○横浜市青少年野外活動センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第37号
横浜市青少年野外活動センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市青少年野外活動センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市青少年野外活動センター条例(昭和43年8月横浜市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 横浜市青少年野外活動センター(以下「センター」という。)の休所日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。
(指定管理者の公募)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の使用許可申請書の受付は、使用しようとする日(使用しようとする日が連続して2日以上にわたる場合は、その初日。以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の第1日曜日から使用日の20日前までの間に行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平24規則16・平25規則6・一部改正)
(使用の許可)
第6条 指定管理者は、条例第7条の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
2 指定管理者は、センターの使用が次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) センターの設置の目的に反するとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) 適当な引率者がいないとき。
(6) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平24規則16・一部改正)
(変更の届出)
第7条 条例第7条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、引率責任者又は使用人数に変更が生じたときは、速やかに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平24規則16・一部改正)
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、条例第7条の許可を取り消し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平24規則16・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
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