横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第23号

〔外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程〕をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される医療局病院経営本部職員(以下「派遣職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の給与)

第2条 派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに第2項の規定による割合(以下「給与支給割合」という。)を乗じて得た額を支給する。

2 派遣職員の派遣期間中の給与支給割合は、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員が受けるべき給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合において、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を派遣の日の前日における当該派遣職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の年額の合計額で除して得た割合とし、当該割合が100分の100を超えるときはこれを100分の100とする。

3 条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前2項の規定を適用して得た額とする。

4 給与支給割合は、前2項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間中においてその派遣先の国が変更され、又は給与支給割合の算定の基礎としていた外務公務員俸給等相当年額若しくは報酬年額に著しい変動があった場合その他の理由により、病院事業管理者が特に必要があると認める場合は、変更することができる。

5 第1項の規定による給与は、あらかじめ、職員の指定する者に対して支払うことができる。

(派遣職員の給与支給割合)

第3条 前条第2項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち在勤基本手当の算定に当たっては、別表第1の左欄に掲げる横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までに掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ別表第1の右欄に掲げる在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和49年政令第179号。以下「政令」という。)別表第1第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用し、住居手当の算定に当たっては、別表第2の左欄に掲げる派遣職員の給与規程別表第1から別表第4までに掲げる職務の級の区分に応じ別表第2の右欄に掲げる政令別表第2第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用する。

2 前条第2項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

4 前条第1項に定める給与支給割合の算定において、100分の1未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月病院経営局規程第42号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市病院経営局職員の給与に関する規程第15条、第30条及び第36条の改正規定、第2条中横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「期末・勤勉手当規程」という。)第3条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第6項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第23号)第2条第1項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当規程第3条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の30」として、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」として、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、別に定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から施行日の前日までの間において市長部局、水道局及び交通局の職員、その他別に定める者(以下「他局区職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び他局区職員等との均衡を考慮して別に定める額」と、「別に定める額」とあるのは「別に定める額及び他局区職員等との均衡を考慮して別に定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月病院経営局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(施行日以後に派遣先の国が変更された職員その他の病院事業管理者が特に新支給割合(この規程による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第1項の規定による給与の支給割合をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認める職員(以下「経過措置特例職員」という。))に係る施行日における新支給割合が、施行日の前日における旧支給割合(この規程による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程第2条第1項の規定による給与の支給割合をいう。以下同じ。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 経過措置特例職員の給与は、病院事業管理者が適当と認める日を当該経過措置特例職員の派遣の日とみなして新規程第2条第1項及び第2項の規定を適用して得た額とする。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年4月医療局病院経営本部規程第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員

職務の級

8級

1号

7級

2号

6級

3号

5級

4号

4級

5号

3級

6号

2級

7号

1級

8号

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員

職務の級

5級

1号

4級

2号

3級

3号

2級

5号

1級

6号

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員

職務の級

2級

1号

1級

2号

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

2号

6級

3号

5級

4号

4級

5号

3級

6号

2級

7号

1級

8号

別表第2(第3条第1項)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員

職務の級

8級

1号

7級

2号

6級

3号

5級、4級又は3級

4号

2級又は1級

5号

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員

職務の級

5級

1号

4級

2号

3級

3号

2級又は1級

4号

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員

職務の級

2級

1号

1級

2号

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

2号

6級

3号

5級、4級又は3級

4号

2級又は1級

5号






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第23号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第23号
平成17年12月28日 病院経営局規程第42号
平成23年3月31日 病院経営局規程第4号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成31年4月5日 医療局病院経営本部規程第7号