○横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則
平成18年12月1日
規則第145号
〔横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保のための組織に関する規則〕をここに公布する。
横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則40・一部改正)
(1) 局区 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。
(2) 職員等 本市を公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する労務提供先(以下「労務提供先」という。)とし、又は労務提供先としていた者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定するものが行う本市の施設の管理業務に従事し、又は従事していた者をいう。
(3) 内部通報対象行為 次に掲げる行為で、職員等が職務上又は本市の事務事業の遂行上知ることのできたものをいう。
ア 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為又はそのおそれのある行為
イ 市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
ウ その他本市の事務事業に係る不当な行為で、本市の市民の利益を失わせ、若しくは本市に著しい損害を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 特定要望 本市の職員(以下「職員」という。)に対して面談、電話その他の口頭による手段により行う市政の運営に関する要望、提言、相談、苦情等の行為(以下「要望等」という。)のうち、次のいずれかに該当するものとして第6条第1項に規定する局区コンプライアンス責任者(以下「局区責任者」という。)が認定したものをいう。
ア 職務の遂行に対し、次に掲げることを求める行為
(ア) 特定のものに対して有利な又は不利な取扱いをすること。
(イ) 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げること。
(ウ) 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。
(エ) 執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。
(オ) その他法令に違反すること又は職員の職務に係る倫理に反することを行うこと。
イ 職員の公正な職務の執行を妨げる行為
ウ 次号に規定する行政対象暴力に相当する行為
(5) 行政対象暴力 次に掲げる行為により、本市又は職員に対して要求することをいう。
ア 暴力行為
イ 脅迫行為
ウ 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
エ 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせる行為
オ 書面、街宣活動等により本市の業務を妨害する行為
(6) 内部監察 公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保を目的として、各局区においてその所掌事務について行う点検、調査及び評価をいう。
(平19規則40・全改、平19規則105・平21規則40・平22規則29・平23規則37・平27規則38・一部改正)
(総括コンプライアンス責任者)
第3条 市長は、本市における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営を総合的かつ継続的に推進するため、総括コンプライアンス責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副市長のうちから市長が指定する。
3 総括責任者に事故があるとき、又は総括責任者が欠けたときは、市長がその職務を行う。
(平21規則101・一部改正)
(コンプライアンス委員会)
第4条 市長は、法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度の実施状況の点検、評価及び総合調整を行うため、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総括責任者をもって充てる。
4 副委員長は、委員の中から委員長が指定する。
5 委員は、技監、危機管理監、政策経営局長、総務局長、財政局長その他総括責任者が指定する職員をもって充てる。
6 委員会は、委員長が招集する。
7 委員会は、次の事項について協議を行う。
(1) 法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度及び体制の整備に関すること。
(2) 法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度の実施状況の把握、点検、評価及び総合調整に関すること。
(3) 第7条第1項に規定する局区コンプライアンス推進委員会(以下「局区推進委員会」という。)に対する指導及び助言に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
8 委員会は、前項の協議の結果に基づき、局区推進委員会に対して指導及び助言を行う。
9 委員会に、幹事会を置くことができる。
10 委員会の庶務は、総務局において処理する。
11 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平22規則29・平23規則37・平30規則7・令6規則28・一部改正)
(コンプライアンス顧問)
第5条 市長は、本市の法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保について必要な助言等を求めるため、識見を有する者をコンプライアンス顧問に選任する。
2 コンプライアンス顧問は、非常勤とする。
3 コンプライアンス顧問の任期は、1年とする。
4 コンプライアンス顧問は、再任されることができる。
(平30規則7・一部改正)
(局区コンプライアンス責任者)
第6条 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営を確保するため、局区に局区コンプライアンス責任者を置く。
2 局区責任者は、所管局区の長をもって充てる。
