○横浜市青少年相談センター条例施行規則
平成19年6月25日
規則第78号
横浜市青少年相談センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市青少年相談センター条例施行規則
横浜市青少年相談センター条例施行規則(昭和38年8月横浜市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市青少年相談センター条例(平成19年2月横浜市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市青少年相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(令4規則10・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月規則第10号)
この規則は、令和4年3月28日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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