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○横浜市青少年野外活動センター条例

昭和43年8月15日

条例第36号

注 平成元年6月から改正経過を注記した。

横浜市青少年野外活動センター条例をここに公布する。

横浜市青少年野外活動センター条例

(目的及び設置)

第1条 横浜市の青少年に自然環境における共同生活の場を提供することにより、その心身の健全な発達を図ることを目的として、横浜市青少年野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

横浜市神奈川区

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

横浜市旭区

横浜市くろがね青少年野外活動センター

横浜市青葉区

(平元条例33・平6条例66・平17条例29・平24条例98・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 横浜市の青少年が、団体で行なう野外活動のために、施設設備等を使用させること。

(2) 野外活動の普及奨励に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平20条例2・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第4条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの使用の許可等に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第9条第1項に規定する横浜市青少年野外活動センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例29・追加、平20条例2・平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例29・追加、平20条例2・一部改正)

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例29・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下)

(目的外使用)

第8条 第1条に定める用途又は目的外にセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例29・旧第5条繰下、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(横浜市青少年野外活動センター指定管理者選定評価委員会)

第9条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市青少年野外活動センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例29・旧第7条繰下、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月条例第70号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年10月教委規則第15号により同年11月22日から施行)

(昭和56年12月条例第71号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年5月条例第26号)

この条例は、昭和57年7月21日から施行する。

(昭和59年10月条例第51号)

この条例中第2条の表の改正規定は公布の日から、第6条の改正規定は昭和59年10月10日から施行する。

(平成元年6月条例第33号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年9月条例第66号) 抄

この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(平成17年2月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市青少年野外活動センター条例第6条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市青少年野外活動センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年2月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(横浜市青少年野外活動センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の横浜市青少年野外活動センター条例の規定により行った処分その他の行為は、同項の規定による改正後の横浜市青少年野外活動センター条例の相当規定に基づいて行った処分その他の行為とみなす。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年12月条例第98号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市青少年野外活動センター条例

昭和43年8月15日 条例第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和43年8月15日 条例第36号
昭和55年10月 条例第70号
昭和56年12月 条例第71号
昭和57年5月 条例第26号
昭和59年10月 条例第51号
平成元年6月 条例第33号
平成6年9月22日 条例第66号
平成17年2月25日 条例第29号
平成20年2月25日 条例第2号
平成23年12月22日 条例第48号
平成24年12月28日 条例第98号