○横浜市固定資産評価審査委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成17年6月15日
固評委規程第2号
横浜市固定資産評価審査委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程をここに公布する。
横浜市固定資産評価審査委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、横浜市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、委員会の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする場合において委員会の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が定める電子証明書
5 委員会は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規程の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、委員会の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 委員会は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、委員会の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 委員会は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 委員会は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月固評委規程第2号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
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