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○横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程

平成19年9月21日

交通局規程第19号

横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程をここに公布する。

横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程

(設置)

第1条 横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6号)第11条の規定により、交通局に自動車本部営業所長代行(以下「所長代行」という。)を置く。

(選任)

第2条 所長代行は、自動車本部営業所長が欠けたとき、企業職員給料表の適用を受ける4級又は5級に属する職員の中から、交通局長が任免する。

(職務)

第3条 所長代行は、上司の命を受け、自動車本部営業所長の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決等)

第4条 所長代行の決裁処理に関し必要な事項は、横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2号)の例による。この場合において、第2条第4号及び別表第3中「営業所長」とあるのは「営業所長及び営業所長代行」と読み替えるものとする。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程

平成19年9月21日 交通局規程第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
平成19年9月21日 交通局規程第19号
平成21年3月25日 交通局規程第7号
令和3年3月25日 交通局規程第5号