○横浜市会計室規則
平成19年3月30日
規則第36号
横浜市会計室規則をここに公布する。
横浜市会計室規則
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務等を処理させるため、本市に会計室(以下「室」という。)を置く。
(課及び係)
第2条 室に次の課及び係を置く。
会計管理課 管理係、出納係、会計係
審査課
(平23規則54・全改、令5規則21・一部改正)
(事務分掌)
第3条 室の課の事務分掌は、次のとおりとする。
会計管理課
(1) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 支払資金等の調整に関すること。
(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。
(7) 証書類の整理及び保管に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)に関すること。
(10) 財産の記録管理に関すること。
(11) 収入証紙の引換え等に関すること。
(12) 会計事務の改善に関すること。
(13) 室の危機管理に関すること。
(14) 室の庶務に関すること。
(15) 他の課の主管に属しないこと。
審査課
(1) 財務会計システムに関すること。
(2) 電子請求システムに関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 支出命令等の審査に関すること。
(5) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(平23規則54・全改、令2規則2・令5規則21・一部改正)
(係の分担する事務)
第4条 係の分担する事務は、次のとおりとする。
会計管理課
管理係
(1) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)に関すること。
(2) 郵便貯金銀行に関すること。
(3) 会計事務の連絡及び調整に関すること。
(4) 会計事務の改善に関すること。
(5) 室の危機管理に関すること。
(6) 室の庶務に関すること。
(7) 他の課及び係の主管に属しないこと。
出納係
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(2) 基金に属する現金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 支払資金等の調整に関すること。
(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(7) 証書類の整理及び保管に関すること。
会計係
(1) 歳入歳出決算の調製に関すること。
(2) 歳入簿及び歳出簿の記録及び整理並びに収入日計表及び支出日計表に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 占有動産の出納及び保管に関すること。
(5) 財産の記録管理に関すること。
(6) 収入証紙の引換え等に関すること。
(7) 調定通知書等に関すること。
(平23規則54・全改、令2規則2・令3規則36・令5規則21・一部改正)
(職員)
第5条 室に室長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、必要により、室に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
3 室長は事務職員を、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは事務職員又は技術職員をもって充てる。
(令5規則21・一部改正)
(職務)
第6条 室長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令5規則21・一部改正)
(代理)
第7条 会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計管理課長がその職務を代理する。
2 室長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長及び担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。
(平23規則54・一部改正)
(準用)
第8条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月規則第100号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第54号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月29日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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