○横浜市駅自由通路管理規則
平成20年12月25日
規則第114号
横浜市駅自由通路管理規則をここに公布する。
横浜市駅自由通路管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市が管理する駅自由通路の管理について、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「駅自由通路」とは、駅利用者及び歩行者等の通行の利便を図るため、鉄道の駅舎と一体的に整備する横浜市の通路施設及びその附帯設備をいう。
(名称及び位置)
第3条 駅自由通路の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(区域)
第4条 駅自由通路の区域は、市長が告示する。
(行為の禁止)
第5条 何人も駅自由通路において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為
(3) 駅自由通路又はこれに附帯する設備機器等を損傷し、又は汚損すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てることその他の不衛生な行為
(5) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為
(6) その他駅自由通路の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(行為の制限)
第6条 駅自由通路において、次に掲げる行為をしようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 催事、興行その他これらに類する行為
(2) 駅自由通路の一部を独占的に占用し、又は利用すること。
(3) その他市長が駅自由通路の管理上必要があると認めて禁止する行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前2項の許可に、駅自由通路の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。
(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反する者
(駅自由通路の利用の禁止等)
第8条 市長は、次に掲げる場合においては、駅自由通路を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、駅自由通路の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 駅自由通路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 駅自由通路の施設の破損その他の事由により駅自由通路の利用が危険であると認められる場合
(3) その他駅自由通路の管理上必要がある場合
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
名称 | 位置 |
横浜市小机駅南北自由通路 | 横浜市港北区 |
横浜市大船駅北口自由通路 | 横浜市栄区 |
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