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○横浜市青少年相談センター条例

平成19年2月23日

条例第3号

横浜市青少年相談センター条例をここに公布する。

横浜市青少年相談センター条例

横浜市青少年相談センター条例(昭和38年7月横浜市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を目的とする団体等との連携を図りつつ、青少年に関する総合的な相談並びに青少年の自立及び社会参加の支援等を行うため、横浜市青少年相談センター(以下「センター」という。)を横浜市保土ケ谷区に設置する。

(令3条例58・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 青少年に関する総合的な相談に関すること。

(2) 青少年の自立及び社会参加の支援に関すること。

(3) 青少年の問題に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年6月規則第77号により同年同月25日から施行)

(令和3年12月条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年2月規則第3号により同年3月28日から施行)






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横浜市青少年相談センター条例

平成19年2月23日 条例第3号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年2月23日 条例第3号
令和3年12月24日 条例第58号