○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成17年12月28日
人委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)並びに横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期付職員の採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(採用の承認に係る審査基準等)
第3条 人事委員会は、法第3条第3項に規定する承認に当たっては、条例第2条の規定による任期を定めた採用(以下「任期を定めた採用」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
(1) 条例第2条の規定により任期を定めて採用される職員(以下「採用予定者」という。)が、業務にふさわしい専門的な知識経験又は優れた識見を有すること、及びその専門的な知識経験又は優れた識見を活用する業務に従事すること。
(2) 任期については、任期を定めた採用を必要とする事情に照らして必要かつ身分保障上適切な期間であること。
(3) 任命権者による採用予定者の能力の検証が、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に行われていること。
(任期の更新の承認に係る審査基準等)
第4条 人事委員会は、法第7条第3項に規定する承認に当たっては、任期の更新による更新予定期間が、任期を定めた採用を必要とする事情から必要かつ身分保障上適切な期間であるかどうかについて審査するものとする。
2 任命権者は、法第7条第3項に規定する人事委員会の承認を得ようとするときは、別記様式第3号により申請するものとする。
(他の職への任用の承認に係る審査基準等)
第5条 人事委員会は、法第8条第3項に規定する承認に当たっては、任用しようとする他の職の職務が、当該職員の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とするものであるかどうか又は当該職員を任期を定めて採用した趣旨に反しないものであるかどうかについて審査するものとする。
2 任命権者は、法第8条第3項に規定する人事委員会の承認を得ようとするときは、別記様式第4号により申請するものとする。
(平23人委規則11・一部改正)
(平28人委規則6・平31人委規則2・一部改正)
2 特定任期付職員業績手当は、条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)で12月1日(以下「基準日」という。)に在職するもののうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)の規定に基づき支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。
3 前項の規定によるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給することができるものとする。
(平28人委規則6・一部改正)
(実施細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月人委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4人委規則9・一部改正)
(令4人委規則9・一部改正)
(令4人委規則9・一部改正)
(令4人委規則9・一部改正)
(令4人委規則9・一部改正)
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