○横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程
平成17年3月31日
病院経営局規程第6号
〔横浜市病院経営局事務決裁規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、病院事業管理者の決裁事項及び副本部長以下の専決事項等を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時病院事業管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について病院事業管理者又は専決権者が不在のときに、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 本部 病院経営部をいう。
(6) 病院 市民病院及び脳卒中・神経脊椎センターをいう。
(7) 病院長 市民病院長及び脳卒中・神経脊椎センター病院長をいう。
(8) 部長 部長、室長、副病院長、センター長及び診療科の科長をいう。
(9) 課長 課長、副室長、患者総合サポートセンター担当課長、副センター長、臨床研究部担当課長、医長、技士長、技師長、副リハビリテーション部長、副薬剤部長及び副看護部長をいう。
(10) 短時間の休暇 1日未満の休暇をいう。
(病院事業管理者の決裁事項)
第3条 病院事業管理者の決裁事項並びに副本部長、病院長、部長及び課長(以下「副本部長等」という。)の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 副本部長等は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、そのつど、又は定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(合議)
第7条 副本部長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程(平成17年3月病院経営局規程第5号)その他の規程に定めるところにより、その事務に関連のある病院長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。ただし、合議は、必要最小限にとどめなければならない。
(病院事業管理者が不在のときの代決)
第8条 病院事業管理者が不在のときは、主管の上席者がその事案を代決するものとする。
(副本部長、病院長、部長又は課長が不在のときの代決)
第9条 副本部長、病院長、部長又は課長が不在のときは、それぞれの主管の上席者がその事案を代決するものとする。
(代決の制限)
第10条 代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ病院事業管理者又は専決権者の指示を受けたものに限るものとする。
(決裁事項及び専決事項の一部委譲)
第12条 第5条に規定するものを除き、病院事業管理者の決裁事項又は副本部長以下の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、病院事業管理者の決裁を受け、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
(競合規定事項の取扱い)
第14条 決裁を受ける事案が、病院事業管理者の決裁事項又は副本部長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁又は専決を受けるものとする。
(委任)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月病院経営局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月病院経営局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月病院経営局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月病院経営局規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月病院経営局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、従前の例による。
附則(平成26年3月病院経営局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月病院経営局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月医療局病院経営本部規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年1月医療局病院経営本部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月医療局病院経営本部規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月医療局病院経営本部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月医療局病院経営本部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月医療局病院経営本部規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月医療局病院経営本部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 病院事業の基本事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 病院事業の基本方針の決定に関すること。 | ||||||
(2) 事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。 | ||||||
(3) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出に関すること。 | ||||||
(4) 市会議長あてに提出された請願、陳情等の処理に関すること。 | (1) 病院事業管理者決裁を必要としない請願、陳情等の処理に関すること。 | |||||
(1) 軽易な請願、陳情等市民からの広聴事案(病院に関するものを除く。)の処理に関すること。 | (1) 軽易な請願、陳情等市民からの広聴事案(病院に関するものに限る。)の処理に関すること。 | |||||
(5) 附属機関等に対する諮問に関すること。 |
2 文書等に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。 | ||||||
(1) 告示及び公告に関すること。 | (1) 軽易な告示、公告その他公示に関すること。 | (1) 部長決裁を必要としない軽易又は定例の告示、公告その他公示に関すること。 | (1) 病院の契約に関する告示及び公告に関すること。 | (1) 病院の契約に関する軽易な、告示及び公告に関すること。 | (1) 病院の契約に関する部長決裁を必要としない軽易又は定例の告示及び公告に関すること。 | |
(2) 達及び通達の制定及び改廃に関すること。 | (2) 要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。 | (2) 病院の事項に関する要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。 | ||||
(3) 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。 | (3) 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。 | (2) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等(病院の申請、報告、届出、通知、照会、回答等を除く。)に関すること。 | (2) 部長決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。 | (3) 病院の事項に関する申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 | (2) 病院の事項に関する軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 | (2) 病院の事項に関する部長決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 |
(3) 公簿及び公文書(病院の公簿及び公文書を除く。)の閲覧に関すること。 | (3) 公簿及び公文書(病院の公簿及び公文書に限る。)の閲覧に関すること。 | |||||
(4) 諸証明(病院の諸証明を除く。)に関すること。 | (4) 諸証明(病院の諸証明に限る。)に関すること。 | |||||
(4) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 |