3 局区責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 局区の所掌事務に係る内部監察の実施及び報告に関すること。
(2) 局区における不祥事防止に係る職員の指導監督等に関すること。
(3) 局区における不祥事防止研修の実施に関すること。
(4) 局区の所掌事務に係る第9条第1項の規定による通報(以下「内部通報」という。)の調査に関すること。
(5) 局区の所掌事務に係る内部通報の調査の結果に対する必要な措置に関すること。
(6) 局区における特定要望の認定、対応及び公表の総括に関すること。
(7) 局区における特定要望を受けた職員への適切な指導監督等に関すること。
(8) 局区における行政対象暴力に対する職員への適切な指導監督及び体制の整備等に関すること。
(9) 局区における職員の服務規律の維持及び倫理の保持に係る指導監督及び助言に関すること。
(10) その他総括責任者が必要と認める事項
(平19規則40・平21規則40・平23規則37・一部改正)
(局区コンプライアンス推進委員会)
第7条 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度の実施、運用等について協議するとともに、当該制度の実施状況の点検及び評価を行うため、局区コンプライアンス推進委員会を設置する。
2 局区推進委員会は、局区委員長、局区副委員長及び局区委員をもって組織する。
3 局区委員長は、局区責任者をもって充てる。
4 局区副委員長及び局区委員は、当該局区の職員の中から局区委員長が指定する。
5 局区推進委員会は、局区委員長が招集する。
6 局区推進委員会は、次の事項について協議を行う。
(1) 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する体制の整備に関すること。
(2) 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度の実施状況の把握、点検、評価及び総合調整に関すること。
(3) 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する制度に基づく対応及び処理に関すること。
(4) 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する委員会への報告に関すること。
(5) その他局区推進委員会が必要と認める事項
7 局区責任者は、前項の協議の結果について、委員会に報告を行う。
8 局区推進委員会の運営に関し必要な事項は、局区委員長が定める。
(局区コンプライアンス推進員)
第8条 局区における法令の遵守及び倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営を確保するため、局区コンプライアンス推進員(以下「局区推進員」という。)を置く。
2 局区推進員は、当該局区に属する総務担当課長その他局区責任者が指定する課長をもって充てる。
3 局区推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 局区の所掌事務に係る内部監察の事務に関すること。
(2) 局区における不祥事対策に係る職員の相談及び指導監督等に関すること。
(3) 局区における不祥事防止研修の事務に関すること。
(4) 局区の所掌事務に係る内部通報の調査及びその結果に対する必要な措置の総合調整に関すること。
(5) 局区における特定要望の認定、対応及び公表の総合調整に関すること。
(6) 局区における特定要望を受けた職員への適切な指導監督等に関すること。
(7) 局区における行政対象暴力に対する局区内の総合調整及び関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 局区における職員の服務規律の維持及び倫理の保持に係る相談、指導及び助言に関すること。
(9) その他局区責任者が必要と認める事項
(平19規則40・平21規則40・平23規則37・一部改正)
(内部通報の方法)
第9条 職員等は、自己又は他の職員等が関与し、又は関与していた内部通報対象行為が現に行われ、又は行われるおそれがあると思料するときは、公正な職務の執行及び適正な行政運営を確保するため、総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課が設ける窓口に対し、その旨を通報することができる。
2 職員等は、内部通報を行う場合には、自己の氏名及び所属の名称(職員以外の者にあっては、本市との関係)、内部通報対象行為の内容、日時及び場所並びに内部通報対象行為が現に行われ、又は行われるおそれのあることを示す証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合にあっては、匿名により内部通報を行うことができる。
(平19規則40・追加、平22規則29・平23規則37・一部改正)
(内部通報の処理)
第10条 内部通報があった場合における調査、告訴及び告発、再発防止のための措置の実施その他の内部通報の適正な処理について必要な事項は、総務局コンプライアンス推進室長(以下「コンプライアンス推進室長」という。)が定める。
(平19規則40・追加、平22規則29・一部改正)
(不利益な取扱いの禁止等)
第11条 市長及び内部通報を行った職員等(以下「通報者」という。)を雇用している者は、当該内部通報を行ったことを理由として、当該通報者に対し、免職、降格、減給その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 市長は、通報者が内部通報対象行為に関与している場合において、当該通報者に対して当該関与を理由として懲戒処分を行うときは、内部通報を行った事情をしん酌して懲戒処分の種類及び程度を決定するものとする。
(平19規則40・追加)
(関係者の名誉の回復)
第12条 市長は、内部通報に誤りがあったこと等により関係者の名誉が不当に害されたと認めるときは、当該関係者の名誉の回復のために必要な措置を講ずるものとする。
(平19規則40・追加)
(運営状況の公表)
第13条 市長は、内部通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(平19規則40・追加)
(要望等の記録及び報告)
第14条 職員は、要望等を受けたときは、その内容が単に事実又は手続を確認するための照会であることが明らかな場合を除き、当該要望等の日時及び内容、当該要望等を行った個人又は団体(以下「要望者」という。)の氏名又は名称その他必要な事項を記録するものとする。
