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○横浜市交通局営業所の特例に関する規程

平成20年2月9日

交通局規程第5号

横浜市交通局営業所の特例に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局営業所の特例に関する規程

(営業所の特例)

第1条 横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号。以下「現業機関設置規程」という。)第2条第1号の表に掲げる営業所のうち、別表に掲げる営業所については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第35条及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第21条により国土交通省の許可を受けた営業所につき、現業機関設置規程第3条第5条第9条第10条第2項から第4項まで及び第11条から第13条まで並びにその他の横浜市交通局公示令達規程(昭和63年3月交通局規程第5号)第2条に定める公示及び令達の適用を受けないものとする。

2 前項別表に掲げる営業所は、予算を議決で承認されることを条件に締結される契約書に基づいて運営する。

この規程は、平成20年2月9日より施行する。

別表

名称

位置

緑営業所

緑区

磯子営業所

磯子区






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市交通局営業所の特例に関する規程

平成20年2月9日 交通局規程第5号

(平成20年2月9日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
平成20年2月9日 交通局規程第5号