3 人事に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 医師及び医師以外の係長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)以上の職員の任免(懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。 | (1) 医師以外の職員(係長以上の職員を除く。)の任免(懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。 | |||||
(2) 法令の規定により特別の資格又は職名を必要とする者(医師以外の職員(係長以上の職員を除く。))の任免に関すること。 | ||||||
(2) 地方公務員法第3条第3項第2号に規定する特別職職員の任免及び給与に関すること。 | ||||||
(3) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職職員(病院の特別職職員を除く。)の任免及び給与に関すること。 (3)の2 会計年度任用職員(病院の会計年度任用職員を除く。)の任免に関すること。 | (1) 会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務に関すること(人事課長)。 | (1) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職職員(病院の特別職職員に限る。)の任免及び給与に関すること。 (1)の2 会計年度任用職員(病院の会計年度任用職員に限る。)の任免に関すること。 | (1) 会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務に関すること(総務課長)。 | |||
(2) 職員の昇格及び昇給に関すること(人事課長)。 | ||||||
(3) 係長以上の職員の異動その他の人事に関すること。 | (4) 職員(係長以上の職員を除く。)の異動その他の人事(病院の内部において行うものを除く。)に関すること。 | (2) 病院の内部において行う職員(係長以上の職員を除く。)の異動その他の人事に関すること。 | ||||
(4) 職員の懲戒及び分限(病気休職を除く。)に関すること。 | ||||||
(5) 副本部長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)及び部長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)の病気休職及び復職に関すること。 | (1) 課長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)及び係長の病気休職及び復職に関すること(病院経営部長)。 | (3) 職員(係長以上の職員を除く。)の病気休職及び復職に関すること(人事課長)。 | ||||
(6) 職員(病院の職員を除く。)の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。 | (3) 職員(病院の職員に限る。)の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。 | |||||
(7) 職員の自己啓発等休業に関すること。 | (4) 削除 | |||||
(8) 副本部長及び部長(病院の部長を除く。)の部分休業に関すること。 | (2) 課長(病院の課長を除く。)の部分休業に関すること(病院経営部長)。 | (4) 係長以下の職員(病院の係長以下の職員を除く。)の部分休業に関すること(人事課長)。 | (5) 病院長及び部長(病院の部長に限る。)の部分休業に関すること。 | (1) 課長(病院の課長に限る。)の部分休業に関すること(管理部長)。 | (2) 係長以下の職員(病院の係長以下の職員に限る。)の部分休業に関すること(総務課長)。 | |
(9) 職員の服務に関すること。 | ||||||
(10) 副本部長及び病院長の職務に専念する義務の免除(病院長の軽易なものを除く。)に関すること。 | (3) 部長及び課長の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること(病院経営部長)。 | (5) 係長以下の職員の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること(人事課長)。 | ||||
(4) 部長及び課長(病院の部長及び課長を除く。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 | (6) 係長以下の職員(病院の職員を除く。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 | (6) 病院長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 | (2) 部長及び課長(病院の部長及び課長に限る。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 | (3) 係長以下の職員(病院の職員に限る。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 | ||
(5) 副本部長の営利企業等の従事に関すること。 | (11) 部長及び課長(病院の部長及び課長を除く。)の営利企業等の従事に関すること。 | (5) 係長以下の職員(病院の職員を除く。)の営利企業等の従事に関すること(病院経営部長)。 | (7) 部長及び課長(病院の部長及び課長に限る。)の営利企業等の従事に関すること。 | (3) 係長以下の職員(病院の職員に限る。)の営利企業等の従事に関すること(管理部長)。 | ||
(6) 副本部長及び部長の外国出張に関すること。 | (12) 課長(病院の課長を除く。)の外国出張に関すること。 | (6) 係長以下の職員(病院の職員を除く。)の外国出張に関すること。 | (8) 課長(病院の課長に限る。)の外国出張に関すること。 | (4) 係長以下の職員(病院の職員に限る。)の外国出張に関すること。 | ||
(6)の2 副本部長及び病院長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。 | (12)の2 部長(病院の部長を除く。)の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。 | (6)の2 課長(病院の課長を除く。)の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。 | (7) 係長以下の職員(病院の職員を除く。)の市外出張に関すること。 | (8)の2 部長(病院の部長に限る。)の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。 | (4)の2 課長(病院の課長に限る。)の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。 | (4) 係長以下の職員(病院の職員に限る。)の市外出張に関すること。 |
(13) 副本部長の市外出張(近隣地)に関すること。 | (6)の3 部長及び課長(病院の部長及び課長を除く。)の市外出張(近隣地)に関すること。 | (9) 病院長の市外出張(近隣地)に関すること。 | (4)の3 部長及び課長(病院の部長及び課長を除く。)の市外出張(近隣地)に関すること。 | |||
(8) 職員(病院の職員を除く。)の市内出張に関すること。 | (5) 職員(病院の職員に限る。)の市内出張に関すること。 | |||||
(6)の3 副本部長及び病院長の休暇(短時間のものを除く。)、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (14) 部長(病院の部長を除く。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (8) 課長(病院の課長を除く。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (9) 係長以下の職員(病院の職員を除く。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (10) 部長(病院の部長に限る。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (6) 課長(病院の課長に限る。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 | (6) 係長以下の職員(病院の職員に限る。)の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。 |
(14)の2 副本部長の短時間の休暇の処理に関すること。 | (10)の2 病院長の短時間の休暇の処理に関すること。 | |||||
(10) 職員(病院の職員を除く。)の欠勤届の報告に関すること(人事課長)。 | (7) 職員(病院の職員に限る。)の欠勤届の報告に関すること(総務課長)。 | |||||
(15) 現金又は物品の亡失又はき損に関すること。 | ||||||
