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○横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第34号

横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程をここに公布する。

横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程

(趣旨)

第1条 横浜市病院事業が経営する横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院及び横浜市立脳卒中・神経脊椎センター(以下「病院」という。)の管理に関する事項並びに横浜市病院事業の経営する病院条例(平成12年3月横浜市条例第29号。以下「経営条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(診療科)

第2条 病院の診療科は、別表第1のとおりとする。

(権限の委任)

第3条 病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」という。)は、横浜市立市民病院長(以下「市民病院長」という。)及び横浜市立脳卒中・神経脊椎センター病院長(以下「脳卒中・神経脊椎センター病院長」という。)に対し入院及び退院に関する権限を委任する。

(診療等を行わない日等)

第4条 病院において、診療及び検診を行わない日並びに横浜市立脳卒中・神経脊椎センター(以下「脳卒中・神経脊椎センター」という。)に附置された介護老人保健施設において、サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)、同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)、同条第27項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。)、同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。)及び同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護予防短期入所療養介護」という。)をいう。以下同じ。)の提供を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 病院事業管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、病院における診療及び検診を行わない日又は脳卒中・神経脊椎センターに附置された介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)におけるサービスの提供を行わない日を臨時に設けることができる。

3 病院において、診療及び検診を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 横浜市立市民病院 午前8時45分から午後4時まで

(2) 横浜市立みなと赤十字病院 午前9時から午後4時まで

(3) 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 午前9時から午後5時まで

4 前3項の規定にかかわらず、入院して診療を受けている者及び診療を猶予することができない者に対しては、診療を行わない日又は診療を行う時間以外の時間においても診療を行う。

5 第1項から第3項まで及び次項の規定にかかわらず、病院事業管理者が別に定める診療、検診又はサービスの提供については、別に定める日及び時間においても診療、検診又はサービスの提供を行うことができる。

6 介護老人保健施設において、サービスの提供を行う時間は、午前8時45分から午後4時までとする。

7 第1項第2項及び前項の規定にかかわらず、短期入所療養介護、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護を受けている者に対しては、サービスの提供を行わない日又はサービスの提供を行う時間以外の時間においても短期入所療養介護、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護の提供を行う。

(診療の申込み)

第5条 病院において、初めて診療を受けようとする者は、診療申込書(第1号様式)を市民病院長、経営条例第6条第1項に規定する横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者又は脳卒中・神経脊椎センター病院長(以下「病院長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)により診療を受けようとする者は、その法令に定める証票を併せて病院長等に提出しなければならない。

2 病院長等は、前項の診療申込書の提出があったときは、別に定める診療券を申込者に交付する。

3 前項の申込者が同一の診療科について、引き続き診療を受けようとするときは、その都度病院長等に同項の診療券を提出しなければならない。

(介護老人保健施設におけるサービス)

第6条 介護老人保健施設において、サービスの提供を受けようとする者のうち、初めて短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は介護予防短期入所療養介護を受けようとする者にあっては短期入所療養介護・介護保健施設サービス・介護予防短期入所療養介護利用申込書(第2号様式)を、通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを受けようとする者にあっては通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用申込書(第3号様式)経営条例第8条第1項に規定する介護老人保健施設の指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により短期入所療養介護・介護保健施設サービス・介護予防短期入所療養介護利用申込書又は通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用申込書を提出する場合において、介護保険法その他のサービスの提供に関する法令によりサービスを受けようとする者は、その法令に定める証票を併せて介護老人保健施設の指定管理者に提出しなければならない。

3 介護老人保健施設におけるサービスは、介護老人保健施設の指定管理者の指定する日時に受けなければならない。

(がん検診の申込み)

第7条 横浜市立市民病院(以下「市民病院」という。)において、がん検診を受けようとする者は、がん検診申込書(第4号様式)を市民病院長に提出しなければならない。

2 市民病院長は、前項のがん検診申込書を提出した者が市民病院を初めて受診する場合は、別に定める診療券を申込者に交付する。

3 前項の申込者が引き続きがん検診を受けようとするときは、その都度市民病院長に同項の診療券を提出しなければならない。

(人間ドックの申込み)

第8条 病院において、人間ドックを受けようとする者は、人間ドック申込書(第6号様式)を病院長等に提出しなければならない。

(入院又は退院)

第9条 療養上必要があると認められる場合は、病院長等が入院を指示する。

2 入院又は退院は、病院長等の指定する日時にしなければならない。

(診療の拒否等)

第10条 経営条例第5条第3号の規定により、診療、検診若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 建物又は附属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) その他使用を不適当と認めるとき。

(非紹介患者初診料加算額)

第11条 経営条例第2条第1項第2号に規定する額は、別表第2のとおりとする。

(非紹介患者加算料を徴収しない場合)

