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○横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成17年3月31日

規則第45号

横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則をここに公布する。

横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、横浜市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第1条の2 法第13条第4項の規定により作成する監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則34・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第1条の3 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(平30規則34・追加)

(業務方法書に記載すべき事項)

第2条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第3条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第4条 法第26条第2項第7号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 積立金の使途

(2) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)

第5条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、法第27条第1項後段の規定により、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

第6条から第8条まで 削除

(平30規則34)

(会計処理)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「会計基準」という。)にいう純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平30規則34・令5規則13・一部改正)

(事業報告書の作成)

第10条の2 法第34条第2項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な事項のうち、次に掲げるもの

 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体その他法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職及び就任年月日

 常勤職員の数

(2) 事業に関する事項

(平30規則34・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項に規定する規則で定める期間は、6年間とする。

(平30規則34・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第11条の2 法第35条第1項の規定により作成する会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下同じ。)が法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

(平30規則34・追加)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第12条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に関する承認の手続)

第13条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平29規則47・一部改正)

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、市長が別に定める日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平29規則47・平30規則34・一部改正)

(納付金の納付期限)

第15条 前条の納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

(平29規則47・一部改正)

(短期借入金の認可の申請)

第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第17条 法人は、法第44条第1項の規定により公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項に規定する重要な財産を定める条例(平成17年2月横浜市条例第5号)に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第18条 法第56条の2第1号に規定する法人の内部組織として規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 法人の事務組織規程に定める室及び部

(2) 法人の学則に定める学科、研究科、研究所及びセンター

(3) 法人の学則に定める病院の長の直近下位の内部組織

(平30規則34・追加)

(管理又は監督の地位)

第19条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、法人の学則に定める副学長、学群長及び学部長、前条各号に掲げる内部組織の長並びに同条第3号に規定する病院の長とする。

(平30規則34・追加)

(業務実績等報告書)

第20条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(平30規則34・追加)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年5月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成17年3月31日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)