(11) 職員の身元保証に関すること(人事課長)。 | ||||||
(7) 重要な訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。 | (16) 訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。 | |||||
(12) 検査員及び監督員の任免に関すること(人事課長)。 | (8) 削除 | |||||
(13) 職員の公務災害補償に関すること(人事課長)。 | ||||||
(14) 職員の退職手当の額の決定に関すること(人事課長)。 | ||||||
(8) 重要な表彰及び儀式に関すること。 | (17) 表彰及び儀式(病院が行うものを除く。)に関すること。 | (9) 軽易又は定例の儀式、行事等(病院が行うものを除く。)に関すること。 | (11) 病院が行う表彰及び儀式(軽易又は定例のものを除く。)に関すること。 | (7) 病院が行う軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。 |
4 予算の編成及び執行に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 予算の原案の作成に関すること。 | ||||||
(2) 予算執行計画の策定に関すること。 | ||||||
(3) 予算に定めた歳出予算の各項の間の金額の流用、同一項内の目の金額の流用、同一目内の節の金額の流用及び各節の説明の変更並びに予備費の補充に関すること。 | ||||||
(4) 欠損処分、徴収停止、債権の免除、私法上の債権の放棄に関すること。 | ||||||
(1) 使用料、手数料(横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定するものを除く。)その他の徴収金の減免に関すること。 | (1) 軽易又は定例の使用料、手数料(横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定するものを除く。)その他の徴収金の減免に関すること。 | (1) 横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定する使用料又は手数料の減免に関すること。 | (1) 軽易又は定例の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定する使用料又は手数料の減免に関すること。 | |||
(1) 督促並びに延滞金及び違約金(病院の督促並びに延滞金及び違約金を除く。)の徴収に関すること。 | (1) 督促並びに延滞金及び違約金(病院の督促並びに延滞金及び違約金に限る。)の徴収に関すること。 | |||||
(2) 保証金(病院の保証金を除く。)の徴収及び還付に関すること。 | (2) 保証金(病院の保証金に限る。)の徴収及び還付に関すること。 | |||||
(2) 強制執行その他債権の保全及び取立てに関すること。 | (3) 軽易又は定例の債権(病院の債権を除く。)の保全及び取立てに関すること。 | (3) 軽易又は定例の債権(病院の債権に限る。)の保全及び取立てに関すること。 | ||||
(5) 企業債の発行に関すること。 | (3) 企業債の発行手続に関すること。 | (2) 企業債の償還及び利子の支払並びに企業債に関する諸報告等に関すること(病院経営部長)。 | (4) 軽易又は定例の企業債に関する諸報告等に関すること(病院経営課長)。 | |||
(3) 一時借入金に関すること(病院経営部長)。 | (5) 一時借入金の軽易な条件変更等及び一時借入金に関する諸報告等に関すること(病院経営課長)。 | |||||
(6) 支払金額の確定している諸給与金その他の支出に関すること(人事課長)。 | ||||||
(2) 1件20,000,000円以上の材料費の執行に関すること。 | (2) 1件20,000,000円未満の材料費の執行に関すること。 | (4) 1件5,000,000円未満の材料費の執行に関すること。 | ||||
(6) 1件50,000,000円以上の経費(賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (4) 1件50,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (4) 1件30,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (7) 1件5,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (3) 1件50,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (3) 1件30,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。 | (5) 1件5,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。 |
(5) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円以上の執行に関すること。 | (5) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | (8) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件1,000,000円未満の執行に関すること。 | (4) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円以上の執行に関すること。 | (4) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | (6) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件1,000,000円未満の執行に関すること。 | |
(7) 賃借料(不動産の借受けに限り、かつ、継続は除く。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 | (6) 賃借料(不動産の借受けに限り、病院に関するもの、かつ、継続は除く。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | (5) 賃借料(病院に関する不動産の借受けに限り、継続は除く。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | ||||
(6) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 | (9) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | (5) 賃借料(病院に関する不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 | (7) 賃借料(病院に関する不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。 | |||
(7) 1件10,000,000円以上の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (7) 1件10,000,000円未満の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (10) 1件1,000,000円未満の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (6) 1件10,000,000円以上の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 | (6) 1件10,000,000円未満の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 | (8) 1件1,000,000円未満の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 | |
(8) 1件50,000,000円以上のその他予算の執行に関すること。 | (8) 1件50,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (8) 1件10,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (11) 1件1,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (7) 1件50,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 | (7) 1件10,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 | (9) 1件1,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 |