第11条の2 経営条例第2条第1項第2号の2において定める非紹介患者加算料を徴収しない場合は、次に掲げる患者に初診又は再診を行う場合とする。

(1) 同一病院内の他の診療科を受診している患者

(2) 同一病院内の医科と歯科との間で紹介された患者

(3) 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者

(4) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者

(5) 外来受診から継続して入院した患者

(6) 治験協力者である患者

(7) 災害により被害を受けた患者

(8) 労働災害、公務災害、交通事故及び自費診療の患者

(9) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認められる患者

(特別室料)

第12条 経営条例第2条第1項第3号に規定する特別室料の額は、別表第3のとおりとする。

(分べん介助料)

第13条 経営条例第2条第1項第4号に規定する分べん介助料の額は、別表第4のとおりとする。

(がん検診料)

第14条 経営条例第2条第1項第5号に規定するがん検診料のうち、横浜市等からの委託に基づき実施するものは、当該委託の契約に基づく金額とする。

2 横浜市等との契約によらずにがん検診を受けた場合のがん検診料は、別表第5のとおりとする。

(人間ドック検診料)

第15条 経営条例第2条第1項第6号に規定する人間ドック検診料の額は、別表第6のとおりとする。ただし、別表第6に定めるもの以外の人間ドック検診料は、経営条例第2条第1項第1号アに定める算定方法により算出した額に1.1を乗じて得た額とする。

(文書料)

第16条 経営条例第2条第1項第7号に規定する文書料の額は、別表第7のとおりとする。

(駐車場使用料)

第17条 経営条例第2条第1項第8号に規定する駐車場使用料の額は、別表第8のとおりとする。

(その他の使用料及び手数料の額)

第18条 経営条例第2条第1項第9号に規定する病院事業管理者が定める額のうち、次に掲げるものの額は当該各号に定める額とする。

(1) 特別長期入院料の額は、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満切捨て)

(2) 患者等相談料の額は、別表第9に定める額の範囲内とする。

(使用料等の納付)

第19条 使用料のうち入院料の納付期日は、毎月20日及び退院の日とする。ただし、市民病院長又は脳卒中・神経脊椎センター病院長(以下「病院長」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する納付期日が第4条第1項各号に掲げる日であるときは、その翌日とする。

3 病院長が特に必要と認める場合においては、使用料又は手数料は、これを前納とすることができる。

(減免)

第20条 経営条例第4条及び第13条に規定する規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年4月法律第30号)による生活支援給付を受けている者で本市に居住するものが利用する場合

(2) 病院事業管理者が減免を必要と認めた者が利用する場合

2 経営条例第4条の規定により使用料(駐車場の使用料を除く。)又は手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料又は手数料減免申請書(第8号様式)にこれを証する書類を添えて、病院事業管理者に提出しなければならない。

(指定申請書の提出等)

第21条 横浜市立みなと赤十字病院(以下「みなと赤十字病院」という。)の指定管理者の指定を受けようとするものは、横浜市立みなと赤十字病院指定管理者指定申請書(第9号様式)を、介護老人保健施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、介護老人保健施設指定管理者指定申請書(第10号様式)を病院事業管理者に提出しなければならない。

2 横浜市立みなと赤十字病院指定管理者指定申請書には、経営条例第7条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) みなと赤十字病院で実施する医療に関する書類

(2) みなと赤十字病院の経営の計画に関する書類

(3) みなと赤十字病院の職員の配置に関する書類

(4) その他病院事業管理者が必要と認める書類

3 介護老人保健施設指定管理者指定申請書には、経営条例第8条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 介護老人保健施設で実施するサービスに関する書類

(2) 介護老人保健施設の経営の計画に関する書類

(3) 介護老人保健施設の職員の配置に関する書類

(4) その他病院事業管理者が必要と認める書類

(委任)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者又は病院長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月病院経営局規程第36号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月病院経営局規程第40号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月病院経営局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年6月病院経営局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月病院経営局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月病院経営局規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月病院経営局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月病院経営局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3市民病院の項の個室Fの使用料については平成21年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成21年9月病院経営局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成22年3月病院経営局規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月病院経営局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月病院経営局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月病院経営局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年9月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以降の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程第14条及び第15条の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年6月医療局病院経営本部規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程第11条は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年8月医療局病院経営本部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程第14条の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月医療局病院経営本部規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程第14条の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年5月医療局病院経営本部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表第4については、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程は、この規程の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月医療局病院経営本部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程第14条の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月医療局病院経営本部規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程は、この規程の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料並びに利用料金について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料並びに利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年2月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程は、この規程の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月医療局病院経営本部規程第15号)

(施行期日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月医療局病院経営本部規程第17号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月医療局病院経営本部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年1月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年7月医療局病院経営本部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条)

病院

診療科

市民病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腫瘍内科、腎臓内科、脳神経内科、感染症内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、神経精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科口くう外科

みなと赤十字病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、肝臓内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、肝臓外科、大腸外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科口くう外科

脳卒中・神経脊椎センター

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、脳神経内科、整形外科、脳神経外科、精神科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口くう外科

別表第2(第11条)

病院

金額

脳卒中・神経脊椎センター

3,300円

別表第3(第12条)

