○横浜市交通局公示令達規程
昭和63年3月31日
交通局規程第5号
横浜市交通局公示令達規程を次のように定める。
横浜市交通局公示令達規程
横浜市交通局公示令達規程(昭和36年4月交通局規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市交通局における公示及び令達の種類、形式その他について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(公示及び令達の種類)
第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示
ア 交通局規程
イ 交通局告示
ウ 交通局公告
(2) 令達
ア 交通局達
イ 交通局指令
(公示及び令達の形式)
第3条 公示及び令達は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。
(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式
(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式
2 前項に規定するもののほか、公示及び令達の形式は、横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)第3条第2項の規定により市長が定める形式を準用する。
(公示及び令達の番号等)
第4条 公示及び令達(交通局指令(以下「指令」という。)を除く。次項において同じ。)は、種類ごとに毎年その年の追番号を付けるものとする。
2 公示及び令達の番号等は、総務部総務課において、公示令達番号簿(第1号様式)により整理するものとする。ただし、調達手続に関する交通局公告の番号等については、経営管理部経営管理課において整理するものとする。
3 指令は、年度ごとに追番号を付けるものとする。
4 指令の番号等は、指令事務を扱う課等(横浜市交通局行政文書管理規程(平成12年3月交通局規程第2号。以下「行政文書管理規程」という。)第5条第1項に規定する課等をいう。以下同じ。)において、行政文書管理規程第2条第2項に規定する文書管理システムにより整理するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、行政文書管理規程第9条に規定するシステム外文書に係る指令の番号等は、指令事務を扱う課等において、指令の種類ごとに指令番号簿(第2号様式)により整理するものとする。この場合において、整理する番号は、前項の規定により整理する番号と重複しないようにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、同日以後に公布し、又は令達する公示及び令達から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市交通局公示令達規程の規定によりなされた公示及び令達その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局公示令達規程の相当規定によりなされた公示及び令達その他の行為とみなす。
附則(平成3年6月交通局規程第11号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年4月交通局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公示令達規程及び横浜市交通局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月交通局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正規定による改正後の横浜市交通局公示令達規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書(横浜市交通局行政文書管理規程(平成12年3月交通局規程第2号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に係る指令の番号等の整理について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書に係る指令の番号等の整理については、なお従前の例による。
3 施行日において横浜市交通局行政文書管理規程の一部を改正する規程(平成17年4月交通局規程第6号)附則第1項に規定する文書管理システムの利用に必要な総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続される日以降で交通事業管理者が定める日までの間に作成し、又は取得する行政文書に係る指令の番号等の整理については、前項の規定にかかわらず、第1条の改正規定による改正前の横浜市交通局公示令達規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
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