横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市スポーツ施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第35号

横浜市スポーツ施設条例施行規則をここに公布する。

横浜市スポーツ施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月横浜市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 スポーツ施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、当該スポーツセンターの利用状況等を考慮して、開館時間を別に定めることができる。

3 市長(スポーツセンターにあっては、区長。次条第2項第4条並びに第5条第1項及び第2項第5号において同じ。)は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 スポーツ施設の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(指定管理者の公募)

第4条 市長は、条例第4条第3項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平23規則46・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第4条第4項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該スポーツ施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平23規則46・一部改正)

(利用の許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定によりスポーツ施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、スポーツ施設を個人利用する場合は、この限りでない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、別表第3に掲げる受付期間に行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平24規則16・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平24規則16・一部改正)

(許可の変更)

第9条 条例第7条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、許可申請書に記載をした事項を変更しようとするものは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第10条 条例第13条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 条例第14条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のためにスポーツ、レクリエーション、文化活動等の行事にスポーツ施設(駐車場を除く。)を利用する場合 利用料金の半額

(2) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が横浜国際プール又はスポーツセンターを個人利用する場合(横浜国際プールのスポーツフロアをテニスコートとして個人利用する場合を除く。次号において同じ。) 利用料金の全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者がスポーツ施設を個人利用する場合 利用料金の半額(スポーツ施設の駐車場の利用料金にあっては、全額)

(平24規則16・平28規則22・平30規則50・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 横浜文化体育館の利用者が次に掲げる日までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の半額

 横浜武道館のアリーナの利用にあっては、利用日の6箇月前

 横浜武道館の武道場又は多目的室の利用にあっては、利用日の1箇月前

 横浜武道館以外の施設のホール又はトレーニングルームの利用にあっては、利用日の3箇月前

(2) 横浜国際プール、たきがしら会館、スポーツセンター、横浜市港南プール、横浜市保土ケ谷プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール又は横浜市都筑プールの利用者が利用日の5日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額

(3) 横浜市本牧市民プールの利用者が利用日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額

(4) 利用者の責めに帰することができない事由によりスポーツ施設の利用ができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(平24規則16・平30規則50・平31規則22・令4規則47・令5規則52・一部改正)

(横浜国際プールのスポーツフロア及びたきがしら会館の体育室に係る年間利用計画書の提出)

第13条 条例第16条第1項の規定により申出を行う指定団体は、1月から3月までの利用にあっては前年の、4月から12月までの利用にあっては当該年のそれぞれ1月31日までに利用目的、利用日時その他指定管理者が指示する事項を記載した横浜国際プールのスポーツフロア又はたきがしら会館の体育室の年間利用計画書を指定管理者に提出するものとする。

(令5規則43・追加)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平22規則29・令5規則21・一部改正、令5規則43・旧第13条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月規則第50号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第22号)

この規則は、横浜市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(平成30年10月横浜市条例第56号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年7月24日)

(令和4年6月規則第47号)

この規則は、横浜市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(令和3年12月横浜市条例第56号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年6月1日)

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年4月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年6月1日から令和6年3月31日までの横浜国際プールのスポーツフロア又はたきがしら会館の体育室の年間利用計画書についてのこの規則による改正後の横浜市スポーツ施設条例施行規則第13条の規定の適用については、同条中「1月から3月までの利用にあっては前年の、4月から12月までの利用にあっては当該年のそれぞれ1月31日」とあるのは、「令和5年6月15日」とする。

(令和5年6月規則第52号)

この規則は、令和5年7月8日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平30規則50・令4規則47・令5規則52・一部改正)

施設名

開館時間

横浜国際プール

午前9時30分から午後9時30分まで

横浜文化体育館

午前9時から午後10時まで

たきがしら会館及びスポーツセンター

午前9時から午後9時まで

横浜市本牧市民プール

(1) 7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後5時30分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに7月第3月曜日から同日の5週間後の日までについては、午前9時から午後5時30分まで及び午後6時から午後9時まで)

(2) 前号に掲げる期間以外の期間

午前9時から午後9時まで

横浜市港南プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール及び横浜市都筑プール

午前9時から午後8時まで

横浜市保土ケ谷プール

午前9時から午後5時まで

別表第2(第3条第1項)

(平30規則50・平31規則22・令4規則47・令5規則52・一部改正)

施設名

休館日

横浜国際プール、横浜文化体育館(横浜武道館を除く。)、たきがしら会館、横浜市本牧市民プール、横浜市港南プール、横浜市保土ケ谷プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール及び横浜市都筑プール

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

スポーツセンター

1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

別表第3(第6条第2項)

(平30規則50・平31規則22・令4規則47・令5規則52・一部改正)

施設名

受付期間

横浜国際プール、たきがしら会館及びスポーツセンター

利用しようとする日の属する月の前月の3日から利用しようとする日まで

横浜文化体育館

横浜武道館

利用しようとする日の36箇月前から利用しようとする日まで

横浜武道館以外の施設

利用しようとする日の12箇月前から利用しようとする日の10日前まで(平沼記念レストハウスのみを利用する場合にあっては、利用しようとする日の2箇月前から利用しようとする日の前日まで)

横浜市本牧市民プール

利用しようとする日の2箇月前から利用しようとする日の7日前まで

横浜市港南プール、横浜市保土ケ谷プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール及び横浜市都筑プール

利用しようとする日の2箇月前から利用しようとする日まで

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市スポーツ施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第35号

(令和5年7月8日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成20年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第46号
平成24年3月23日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第22号
平成30年6月5日 規則第50号
平成31年3月29日 規則第22号
令和4年6月15日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年4月25日 規則第43号
令和5年6月15日 規則第52号