○横浜市立図書館資料管理規則
平成21年3月25日
教委規則第7号
横浜市立図書館資料管理規則をここに公布する。
横浜市立図書館資料管理規則
(目的)
第1条 この規則は、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第23条に基づき、図書館資料の出納及び管理について定めることを目的とする。
(令2教委規則3・令6教委規則10・一部改正)
(図書館資料の範囲)
第2条 この規則において図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。
(平26教委規則4・全改)
(図書館資料の出納簿及び管理簿)
第3条 図書館資料の出納、保管その他に係る記録は、帳簿によらず横浜市立図書館情報システム(以下「図書館システム」という。)によって管理する磁気ディスク(横浜市教育委員会情報セキュリティ管理規程(令和5年3月横浜市教育委員会達第4号)第2条第6号に規定する記録媒体をいう。)により調製することができる。
(令6教委規則3・一部改正)
(図書館資料の出納及び管理)
第4条 物品出納員は、購入及び寄付により受け入れた図書館資料を、直ちに図書館システムに登録しなければならない。
2 中央図書館企画運営課、調査資料課及びサービス課並びに中央図書館及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理を行わせる図書館以外の図書館(以下「中央図書館等」という。)に置かれた物品出納員は、前項の図書館資料のうち、他の中央図書館等で保管及び管理する必要があるものについては、当該図書館資料の保管換えをすることができる。
3 物品出納員は、前2項の規定により受け入れた図書館資料を、直ちに物品管理者に交付しなければならない。
(平23教委規則12・全改)
(図書館資料の整理)
第5条 物品管理者は、所管する図書館資料について、照合、点検及び実態の掌握を容易にするため資料番号等の表示により整理しなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、官報、公報の類
(2) 教育次長が表示不要と認めたもの
(平23教委規則12・平27教委規則8・一部改正)
(寄贈)
第6条 寄付の受納を決定した図書館資料(以下「寄贈図書」という。)の引渡しを受けた者は、見積価額を付けて、寄贈図書受入れ処理票(第1号様式)により、物品出納員に納付しなければならない。
2 寄贈の事務取扱いに関し必要な事項は、教育次長が別に定める。
(平23教委規則12・平27教委規則8・一部改正)
(不用等図書館資料の取扱い)
第7条 物品管理者は、図書館事業に不用となった図書館資料について、将来使用する見込みがないと認めたときは、図書館システムへ不用の登録をし、不用品処理票(物品出納通知書)(第2号様式)により物品出納員へ通知しなければならない。
2 物品管理者は、汚損若しくは破損により使用不能となった図書館資料について、修理しても使用することができないと認めたときは、図書館システムへ使用不能の登録をし、不用品処理票(物品出納通知書)により物品出納員へ通知しなければならない。
3 物品出納員は、前2項の規定により通知を受けた図書館資料のうち将来使用する見込みのないものについて、教育次長の承認を受けたものは不用品として整理することができる。
4 図書館資料に係る図書館システムへの不用及び使用不能の登録に関し必要な事項は、教育次長が別に定める。
(平23教委規則12・全改、平27教委規則8・一部改正)
(不用品の処分)
第8条 物品出納員は、前条第3項の不用品のうち廃棄することが適当と認めるものについては、不用品処理票(物品出納通知書)により教育次長に廃棄の請求をしなければならない。この場合において、教育次長は、当該請求が適当であると認めたときは、直ちに廃棄の手続きをしなければならない。
(平23教委規則12・追加、平27教委規則8・一部改正)
(出納手続の省略)
第9条 図書館システムに登録された図書館資料については、次に掲げる出納手続を省略することができる。
(1) 中央図書館等の物品出納員の各相互間における保管換え
(2) 物品出納員から物品管理者への交付
(3) 物品管理者から物品出納員への返納
(平23教委規則12・旧第8条繰下・一部改正)
(適用範囲)
第10条 図書館資料の出納及び管理についてこの規則に定めるもののほかは、横浜市物品規則の定めるところによる。
(平23教委規則12・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月教委規則第3号)
この規則は、令和6年1月15日から施行する。
附則(令和6年9月教委規則第10号)
この規則は、令和6年9月19日から施行する。
(平23教委規則12・全改)
(平23教委規則12・追加)
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