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○横浜市中央農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年5月25日

中央農委規則第2号

横浜市中央農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市中央農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、横浜市中央農業委員会(以下「本委員会」という。)に対して行うこととされ、又は本委員会が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(手続等の告示)

第3条 本委員会は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により本委員会に対して行い、又は本委員会が行う手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称及び条項その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、本委員会の定めるところにより、本委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、本委員会の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする場合において本委員会の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、本委員会が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、本委員会の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び本委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 本委員会は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、本委員会の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 規則の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続をとったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(平29中央農委規則1・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 本委員会は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を本委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 本委員会は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、本委員会の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 本委員会は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、本委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 本委員会は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を本委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは同項に規定する磁気ディスクをもって調製すること又は本委員会の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、本委員会会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月中央農委規則第1号)

この規則は、平成29年8月18日から施行する。ただし、第1条中横浜市中央農業委員会会議規則第17条第2項の改正規定及び同規則第17条第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定並びに第3条の規定は公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市中央農業委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年5月25日 中央農業委員会規則第2号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月25日 中央農業委員会規則第2号
平成29年7月25日 中央農業委員会規則第1号