2 前項の規定により要望等の記録を行った職員は、その内容を当該職員が所属する課(課に相当する室等を含む。以下同じ。)の長(以下「所属課長」という。)に報告しなければならない。ただし、要望等を受けた職員が課長以上の職員である場合は、この限りでない。
3 前項の報告を受けた所属課長又は要望等の記録を行った課長以上の職員は、その内容を当該要望等に関する業務を所管する課の長(以下「所管課長」という。)に連絡しなければならない。
4 前項の連絡を受けた所管課長は、その内容を局区推進員に連絡しなければならない。
5 局区推進員は、前項の連絡を受けたときは、他の局区推進員と協議の上、局区責任者に報告しなければならない。
(平19規則40・追加、平21規則40・一部改正)
第15条 削除
(平21規則40)
(要望等に関する対応)
第16条 局区推進員は、第14条第4項の連絡を受けたときは、所属課長及び所管課長と連携を図り、要望等を受けた職員を孤立させることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 局区責任者は、第14条第5項の報告を受けたときは、急を要する場合を除き、局区委員長として局区推進委員会を招集し、当該報告に係る要望等が特定要望に該当するか協議するものとする。
3 前項の協議の結果、局区責任者が特定要望として認定した要望等については、局区推進委員会で対応及び公表について協議するものとする。
4 局区責任者は、前2項の協議の結果に基づき、所属課長及び所管課長に対し、当該特定要望に関する対応について指示するとともに、必要に応じて、当該特定要望の内容、これに関する対応、公表等について市長及び総括責任者に報告するものとする。
5 所属課長及び所管課長は、前項の指示に従い、必要な対応をとるものとする。この場合において、所管課長は、要望者に対し、特定要望と認定された旨及び当該対応の方針を通知するものとする。
(平19規則40・追加、平21規則40・平21規則101・一部改正)
(特定要望の取下げの申出)
第17条 要望者は、当該特定要望に関する対応が終了するまでの間においては、当該特定要望を取り下げる旨を申し出ることができる。
(平19規則40・追加、平21規則40・一部改正)
(特定要望に関する公表)
第18条 市長は、対応が終了した特定要望及びこれに関する対応の主な内容について、毎年度公表しなければならない。ただし、公表することにより要望者の利益を不当に侵害するおそれのある場合にあっては、この限りでない。
(平19規則40・追加、平21規則40・一部改正)
(行政対象暴力に対する対応)
第19条 職員は、職務の遂行に当たり全体の奉仕者として公共の利益のために法令遵守の姿勢を堅持し、行政対象暴力に対しては、毅然たる態度で臨むものとする。
2 職員は、行政対象暴力を受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに、その旨を所属課長に報告しなければならない。ただし、行政対象暴力を受け、又は受けるおそれがあると認める職員が課長以上の職員である場合は、この限りでない。
3 前項の報告を受けた所属課長は、当該行政対象暴力に対応する職員を孤立させることがないよう、職員に対し具体的な指示を行うとともに、行政対象暴力による被害の防止に努めなければならない。
4 第2項の報告を受けた所属課長又は行政対象暴力を受け、若しくは受けるおそれがあると認める課長以上の職員は、その旨を局区推進員に連絡するとともに、局区責任者に報告しなければならない。
5 局区責任者は、前項の報告を受けたときは、急を要する場合を除き、局区委員長として局区推進委員会を招集し、当該行政対象暴力に対する対応について協議するものとする。
7 局区推進員は、前項の指示に従い関係機関との連携を図るとともに、必要な対応をとるものとする。
8 コンプライアンス推進室長は、第6項の連絡を受けたときは、当該局区責任者等と必要な連絡調整を行うとともに、当該行政対象暴力が重大な事件であると認める場合にあっては、市長及び総括責任者に報告するものとする。
9 総括責任者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて、委員長として委員会を招集し、当該行政対象暴力に対する対応について協議するとともに、コンプライアンス推進室長及び局区責任者に対し、当該行政対象暴力に対する対応について指示するものとする。
(平19規則40・追加)
(内部監察の実施)
第20条 総括責任者は、必要があると認めるときは、局区責任者に対し、内部監察を実施するよう指示することができる。
2 局区責任者は、前項の指示があったとき、又は必要があると認めるときは、内部監察を実施するものとする。
3 局区責任者は、内部監察を実施する場合は、あらかじめ、局区委員長として局区推進委員会を招集し、内部監察の実施方法その他必要な事項について協議するものとする。
(平19規則40・追加)
(内部監察の報告等)
第21条 局区責任者は、内部監察を実施したときは、その結果及びこれに対する措置について、総括責任者に報告するものとする。
2 総括責任者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて、委員長として委員会を招集し、当該内部監察及び措置の内容について協議するとともに、局区責任者に対し、内部監察の実施方法及び措置の内容等について指示するものとする。
(平19規則40・追加)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、コンプライアンス推進室長が定める。
(平19規則40・旧第10条繰下・一部改正、平30規則7・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市行政監理委員会規則の廃止)
2 横浜市行政監理委員会規則(昭和47年8月横浜市規則第119号)は、廃止する。
附則(平成19年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(横浜市行政監察規則の廃止)
2 横浜市行政監察規則(昭和47年8月横浜市規則第120号)は、廃止する。
附則(平成19年10月規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則第2条第2号及び第3号並びに第9条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に同項の規定により行う通報について適用し、同日前にこの規則による改正前の横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則第9条第1項の規定により行った通報については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.