(9) 1件200,000,000円以上の施設整備工事費の執行に関すること。 | (9) 1件200,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 | (9) 1件50,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 | (12) 1件10,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 | (8) 1件200,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。 | (8) 1件50,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。 | (10) 1件10,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。 |
(10) 請負金額の変更を伴わない病院事業管理者専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う副本部長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 | (10) 請負金額の変更を伴わない副本部長専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う本部の部長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 | (13) 請負金額の変更を伴わない本部の部長専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う本部の課長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 | (9) 請負金額の変更を伴わない病院事業管理者専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 | (9) 請負金額の変更を伴わない病院長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院の部長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 | (11) 請負金額の変更を伴わない病院の部長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院の課長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 | |
(10) 1件50,000,000円以上の固定資産購入費の執行に関すること。 | (11) 1件50,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (11) 1件20,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (14) 1件5,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 | (10) 1件50,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 | (10) 1件20,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 | (12) 1件5,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 |
(11) 賠償価額1件3,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)以上の損害賠償に関すること。 | (12) 賠償価額1件3,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)未満の損害賠償に関すること。 | |||||
(12) 損失補償に関すること。 | ||||||
(15) 諸収入金(病院の諸収入金を除く。)の調定、更正及び取消し並びに過誤納金の還付の決定に関すること。 | (13) 諸収入金(病院の諸収入金に限る。)の調定、更正及び取消し並びに過誤納金(病院の過誤納金に限る。)の還付の決定に関すること。 |
5 財産に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 1件200,000,000円以上の土地・建物の取得の決定に関すること。 | (1) 1件200,000,000円未満の土地・建物の取得の決定に関すること。 | (1) 1件50,000,000円未満の土地・建物の取得の決定に関すること(病院経営部長)。 | (1) 1件5,000,000円未満の土地・建物の取得の決定に関すること(病院経営課長)。 | |||
(2) 1件100,000,000円以上の土地・建物の売払い、譲与その他の処分の決定に関すること。 | (2) 1件100,000,000円未満の土地・建物の売払い、譲与その他の処分の決定に関すること。 | (2) 1件50,000,000円未満の土地・建物の売払い、譲与その他の処分の決定に関すること(病院経営部長)。 | ||||
(3) 1件100,000,000円以上の土地・建物の交換の決定に関すること。 | (3) 1件100,000,000円未満の土地・建物の交換の決定に関すること。 | (3) 1件10,000,000円未満の土地・建物の交換の決定に関すること(病院経営部長)。 | ||||
(4) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの決定に関すること。 | (4) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産(病院の財産を除く。)の貸付けの決定に関すること。 | (4) 賃貸料月額1件500,000円未満の財産(病院の財産を除く。)の貸付けの決定に関すること。 | (1) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産(病院の財産に限る。)の貸付けの決定に関すること。 | (1) 賃貸料月額1件500,000円未満の財産(病院の財産に限る。)の貸付けの決定に関すること。 | ||
(5) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産(病院の財産を除く。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | (5) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産(病院の財産を除く。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | (2) 賃貸料月額1件100,000円未満の財産(病院の財産を除く。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | (2) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産(病院の財産に限る。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | (2) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産(病院の財産に限る。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | (1) 賃貸料月額1件100,000円未満の財産(病院の財産に限る。)の貸付けの継続の決定に関すること。 | |
(6) 普通財産の一時貸付けの決定に関すること(病院経営部長)。 | ||||||
(6) 財産の取得に伴う1件80,000,000円以上の補償の決定に関すること。 | (7) 財産の取得に伴う1件80,000,000円未満の補償の決定に関すること(病院経営部長)。 | |||||
(5) 1件1,000,000円以上の寄附又は贈与の受納に関すること。 | (7) 1件1,000,000円未満の寄附又は贈与(病院に対する寄附又は贈与を除く。)の受納に関すること。 | (3) 1件1,000,000円未満の寄附又は贈与(病院に対する寄附又は贈与に限り、かつ、負担付きの寄附又は贈与を除く。)の受納に関すること。 | ||||
(8) 公有財産(公有財産以外の医療局病院経営本部管理財産等を含む。)に係る損害保険(自家保険を除く。)に関すること。 | (3) 公有財産(公有財産以外の医療局病院経営本部管理財産等を含む。)に係る損害保険(自家保険を除く。)の解約並びに自家保険に関すること。 | (4) 自動車損害保険に関すること。 | (2) 自動車損害保険の解約に関すること。 | |||
(3) 職員宿舎等の管理並びに居住者の指定、変更及びその解除に関すること(総務課長)。 | ||||||
(9) 行政財産の用途の変更、廃止、所管換その他の変動に関すること。 | (8) 行政財産(病院の行政財産を除く。)の目的外使用に関すること及び行政財産に対する地上権の設定に関すること(病院経営部長)。 | (4) 行政財産(病院の行政財産を除く。)の軽易又は定例の用途の変更、廃止、所管換その他の変動に関すること(病院経営課長)。 | (5) 行政財産(病院の行政財産に限る。)の目的外使用関すること。 | |||
