○公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項に規定する重要な財産を定める条例
平成17年2月25日
条例第5号
公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項に規定する重要な財産を定める条例をここに公布する。
公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項に規定する重要な財産を定める条例
(趣旨)
第1条 公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条第1項に規定する重要な財産については、この条例の定めるところによる。
(重要な財産)
第2条 公立大学法人横浜市立大学が譲渡し、又は担保に供しようとするときに、市長があらかじめ議会の議決を経た上でする認可を必要とする重要な財産は、予定価格100,000,000円以上の不動産(土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。
(平25条例32・一部改正)
附則
この条例は、公立大学法人横浜市立大学の成立の日から施行する。
(成立の日=平成17年4月1日)
附則(平成25年6月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項に規定する重要な財産を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に譲渡し、又は担保に供する土地について適用し、同日前に譲渡し、又は担保に供した土地については、なお従前の例による。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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