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○退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議等に関する規則

平成21年12月25日

人委規則第16号

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議等に関する規則をここに公布する。

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号。以下「条例」という。)第11条の3(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第9条第4項の規定によりその例によるとされる場合を含む。)の規定に基づく退職手当管理機関に関する事項及び第11条の10第6項の規定に基づく退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関し必要な手続その他の事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(退職手当管理機関)

第3条 条例第11条の3の規定により人事委員会規則で定める機関は、市長とする。

2 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第4項により準用される条例第11条の3の規定により人事委員会規則で定める機関は、市長とする。

(除斥)

第4条 人事委員会の委員が、次のいずれかに該当するときは、当該委員は調査審議の手続に関与することができない。

(1) 条例第11条の6第1項第3号若しくは第2項第11条の7第1項(第2号を除く。)第11条の8第1項又は第11条の9第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)、その代理人又は代理人であった者

(2) 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はこれらであった者

(忌避の申立て)

第5条 当事者は、人事委員会の委員に調査審議の手続の公正を妨げる事情があるときは、これを忌避することができる。

2 忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事委員会に対してしなければならない。

3 人事委員会は、前項の申立てがあったときは、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された人事委員会の委員を当該事案の調査審議の手続から除外するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。

(人事委員会への提出書面等)

第6条 退職手当管理機関が、条例第11条の10第2項の規定により人事委員会の意見を聴くときは、次の書面等を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第11条の6第3項及び第11条の7第4項(第11条の8第2項及び第11条の9第7項の規定により準用される場合を含む。)の規定により、当事者から聴取した意見の概要が記された書面

(2) 退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分をしようとする理由に係る書面等

(遺族等からの意見聴取)

第7条 人事委員会は、条例第11条の6第2項第11条の8第1項又は第11条の9第1項から第5項までの規定による処分に関して退職手当管理機関から意見を求められたときは、当該処分を受けるべき者(以下「遺族等」という。)に、人事委員会に対して口頭による意見陳述ができる旨を通知するものとする。

2 前項の通知に際して、人事委員会は、口頭による意見陳述に合わせて証拠書類及び証拠物を提出することができること、並びに陳述書の提出をもって口頭による意見陳述に代えることができることを、遺族等に対して教示するものとする。

3 第1項の通知を受けた遺族等は、人事委員会が指定する期日までに、口頭による意見陳述又はこれに代わる陳述書の提出(以下「口頭意見陳述等」という。)に係る意向を人事委員会に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情があると人事委員会が認めた場合は、この限りでない。

4 人事委員会は、第1項の通知をする場合において、遺族等の所在が知れないときは、その内容を横浜市報に登載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、当該登載の日から起算して2週間を経過した日に、通知が遺族等に到達したものとみなす。

(代理人)

第8条 遺族等は、必要があるときは、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。

2 遺族等は、代理人を選任し、又は解任したときは、速やかに書面により人事委員会に届け出なければならない。

3 代理人は、遺族等のために口頭意見陳述等に関する一切の行為をすることができる。

(口頭意見陳述等の方法)

第9条 遺族等から口頭による意見陳述を行う旨の申し出があった場合は、人事委員会は、実施期日及び実施場所を指定し、速やかに遺族等に通知するものとする。

2 遺族等から口頭による意見陳述に代わる陳述書を提出する旨の申し出があった場合は、人事委員会は、提出期日及び提出先を指定し、速やかに遺族等に通知するものとする。

3 遺族等が、第1項の期日に正当な理由なく出頭しなかった場合、又は前項の期日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合は、人事委員会は口頭意見陳述等の手続を終了することができる。

第10条 前条第1項の通知を受けた遺族等は、指定の期日に指定の場所に出頭し、口頭による意見陳述を行わなければならない。

2 人事委員会は、遺族等から口頭による意見陳述の公開を希望する旨の申し出があったときは、これを公開することができる。

3 遺族等は、口頭による意見陳述の進行について、人事委員会の指示に従わなければならない。

(人事委員会における審議)

第11条 人事委員会は、第6条の規定により提出された書面、口頭意見陳述等の結果、条例第11条の10第4項及び第5項により行った調査の結果等を総合的に検討し、退職手当の支給制限等の処分に関する意見を退職手当管理機関に述べるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定める

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成21年12月25日 人事委員会規則第16号

(平成21年12月25日施行)