○横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第15号
〔横浜市病院経営局職員の特殊勤務手当に関する規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号)第20条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 病院 市民病院及び脳卒中・神経脊椎センターをいう。
(2) 深夜 午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。
2 前項に定めるもののほか、非常災害の場合その他病院事業管理者が特に必要と認めるものについては、その都度特殊勤務手当を支給することができる。
(短時間勤務職員の支給額)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に月額で支給される第3条に規定する手当の額については、当該手当の額に、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第16条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た数とする。
(支給方法)
第5条 特殊勤務手当の支給は、職員が支給対象となる業務に従事した日から開始し、支給対象となる業務に従事しなくなった日の前日をもって終了する。
2 第3条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務の状況により、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、これを減額して支給し、又は支給しないことができる。
3 支給額が日額により定められた特殊勤務手当に係る業務に従事した日数は、暦日によって計算する。
(実施細目)
第6条 前各条に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月病院経営局規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月病院経営局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(支給期限)
2 別表中2に掲げる支給対象又は業務内容については、当分の間支給するものとする。
附則(平成23年10月病院経営局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市病院経営局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定(同規程別表の3(2)の規定を除く。)は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年3月病院経営局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月病院経営局規程第8号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月医療局病院経営本部規程第11号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年2月医療局病院経営本部規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月医療局病院経営本部規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月医療局病院経営本部規程第3号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月医療局病院経営本部規程第8号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月医療局病院経営本部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月医療局病院経営本部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程の適用に関する経過措置)
9 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程第4条に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。
附則(令和6年3月医療局病院経営本部規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 特殊勤務手当(第3条関係)
支給対象又は業務内容 | 支給額 | 備考 |
1 病院の病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合 | 勤務1回 3,500円 | 1 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合、左記の額に3,800円を加算する。 2 その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合、2,600円とする。 3 特別の事情があるときは当該額に400円を加算することができる。 |
2 病院に勤務する臨床工学技士、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した場合 | 勤務1回 3,500円 | 1 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合、左記の額に3,800円を加算する。 2 その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合、2,600円とする。 3 特別の事情があるときは当該額に400円を加算することができる。 |
3 病院に勤務する医師が、分べん補助業務に従事した場合 | 1件 10,000円 | 1 複数の医師が従事した場合にあっては、主として従事した医師のほか病院事業管理者が特に必要と認める医師に支給することができる。 2 多胎分べんの場合も1件とする。 |
4 災害応急対策等派遣に関する手当 (1) 職員が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した国内の本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した場合 | 1日 840円 | 1 左記の職員には、左記の地域を管轄する他の地方公共団体から左記の業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を除く。 2 左記の職員が災害対策基本法第60条、第61条又は第63条、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条その他の法令の規定に基づき、避難勧告、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において左記の業務に従事した場合の手当の額は、1日につき1,680円とする。 なお、当該区域となった時より前にこれと同一の区域において当該業務に従事したことについて手当を支給することが相当であると病院事業管理者が認めるときも、同様とする。 3 前記2の後段の場合において、左記の支給額により算定された手当が既に支給されているときは、前記2の額により算定した手当からこれを控除した額を支給する。 |
(2) 職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動に従事した場合 | 1日 4,000円 | |
5 病院に勤務する医師、看護師及び診療放射線技師が、緊急時の診療業務または手術に対応するため自宅等に待機をした場合 | 待機1回 医師 2,500円 医師以外 2,000円 | 1 待機1回の区分は、原則として、次のとおりとする。 (1) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで (2) 午前8時30分から午後5時15分まで 2 対象となる者は次のとおりとする。 (1) 市民病院 消化器外科医師、炎症性腸疾患科医師及び消化器内科医師 (2) 脳卒中・神経脊椎センター 脳神経外科医師、脳神経血管内治療科医師、脳神経内科医師、麻酔科医師、手術室に勤務する看護師及び画像診断部に勤務する診療放射線技師 |
6 病院に勤務する看護師、助産師、保健師及び准看護師並びに医療技術職員等 | 1月 7,000円 | 1 対象となる医療技術職員等については、次のとおりとする。 (1) 栄養士 (2) 言語聴覚士 (3) 作業療法士 (4) 視能訓練士 (5) 心理療法士 (6) 診療放射線技師 (7) 理学療法士 (8) 臨床検査技師 (9) 臨床工学技士 (10) 医療社会事業員 (11) 薬剤師 (12) その他、病院事業管理者が別に定める職 2 1箇月の勤務日数が正規職員と異なる会計年度任用職員については、病院事業管理者が任用通知書で定めるその者の平均1箇月当たりの勤務日数に、当該手当7,000円を21で除して得た数を乗じ、10円未満を切り捨てた額を支給額とする。 3 特別の事情があるときは、左記及び上記2の額のほか、病院事業管理者が別に定める額を支給することができる。 4 当該手当は第4条の例によらないものとする。 |
7 病院に勤務する看護師、助産師及び保健師のうち、専門看護師及び認定看護師の資格を有する職員が、当該資格に関する専門的な知識及び技術を必要とする業務に従事した場合 | 1月 専門看護師 5,000円 認定看護師 3,000円 | 1 当該手当の支給対象となる職員は、病院事業管理者が別に定める方法により認定を受け、対象業務に従事した職員に限る。 2 会計年度任用職員は、当該手当の支給対象としない。 |
8 病院に勤務する看護師、助産師及び保健師のうち、周麻酔期看護学の大学院修士課程を修了した職員が、当該領域に関する専門的な知識及び技術を必要とする業務に従事した場合 | 1月 5,000円 | 1 当該手当の支給対象となる職員は、病院事業管理者が別に定める方法により認定を受け、対象業務に従事した職員に限る。 2 会計年度任用職員は、当該手当の支給対象としない。 |
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