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○横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則

昭和59年6月25日

規則第70号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則をここに公布する。

横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、定期に支払う経費の支出に関する事務について、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)その他の支出手続について規定する規則の特例を定めるものとする。

(平22規則37・一部改正)

(定期支出金の支出要件)

第2条 会計管理者及び区会計管理者(以下「会計管理者等」という。)は、支出する経費が次に掲げる要件に該当するときは、この規則の定めるところにより当該経費を支出することができる。

(1) 当該経費に係る支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支払時期及び支払金額が、あらかじめ特定されていること。

(3) 口座振替の方法による支払であること。

(4) 1年度間の支払回数が、3以上であること。

(5) 債権者から当該経費について定期に支払われることを求める旨の申出があること。

2 前項に規定する経費(以下「定期支出金」という。)の支出に関する事務は、局長(会計規則第2条第2号に定める局長をいう。以下同じ。)の依頼に基づいて行うものとする。

(昭63規則25・平6規則111・平17規則65・平19規則60・平22規則37・一部改正)

(定期支出金の登録)

第3条 局長は、定期支出金の支出に関する事務の依頼をしようとするときは、定期支出金登録依頼書(第1号様式)に、当該経費の支出に係る執行伺、発注伺、契約書、請書、指令書の写しその他支出の根拠を証する書類を添えて、あらかじめ、会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する書類を審査し、当該経費が前条第1項に規定する定期支出金の支出要件に該当するときは、定期支出金登録依頼書の内容を財務会計システムで扱う電磁的記録(横浜市情報セキュリティ管理規程(平成17年3月達第2号)第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。)に登録しなければならない。

(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・一部改正)

(定期支出金の登録内容の変更及び取消し)

第4条 前条の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合に準用する。

(昭63規則25・一部改正)

(定期支出金支出予定額の通知等)

第5条 会計管理者等は、毎月初日に定期支出金に係る当該月の支出予定額及びその内訳を、定期支出金調書(第2号様式)により局長に通知しなければならない。

2 局長は、前項の規定による定期支出金調書の送付があった場合は、主管課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に、そこに記載された債務が確定し、又は支払義務があることを確認させなければならない。この場合において、債務が確定せず、若しくは支払義務のない定期支出金の記載があるとき、又は当該定期支出金調書の記載に誤りがあるときは、局長は、主管課長にその部分を抹消させ、又は訂正させるとともに、前条において準用する第3条第1項の規定に基づき当該定期支出金に係る登録内容の変更又は登録の取消しを会計管理者等に依頼しなければならない。

(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・平22規則37・一部改正)

(定期支出金の支出命令書)

第6条 局長は、毎月10日までに前条第2項の規定により債務が確定し、又は支払義務があることを確認した当該局(会計規則第2条第1号に定める局をいう。)に属する課、事務所、事業所等ごとの定期支出金調書の当月支払額の合計額をもって定期支出金支出命令書(第3号様式)の発行手続をしなければならない。

2 前項に規定する定期支出金支出命令書には、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書その他支出の根拠を証する書類及び定期支出金調書を添付しなければならない。ただし、会計管理者等が支出の根拠を証する書類の添付がなくても債務の確定又は支払義務を確認することができると認める場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。

(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・平22規則37・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、定期支出金の支出に関する事務について必要な事項は、会計管理者が定める。

(平19規則60・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月規則第40号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定は、昭和63年度以後の歳出予算に係る定期支出金について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る定期支出金については、なお従前の例による。

(平成元年5月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定は、平成18年度以後の歳出予算に係る定期支出金の支出について適用し、平成17年度までの歳出予算に係る定期支出金の支出については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平18規則62・全改、平19規則60・一部改正)

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(昭63規則25・全改、平18規則62・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則

昭和59年6月25日 規則第70号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和59年6月25日 規則第70号
昭和60年3月 規則第40号
昭和63年3月 規則第25号
平成元年5月 規則第48号
平成6年11月 規則第111号
平成6年11月15日 規則第113号
平成17年4月1日 規則第65号
平成18年3月24日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第37号