○横浜市医療局病院経営本部物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第33号
〔横浜市病院経営局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用のある調達契約(以下「特定調達契約」という。)に関し、横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号。以下「契約規程」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、特例政令の例による。
(特定調達契約に係る競争入札の参加者の資格に関する告示)
第3条 特例政令第4条の規定による公示は、横浜市報で告示することにより行う。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた一般競争入札又は指名競争入札の資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(特定調達契約に係る一般競争入札の公告等)
第5条 特定調達契約に係る契約規程第8条第1項の規定による公告は、当該公告に係る一般競争入札の入札期間の末日の前日から起算して40日(一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日)前までに、横浜市報で行うものとする。この場合において、急を要するときは、その期間を10日前までに短縮することができる。
2 病院事業管理者は、特定調達契約に係る一般競争入札については、契約規程第8条第2項(第1号及び第5号(入札保証金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事項のほか、特例政令第6条に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 事務を担当する部課の名称
4 特例政令第7条の規定による公示は、横浜市報で公告することにより行う。この場合においては、当該公告に係る指名競争入札において指名されるために必要な要件についても公告するものとする。
(指名の通知)
第6条 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知の時期については、前条第1項の規定を準用する。
2 病院事業管理者は、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札の開札日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認めたときは、あらかじめ、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(入札説明書)
第8条 特例政令第8条に規定する規程で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特例政令第6条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) その他病院事業管理者が必要と認める事項
(入札の方法の特例)
第9条 特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札については、契約規程第21条第5項の規定は、適用しない。
(落札者とされなかった入札者に対する通知)
第10条 病院事業管理者は、特定調達契約について、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び住所又は所在地、落札金額並びに当該落札者とされなかった入札者が落札者とされなかった理由(当該落札者とされなかった入札者の入札が無効とされたときは、無効とされた理由)を書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により通知するものとする。
(落札者等の公告)
第11条 特例政令第11条の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定した日又は随意契約の相手方を決定した日の翌日から起算して72日以内に、横浜市報で公告することにより行う。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(8) 随意契約を締結したときは、その理由
(9) その他病院事業管理者が必要と認める事項
(その他の事項)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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