区分

金額

(消費税法第6条第1項の規定により消費税を課されないときは( )内の金額)

市民病院

個室

特別室A

55,000円(50,000円)

特別室B

33,000円(30,000円)

A

16,500円(15,000円)

B

14,960円(13,600円)

小児A

14,300円(13,000円)

小児B

9,900円(9,000円)

脳卒中・神経脊椎センター

個室

A

22,000円(20,000円)

B

16,500円(15,000円)

別表第4(第13条)

区分

金額

産児1人のとき

180,000円

産児2人以上のとき

第1子

180,000円

第2子以降1人につき

90,000円

別表第5(第14条第2項)

種別

金額

胃がん検診(エックス線検査によるもの)

14,280円

胃がん検診(内視鏡検査によるもの)

15,640円

胃がんリスク検診(ABC検診)

5,500円

子宮がん検診(頸部)

6,840円

子宮がん検診(頸体部)

12,560円

乳がん検診(マンモグラフィによるもの)

6,180円

肺がん検診

7,090円

大腸がん検診

1,260円

前立腺がん検診

3,440円

喉頭・咽頭がん検診

4,850円

肝臓・胆のう・すい臓がん検診

7,820円

肝機能検査(肝臓・胆のう・すい臓がん検診と同時に実施するもの)

3,350円

婦人科超音波検診

4,460円

口腔がん検診

1,300円

肺がん検診(ヘリカルCTによるもの)

19,270円

肺がん検診(ヘリカルCT及び喀痰検査によるもの)

23,010円

PET―CT

106,220円

腫瘍マーカー

4,880円

医師からのPET―CTの結果説明

800円

皮膚がんチェック

1,930円

別表第6(第15条)

病院

種別

金額

市民病院

がんドック(基本)

47,300円

がんドック(男性)

53,900円

がんドック(女性)

72,600円

脳ドック

56,100円

肝胆膵ドック

34,100円

腫瘍マーカー検査

(CA19―9、Dupan―2、PIVKA―Ⅱ、AFP)

6,600円

動脈硬化スクリーニング検査

2,700円

認知症リスク判定検査

9,800円

ApoE遺伝子検査

21,700円

心臓ドック

56,100円

脳卒中・神経脊椎センター

アディポネクチン検査

2,200円

ペントラキシン3検査

4,400円

スモールデンスLDLコレステロール検査

3,520円

TNF―α検査

4,290円

LOX―INDEX検査

9,900円

別表第7(第16条)

診断書

生命保険、自動車損害賠償責任保険、傷害保険及び簡易保険に関する診断書

7,700円

その他記載事項が上記の診断書に類するもの(各種年金診断書、身体障害者診断書等)

5,500円

その他の診断書

2,750円

証明書

医師の診断を必要とする証明書

2,750円

その他の証明書

1,100円

その他の文書

1,100円

別表第8(第17条)

病院

駐車時間

金額

市民病院

30分を超えて2時間まで

310円

2時間を超えて20分までごと

200円

脳卒中・神経脊椎センター

30分を超えて3時間まで

310円

3時間を超えて1時間までごと

100円

別表第9(第18条)

相談時間

金額

30分までごと

5,500円

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横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第34号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第6節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第34号
平成17年7月25日 病院経営局規程第36号
平成17年9月30日 病院経営局規程第40号
平成18年3月31日 病院経営局規程第6号
平成18年6月28日 病院経営局規程第7号
平成18年9月29日 病院経営局規程第8号
平成19年3月30日 病院経営局規程第2号
平成20年3月31日 病院経営局規程第7号
平成21年3月31日 病院経営局規程第4号
平成21年9月25日 病院経営局規程第8号
平成22年3月25日 病院経営局規程第1号
平成22年4月23日 病院経営局規程第9号
平成24年3月23日 病院経営局規程第3号
平成26年3月31日 病院経営局規程第7号
平成26年12月25日 病院経営局規程第16号
平成27年9月25日 医療局病院経営本部規程第2号
平成28年3月25日 医療局病院経営本部規程第2号
平成28年6月15日 医療局病院経営本部規程第6号
平成29年8月15日 医療局病院経営本部規程第9号
平成30年3月30日 医療局病院経営本部規程第1号
平成30年5月15日 医療局病院経営本部規程第9号
平成30年9月14日 医療局病院経営本部規程第10号
令和元年9月13日 医療局病院経営本部規程第4号
令和2年2月5日 医療局病院経営本部規程第2号
令和2年3月31日 医療局病院経営本部規程第11号
令和2年6月25日 医療局病院経営本部規程第15号
令和2年11月25日 医療局病院経営本部規程第17号
令和3年3月15日 医療局病院経営本部規程第2号
令和4年3月25日 医療局病院経営本部規程第1号
令和5年2月3日 医療局病院経営本部規程第1号
令和6年1月5日 医療局病院経営本部規程第1号
令和6年7月12日 医療局病院経営本部規程第11号