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○横浜市設計・測量等委託業務検査事務取扱規程

平成20年11月25日

達第33号

庁中一般

横浜市設計・測量等委託業務検査事務取扱規程

(趣旨)

第1条 横浜市が発注する設計業務、測量業務、地質調査業務の委託(以下「設計・測量等委託業務」という。)の検査事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計・測量等委託業務担当局 脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所をいう。

(2) 設計・測量等委託業務担当局長 設計・測量等委託業務担当局の長をいう。

(4) 監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により契約の適正な履行を確保するために監督を行う者で、市長が命ずる横浜市の職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市長から監督の委託を受けたものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、契約規則の例による。

3 この規程における書面には、その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。

(検査の種類)

第3条 検査員が行う検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 契約規則第103条の2第2項及び第3項に定める設計・測量等委託業務の履行の完了を確認するための検査

(2) 部分検査 契約規則第103条の3第4項及び第5項並びに第103条の5において準用する契約規則第82条第2項前段に定める設計・測量等委託業務の履行の完了部分を確認するための検査

(検査員)

第4条 設計・測量等委託業務担当局に、検査員として検査主幹及び技術検査員を置く。

2 検査主幹は、設計・測量等委託業務担当局の部長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、設計・測量等委託業務担当局長の命を受けて検査事務の総括を行う。

3 技術検査員は、検査主幹が任命する職員をもって充て、検査主幹の命を受けて検査の実施を担当する。

(検査員の任命)

第5条 検査主幹は、設計・測量等委託業務担当局長が任命する。

2 総括監督員(横浜市設計・測量等委託業務監督事務取扱規程(平成20年11月達第32号)第4条第2項の総括監督員をいう。以下同じ。)は、契約の相手方から設計・測量等委託業務完了又は履行済部分検査申請書(以下「完了届等」という。)の提出があったときは、速やかに、内容を照合した上、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付しなければならない。ただし、総括監督員は、設計・測量等委託業務の完了等の時期が明確になった場合、契約の相手方から完了届等が提出される前に、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、設計・測量等委託業務担当局長は、他の局の長に検査事務を依頼する必要があると認めるときは、総括監督員に対し、前項の規定により総括監督員が作成した検査の依頼に係る書面を当該他の局の検査主幹に送付させることにより、検査事務の依頼を行うことができる。

4 検査主幹は、前2項のいずれかの規定による送付を受けたときは、速やかに、当該設計・測量等委託業務の検査を担当する技術検査員を任命し、総括監督員に通知しなければならない。

5 前項の規定により技術検査員を任命する場合にあっては、当該設計・測量等委託業務を担当する係以外の係に所属する者を任命しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

6 第4項の規定による技術検査員の任命は、書面により行う。これを変更する場合も、同様とする。

7 第4項の規定により技術検査員に任命された者は、速やかに、当該設計・測量等委託業務の検査の日時を決定し、担当監督員(横浜市設計・測量等委託業務監督事務取扱規程第3条第4項の担当監督員をいう。)を通じてその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

8 検査職員等は、特別の必要がある場合を除くほか、監督員を兼ねることができない。

(検査の実施)

第6条 検査は、監督員及び契約の相手方の立会いのもとで行うものとする。

2 検査は、綿密かつ公平に行わなければならない。

3 技術検査員は、設計・測量等委託業務の契約の履行が設計図書に適合しないと認められるときは、その旨を総括監督員に通知しなければならない。

(検査の中止等)

第7条 技術検査員は、検査を行う際、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を中止し、直ちに検査主幹に報告しなければならない。

(1) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が検査の執行を妨害したとき。

(2) 契約の履行が不完全で、検査を行うことが不適当であると認められるとき。

(3) その他契約の履行に重大な欠陥があると認められるとき。

(検査結果の処理)

第8条 技術検査員は、検査を終了したときは、速やかに、書面をもって、その旨を検査主幹に報告しなければならない。

2 検査主幹は、前項の規定により報告された事項を審査した結果、必要があると認めるときは、自ら当該設計・測量等委託業務の契約の履行の目的物を検査することができる。

3 検査主幹は、前項の審査又は検査により契約の相手方の履行結果が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨を総括監督員に通知しなければならない。

4 検査主幹は、完了検査又は部分検査を実施した場合において、第2項の審査又は検査により契約の相手方の履行結果が当該契約の内容に適合すると認めるときは、その旨を総括監督員に通知するとともに、設計・測量等委託業務担当局長に報告しなければならない。

(設計・測量等委託業務成績の評定)

第9条 技術検査員及び監督員は、それぞれ、完了検査終了後、直ちに、別に定める評定基準により、厳正に当該設計・測量等委託業務の成績の評定を行い、書面をもって、その結果を設計・測量等委託業務担当局長に報告しなければならない。

(検査結果等の通知)

第10条 設計・測量等委託業務担当局長は、完了検査終了後、速やかに書面をもって、当該検査の結果及び前条の評定の結果を契約の相手方に通知しなければならない。

(この規程の適用等)

第11条 設計・測量等委託業務担当局長が、あらかじめ設計・測量等委託業務の内容又は契約金額を考慮して認めた設計・測量等委託業務の検査については、この規程に定める検査事務の一部を省略することができる。

2 (横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局のうち、設計・測量等委託業務担当局を除いたものをいう。)において設計・測量等委託業務を担当する場合においては、この規程の全部又は一部を準用して検査事務を取り扱うことができる。

(施行期日)

1 この達は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月達第11号)

(施行期日)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第17号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月達第21号)

この達は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月達第31号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和6年3月達第20号)

この達は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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平成20年11月25日 達第33号

(令和6年4月1日施行)