横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○金銭会計事務等の一部の審査出納員等への委任

平成19年3月30日

告示第110号

金銭会計事務等の一部の審査出納員等への委任

会計管理者をして、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第54条第2項及び第3項に規定する支出負担行為の確認に関することの一部を審査出納員等に委任させる。

なお、委任の範囲は別表のとおりとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

金銭会計事務の一部の審査出納員等への委任(平成18年3月横浜市告示第112号)は、平成19年3月31日限り廃止する。

別表

種別

備考

8節

旅費

費用弁償(会計年度任用職員の旅費に限る。)


普通旅費


特別旅費


10節

需用費

光熱水費


その他(食糧費を除く。)

1件100,000円未満

11節

役務費

通信運搬費(電話)


その他

1件100,000円未満

12節

委託料

1件100,000円未満

13節

使用料及び賃借料

1件100,000円未満

15節

原材料費

1件100,000円未満

17節

備品購入費

1件100,000円未満

(備考)

1 横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則第6条に規定する定期支出金、教育委員会所管の学校並びに横浜市事務分掌規則第3条に規定する集約化事務のうち、旅費(普通旅費に限る。)、需用費(1件1,000,000円未満の消耗品費に限る。)及び備品購入費(1件1,000,000円未満のものに限る。)に係る支出命令書の審査については、別表にかかわらず、すべて審査出納員等に委任するものとする。

2 この表は、令和2年度以降の予算の執行に係る支出命令書の審査について適用し、令和元年度予算の執行に係る支出命令書の審査については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

金銭会計事務等の一部の審査出納員等への委任

平成19年3月30日 告示第110号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
平成19年3月30日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第116号
令和2年3月31日 告示第160号