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○横浜市青少年相談センター条例施行規則

平成19年6月25日

規則第78号

横浜市青少年相談センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市青少年相談センター条例施行規則

横浜市青少年相談センター条例施行規則(昭和38年8月横浜市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市青少年相談センター条例(平成19年2月横浜市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市青少年相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(令4規則10・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月規則第10号)

この規則は、令和4年3月28日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市青少年相談センター条例施行規則

平成19年6月25日 規則第78号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年6月25日 規則第78号
令和4年3月4日 規則第10号