○横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程
平成19年9月21日
交通局規程第19号
横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程をここに公布する。
横浜市交通局自動車本部営業所長代行設置規程
(設置)
第1条 横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6号)第11条の規定により、交通局に自動車本部営業所長代行(以下「所長代行」という。)を置く。
(選任)
第2条 所長代行は、自動車本部営業所長が欠けたとき、企業職員給料表の適用を受ける4級又は5級に属する職員の中から、交通局長が任免する。
(職務)
第3条 所長代行は、上司の命を受け、自動車本部営業所長の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決等)
第4条 所長代行の決裁処理に関し必要な事項は、横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2号)の例による。この場合において、第2条第4号及び別表第3中「営業所長」とあるのは「営業所長及び営業所長代行」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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