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○横浜市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第60号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

横浜市病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。

横浜市病院事業の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、横浜市病院事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置等)

第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設置する。

2 前項の病院事業に対し、法第2条第3項及び令第1条第1項の規定に基づき、平成17年4月1日から法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(平16条例71・一部改正)

(組織等)

第3条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、医療局病院経営本部を置く。

2 病院事業管理者の名称は、病院経営本部長とする。

(平16条例71・追加、平22条例56・平26条例78・一部改正)

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称、位置、診療科目及び病床数は、別表第1のとおりとする。

3 横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設を附置する。

4 前項の規定に基づき横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに附置される介護老人保健施設の定員は、別表第2の左欄に掲げる提供するサービスの種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(昭61条例19・平元条例8・平2条例24・平3条例37・平6条例32・平11条例14・平12条例43・平16条例61・一部改正、平16条例71・旧第3条繰下・一部改正、平18条例34・平19条例69・平23条例61・平24条例11・平26条例69・平27条例14・平28条例8・令元条例44・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例49・一部改正、平16条例71・旧第4条繰下、平25条例51・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの寄付または贈与の受領

(2) 次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定

 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額

 交通事故以外によるもの 5,000,000円

(3) 病院事業管理者が異例又は特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁

(平16条例71・旧第5条繰下・一部改正、令2条例35・一部改正)

(業務状況説明書類の提出等)

第7条 病院事業管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、病院事業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

4 第1項又は前項の規定による書類の提出があったときは、市長は、遅滞なく横浜市報によりこれを公表するものとする。

(平16条例71・旧第6条繰下・一部改正)

(附属機関)

第8条 法第14条の規定に基づき、別表第3の中欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の委員(臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を除く。)の定数は、別表第3の右欄に掲げる委員の定数のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平23条例61・追加、令元条例44・一部改正)

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の予算及び決算から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和45年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年4月規則第40号により同年同月1日から施行)

(昭和45年6月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。

(昭和49年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年10月規則第112号により同年同月16日から施行)

(昭和56年3月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第2号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月規則第73号により同年同月8日から施行)

(昭和61年3月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第123号により昭和62年1月1日から施行)

(昭和61年9月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年6月規則第62号により同年7月1日から施行)

(平成3年9月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年10月規則第81号により同年同月21日から施行)

(平成6年7月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第5項第1号イの改正規定は規則で定める日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成16年10月規則第95号により第1条中横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第5項第1号イの改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第4項第1号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていた職員が、施行日以後第1条の規定による改正後の横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第1項の規定に基づき設置された病院経営局に勤務を命ぜられ、かつ、当該局における職が第2条の規定による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条の4に規定する職である場合には、当該職員を新たに採用された職員とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該職員が一般職給与条例第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていた期間は、企業職員給与条例第4条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受ける期間に通算する。

(平成18年3月条例第34号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月条例第56号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第61号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第6項第2号の改正規定は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年2月条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得及び処分について適用し、同日前の土地の取得及び処分については、なお従前の例による。

(平成26年9月条例第69号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。ただし、別表横浜市立病院経営評価委員会の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年11月病院経営局規程第13号により平成27年1月1日から施行)

(平成26年12月条例第78号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(総合的な医療政策の一体的な推進)

2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌条例第1条に規定する医療局及び第2条の規定による改正後の横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第1項に規定する医療局病院経営本部は、本市における総合的な医療政策を一体的に推進するものとする。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第44号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年7月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第2項)

(令元条例44・追加)

名称

位置

診療科目

病床数

横浜市立市民病院

横浜市神奈川区及び西区

内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科口くう外科その他病院事業管理者が定める診療科目

1 一般病床 624床

2 感染症病床 26床

横浜市立みなと赤十字病院

横浜市中区

内科、外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科口くう外科その他病院事業管理者が定める診療科目

1 一般病床 584床

2 精神病床 50床

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

横浜市磯子区

内科、脳神経内科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科その他脳卒中・神経脊椎医療に関する診療科目で病院事業管理者が定めるもの

一般病床 300床

別表第2(第4条第4項)

(令元条例44・追加)

種別

定員

介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び同条第28項に規定する介護保健施設サービス並びに同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護

80人

介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

33人

別表第3(第8条第1項及び第2項)

(平23条例61・追加、平26条例69・平27条例69・一部改正、令元条例44・旧別表・一部改正)

附属機関

担任事務

委員の定数

横浜市立病院経営評価委員会

病院の経営状況の点検、評価その他病院事業管理者が必要と認める事項についての調査審議に関する事務

10人以内

横浜市立みなと赤十字病院指定管理者選定委員会

横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

10人以内

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設指定管理者選定委員会

横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに附置される介護老人保健施設の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

10人以内






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第60号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第6節
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第60号
昭和45年3月 条例第4号
昭和45年6月 条例第39号
昭和48年6月 条例第40号
昭和48年10月 条例第64号
昭和49年3月 条例第7号
昭和50年6月 条例第37号
昭和56年3月 条例第9号
昭和61年3月 条例第19号
昭和61年9月 条例第49号
平成元年2月 条例第8号
平成2年5月 条例第24号
平成3年9月 条例第37号
平成6年7月 条例第32号
平成11年2月 条例第14号
平成12年3月27日 条例第43号
平成16年10月1日 条例第61号
平成16年12月24日 条例第71号
平成18年3月15日 条例第34号
平成19年12月25日 条例第69号
平成22年12月24日 条例第56号
平成23年12月22日 条例第61号
平成24年2月24日 条例第11号
平成25年6月5日 条例第51号
平成26年9月25日 条例第69号
平成26年12月26日 条例第78号
平成27年2月25日 条例第14号
平成27年9月30日 条例第69号
平成28年2月25日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第44号
令和2年7月15日 条例第35号