○横浜市医療局病院経営本部職員の初任給調整手当に関する規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第12号
〔横浜市病院経営局職員の初任給調整手当に関する規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部職員の初任給調整手当に関する規程
(趣旨)
第1条 横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)第17条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(職の範囲)
第2条 給与規程第17条第1項第1号に規定する職は、医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員の職とする。
2 給与規程第17条第1項第2号に規定する職は、医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員の職とする。
3 給与規程第17条第1項第3号に規定する職は、医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員の職のうち助産師、看護師及び准看護師とする。
(職員の範囲)
第3条 給与規程第17条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項及び第2項に規定する職に採用された職員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から42年(医師法に規定する臨床研修(第7条において「臨床研修」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第7条において「実地修練」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に1年を加えた年数)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で病院事業管理者の定めるものを卒業した者にあっては、病院事業管理者の定めるこれらに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に採用されたもの並びに前条第3項に規定する職に採用された職員とする。
(2) 新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなった職員
(2) 第2条第3項に規定する職の職員 10年
3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しない。
4 初任給調整手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合は、それぞれその者が退職し、又は死亡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで初任給調整手当を支給する。
5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった場合は、その者が休職にされた日、又は外国派遣若しくは職員派遣された日若しくは退職派遣者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当を支給する。
第6条 給与規程第17条第1項の別に定める期間は、同項第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては15年、同項第3号に掲げる職に係るものにあっては5年とする。
(支給額等)
第7条 初任給調整手当の月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第16条第8項の規定により病院事業管理者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。この場合において第3条(第2条第3項に規定する職に採用された職員を除く。)又は第4条第1号の職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日から採用の日又は第4条第1号の職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条第1号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月病院経営局規程第42号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月病院経営局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月病院経営局規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月病院経営局規程第11号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月病院経営局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月病院経営局規程第10号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条)
期間の区分/職員の区分 | 1項及び2項職員 | 3項職員 |
1年未満 | 306,000円 | 8,000円 |
1年以上2年未満 | 306,000 | 8,000 |
2年以上3年未満 | 306,000 | 8,000 |
3年以上4年未満 | 306,000 | 8,000 |
4年以上5年未満 | 306,000 | 8,000 |
5年以上6年未満 | 306,000 | 8,000 |
6年以上7年未満 | 306,000 | 6,400 |
7年以上8年未満 | 306,000 | 4,800 |
8年以上9年未満 | 306,000 | 3,200 |
9年以上10年未満 | 306,000 | 1,600 |
10年以上11年未満 | 306,000 |
|
11年以上12年未満 | 306,000 |
|
12年以上13年未満 | 306,000 |
|
13年以上14年未満 | 306,000 |
|
14年以上15年未満 | 306,000 |
|
15年以上16年未満 | 306,000 |
|
16年以上17年未満 | 304,400 |
|
17年以上18年未満 | 302,800 |
|
18年以上19年未満 | 301,200 |
|
19年以上20年未満 | 299,600 |
|
20年以上21年未満 | 298,000 |
|
21年以上22年未満 | 285,300 |
|
22年以上23年未満 | 272,300 |
|
23年以上24年未満 | 259,600 |
|
24年以上25年未満 | 247,100 |
|
25年以上26年未満 | 234,500 |
|
26年以上27年未満 | 218,600 |
|
27年以上28年未満 | 203,300 |
|
28年以上29年未満 | 187,700 |
|
29年以上30年未満 | 171,900 |
|
30年以上31年未満 | 156,100 |
|
31年以上32年未満 | 138,400 |
|
32年以上33年未満 | 121,000 |
|
33年以上34年未満 | 96,500 |
|
34年以上35年未満 | 79,100 |
|
35年以上36年未満 | 69,300 |
|
36年以上37年未満 | 59,500 |
|
37年以上38年未満 | 49,700 |
|
38年以上39年未満 | 39,900 |
|
39年以上40年未満 | 24,300 |
|
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間を示す。 2 この表において「1項及び2項職員」とは、第2条第1項及び第2項に規定する職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項に規定する職を占める職員をいう。 |
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