○横浜市病院事業の経営する病院条例
平成12年3月27日
条例第29号
横浜市病院事業の経営する病院条例をここに公布する。
横浜市病院事業の経営する病院条例
(趣旨)
第1条 横浜市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第60号)第4条第2項及び別表第1に規定する病院事業が経営する横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院及び横浜市立脳卒中・神経脊椎センター(第15条において「病院」という。)の管理について必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平16条例61・平16条例71・平21条例29・平26条例69・令元条例44・一部改正)
(1) 診療を受ける場合は、次に掲げる額
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法
(イ) 健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準
(ウ) 健康保険法第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額の算定方法
イ 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」という。)と神奈川労働局長が協議して定める額
ウ 地公災診療(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により療養補償を受ける者に係る診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として病院事業管理者と地方公務員災害補償基金横浜市支部長が協議して定める額
エ 公害健康被害診療(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額
オ 自動車損害診療(自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療(健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付又は療養として行われる診療を除く。)をいう。)を受けるときは、アにより算出された額に2.0を乗じて得た額
(2)の2 健康保険法第70条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条第3項の規定に基づき講ずる措置として選定療養について支払を求める場合で、他の保険医療機関等からの文書による紹介によらずに初診を受けるとき、又は他の保険医療機関等に対して文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず再診を受けるときは、規程で定めるときを除き、非紹介患者加算料として、それぞれ別表に定める額
(3) 選定療養として特別の病室(以下「特別室」という。)の提供を受ける場合は、1日につき別表に定める額の範囲内で規程で定める額
(4) 分べんの介助を受ける場合は、別表に定める額の範囲内で規程で定める額
(5) がんの検診を受ける場合は、算定方法等により算定した額に1.1を乗じて得た額の範囲内で規程で定める額。ただし、算定方法等により算定し難い場合は、実費相当額及び消費税相当額の合算額の範囲内で規程で定める額
(6) 人間ドックを受ける場合は、算定方法等により算定した額に1.1を乗じて得た額の範囲内で規程で定める額。ただし、算定方法等により算定し難い場合は、実費相当額及び消費税相当額の合算額の範囲内で規程で定める額
(7) 診断書等の文書の交付を求める場合は、別表に定める額の範囲内で規程で定める額(診療を受ける者がその交付を求める場合において、別に定めがあるときはその額)
(8) 駐車場を利用する場合は、自動車1台につき別表に定める額の範囲内で規程で定める額
(9) 前各号に掲げるもの以外の使用料及び手数料については、病院事業管理者が定める額
2 特に高価な薬品若しくは治療材料を使用し、又は手数を要するものの使用料は、前項の規定にかかわらず、病院事業管理者においてこれを増額することができる。
(平16条例61・平16条例71・平17条例55・平17条例98・平18条例34・平18条例38・平18条例54・平18条例63・平20条例4・平20条例23・平21条例29・平25条例89・平26条例69・平28条例21・平28条例43・平30条例83・令元条例44・令6条例20・一部改正)
(納付)
第3条 使用料又は手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、病院事業管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(平16条例71・一部改正、平18条例54・旧第4条繰上)
(減免)
第4条 病院事業管理者は、特別の事情があると認める場合又は規程で定める場合は、使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(平16条例71・一部改正、平18条例54・旧第5条繰上)
(診療の拒否等)
第5条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当する場合は、横浜市立市民病院等において診療、検診若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 定員に満ちたとき。
(2) 使用料又は手数料を納付しないとき。
(3) その他病院事業管理者が特に必要と認めたとき。
(平16条例71・一部改正、平18条例54・旧第6条繰上・一部改正、平21条例29・一部改正)
(横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる横浜市立みなと赤十字病院の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 横浜市立みなと赤十字病院における診療及び検診に関すること。
(2) 横浜市立みなと赤十字病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他病院事業管理者が定める業務
2 横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者は、前項に規定する横浜市立みなと赤十字病院の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療を市民に公平に提供しなければならない。
(平15条例52・追加、平16条例61・平16条例71・一部改正、平18条例54・旧第7条繰上・一部改正、平21条例29・一部改正)
第7条 病院事業管理者は、横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者を指定しようとするときは、当該指定管理者が実施すべき医療の種類、内容、水準その他の指定のための条件を定めるとともに、次項に規定する提案を行わせるため、あらかじめ、病院の経営について十分な知識及び経験を有し、かつ、政策的に必要な医療機能を担い得ると認めるものを選定するものとする。
4 病院事業管理者は、第1項の規定による選定及び前項の規定による指定をしようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市病院事業の設置等に関する条例別表第3の附属機関の欄に掲げる横浜市立みなと赤十字病院指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(平15条例52・追加、平16条例61・平16条例71・一部改正、平18条例54・旧第8条繰上・一部改正、平23条例62・令元条例44・一部改正)
(老健施設の指定管理者の指定等)
第8条 次に掲げる老健施設の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 老健施設における介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保健医療サービス及び福祉サービスに関すること。
(2) 老健施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他病院事業管理者が定める業務
2 病院事業管理者は、老健施設の指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 老健施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規程で定める書類を病院事業管理者に提出しなければならない。
4 病院事業管理者は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、老健施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものをその指定管理者として指定する。
5 病院事業管理者は、老健施設について、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市病院事業の設置等に関する条例別表第3の附属機関の欄に掲げる横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(平18条例54・追加、平21条例29・平23条例62・平26条例69・令元条例44・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第9条 病院事業管理者は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平15条例52・追加、平16条例71・一部改正)
