務所

泉区

横浜市泉土木事務所

瀬谷区

横浜市瀬谷土木事務所






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市区役所事務分掌規則

昭和52年6月10日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年6月10日 規則第68号
昭和52年7月 規則第89号
昭和53年9月 規則第117号
昭和54年3月 規則第13号
昭和54年6月 規則第43号
昭和55年5月 規則第51号
昭和55年8月 規則第97号
昭和55年9月 規則第104号
昭和55年11月 規則第130号
昭和56年5月 規則第54号
昭和57年4月 規則第54号
昭和57年4月 規則第62号
昭和57年6月 規則第78号
昭和57年11月 規則第114号
昭和58年6月 規則第54号
昭和58年7月 規則第62号
昭和59年3月 規則第18号
昭和59年6月 規則第60号
昭和60年9月 規則第68号
昭和61年7月 規則第81号
昭和61年11月 規則第107号
昭和62年3月 規則第60号
昭和62年6月 規則第78号
昭和62年7月 規則第92号
昭和62年9月25日 規則第105号
昭和63年3月 規則第42号
昭和63年6月 規則第77号
平成元年5月 規則第50号
平成2年6月 規則第58号
平成2年7月 規則第73号
平成3年11月 規則第95号
平成4年3月 規則第33号
平成4年3月 規則第34号
平成4年5月 規則第55号
平成4年11月 規則第108号
平成5年4月 規則第47号
平成5年5月 規則第53号
平成5年6月 規則第67号
平成6年7月 規則第64号
平成6年9月 規則第91号
平成6年11月 規則第108号
平成6年12月 規則第122号
平成7年11月 規則第124号
平成7年12月 規則第133号
平成8年4月 規則第37号
平成8年9月 規則第87号
平成9年4月 規則第56号
平成9年6月 規則第74号
平成10年4月 規則第43号
平成10年5月 規則第47号
平成10年11月 規則第90号
平成11年4月 規則第40号
平成11年4月 規則第52号
平成11年6月 規則第63号
平成12年3月 規則第89号
平成12年6月 規則第121号
平成12年9月 規則第132号
平成12年12月25日 規則第156号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年5月25日 規則第64号
平成13年12月28日 規則第113号
平成14年5月1日 規則第47号
平成15年4月1日 規則第59号
平成15年5月30日 規則第71号
平成16年1月29日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第46号
平成16年5月6日 規則第61号
平成16年9月24日 規則第85号の2
平成17年4月1日 規則第70号
平成17年12月28日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第130号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年6月1日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年7月15日 規則第74号
平成22年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第37号
平成24年7月5日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第44号
平成25年9月25日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第28号
平成26年6月25日 規則第50号
平成26年9月25日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第48号
平成28年11月25日 規則第104号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年1月13日 規則第2号