(平23条例62・全改)
(利用料金)
第11条 横浜市立みなと赤十字病院及び老健施設を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 第2条第1項各号(第5号を除く。)及び第2項の規定は横浜市立みなと赤十字病院の利用料金の額について、同条第1項第3号、第7号及び第9号並びに第2項の規定は老健施設の利用料金の額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第2号中「企業管理規程(以下「規程」という。)で」とあり、並びに同項第2号の2から第4号まで及び第6号から第8号までの規定中「規程で」とあるのは「指定管理者が病院事業管理者の承認を得て」と、同項第9号中「使用料及び手数料」とあるのは「利用料金」と、「病院事業管理者が」とあるのは「指定管理者が病院事業管理者の承認を得て」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「病院事業管理者において」とあるのは「指定管理者が病院事業管理者の承認を得て」と読み替えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、老健施設を利用する者は、次に掲げる額の利用料金を納付しなければならない。
(1) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)を受ける場合は、同法の規定により定められた通所リハビリテーション等に係る費用の額
(2) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護若しくは同条第28項に規定する介護保健施設サービス又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護等」という。)を受ける場合は、同法の規定により定められた短期入所療養介護等に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費又は滞在費の基準費用額の範囲内で指定管理者が病院事業管理者の承認を得て定める額
(平21条例29・追加、平24条例11・平27条例14・平28条例21・平28条例43・令6条例20・一部改正)
(利用料金の納付)
第12条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(平21条例29・追加)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別の事情があると認める場合又は規程で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平21条例29・追加)
(診療の拒否等)
第14条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、横浜市立みなと赤十字病院において診療、検診若しくは入院を拒否し、若しくは退院を命じ、又は老健施設においてその利用を拒否することができる。
(1) 定員に満ちたとき。
(2) 利用料金を納付しないとき。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(平21条例29・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、病院の管理に関する事項及びこの条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
(平15条例52・旧第7条繰下、平16条例71・一部改正、平21条例29・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(横浜市立市民病院条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市立市民病院条例(昭和35年3月横浜市条例第4号)
(2) 横浜市立港湾病院条例(昭和37年3月横浜市条例第6号)
(3) 横浜市立脳血管医療センター条例(平成11年3月横浜市条例第22号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例及び横浜市立脳血管医療センター条例により自動車損害診療を受け、又は特別室を使用した場合における使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正規定(第7条に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第40号により平成17年4月1日から施行)
附則(平成16年10月条例第61号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第71号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第55号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例及び第2条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金及び使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 〔前略〕第7条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例及び第3条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の横浜市立みなと赤十字病院及び横浜市立脳血管医療センターに附置された介護老人保健施設の利用について適用する。
附則(平成23年12月条例第62号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等、特別の病室の提供並びに検診及び人間ドックの申込み並びに診断書等の交付の申請(以下「診療等」という。)に係る使用料及び手数料並びに利用料金について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料並びに利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成26年11月病院経営局規程第13号により平成27年1月1日から施行)
附則(平成27年2月条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成28年6月病院経営本部規程第7号により平成28年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金及び使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成30年5月病院経営本部規程第8号により同年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等、特別の病室の提供並びに検診及び人間ドックの申込み、診断書等の交付の申請並びに駐車場の利用(以下「診療等」という。)に係る使用料及び手数料並びに利用料金について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料並びに利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の駐車場の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条第1項第2号の2から第4号まで、第7号及び第8号)
(平17条例55・全改、平21条例29・平25条例89・平28条例43・平30条例34・平30条例83・令元条例44・令4条例34・一部改正)
項目 | 区分 | 金額 (消費税法第6条第1項の規定により消費税を課されないときは( )内の金額) | ||
非紹介患者加算料 | 他の保険医療機関等からの文書による紹介によらずに初診を受けるとき。 | 7,700円 (7,000円) | ||
他の保険医療機関等に対して文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず再診を受けるとき。 | 3,300円 (3,000円) | |||
特別室料 | 個室 | 浴室又はシャワー室及びトイレ付き | 面積が25平方メートル以上 | 55,000円 (50,000円) |
面積が25平方メートル未満 | 27,500円 (25,000円) | |||
トイレ付き | 面積が25平方メートル以上 | 27,500円 (25,000円) | ||
面積が25平方メートル未満 | 22,000円 (20,000円) | |||
その他の個室 | 16,500円 (15,000円) | |||
その他 | 5,500円 (5,000円) | |||
分べん介助料 | 産児1人につき | 180,000円 | ||
文書料 | 診断書等1通につき | 7,700円 | ||
駐車場使用料 | 駐車時間 | 2時間まで | 310円 | |
2時間を超えて20分までごと | 200円 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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