(5) 財産の登記及び登録に関すること。 | ||||||
(6) 物品(病院の物品を除く。)の出納通知に関すること。 | (4) 物品(病院の物品に限る。)の出納通知に関すること。 | |||||
(7) 不用品(病院の不用品を除く。)の廃きの決定に関すること。 | (5) 不用品(病院の不用品に限る。)の廃きの決定に関すること。 | |||||
(8) 不用品(病院の不用品を除く。)の廃き処分に関すること。 | (6) 不用品(病院の不用品に限る。)の廃き処分に関すること。 |
6 契約に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (1) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (1) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (1) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | (1) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | (1) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | |
(2) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (2) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (2) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (2) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | (2) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | (2) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | |
(3) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (3) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (3) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (3) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | (3) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | (3) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | |
(4) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の締結に関すること。 | (4) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の締結に関すること。 | (4) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の契約を除く。)の締結に関すること。 | (4) 1件600,000,000円以上の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | (4) 1件600,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | (4) 1件50,000,000円未満の施設整備工事の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | |
(5) 1件200,000,000円以上の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (5) 1件200,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (5) 1件40,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の入札の執行に関すること。 | (5) 1件200,000,000円以上の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | (5) 1件200,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | (5) 1件40,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の入札の執行に関すること。 | |
(6) 1件200,000,000円以上の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (6) 1件200,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (6) 1件40,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の見積書の徴収に関すること。 | (6) 1件200,000,000円以上の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | (6) 1件200,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | (6) 1件40,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の見積書の徴収に関すること。 | |
(7) 1件200,000,000円以上の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (7) 1件200,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (7) 1件40,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の予定価格の決定に関すること。 | (7) 1件200,000,000円以上の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | (7) 1件200,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | (7) 1件40,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の予定価格の決定に関すること。 | |
(8) 1件200,000,000円以上の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の締結に関すること。 | (8) 1件200,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の締結に関すること。 | (8) 1件40,000,000円未満の契約(病院の契約を除き、施設整備工事の契約を除く。)の締結に関すること。 | (8) 1件200,000,000円以上の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | (8) 1件200,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | (8) 1件40,000,000円未満の契約(病院の発注に限る。)の締結に関すること。 | |
(9) 副本部長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 | (9) 部長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 | (9) 課長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること(病院経営課長)。 | (9) 病院長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 | (9) 部長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 | (9) 課長専決事項に係る契約に基づく請求、付随事項等に関すること(経理を担当する課長(以下「経理担当課長」という。))。 | |
(10) 副本部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更に限る。)及び解除に関すること。 | (10) 副本部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更を除く。)並びに部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更に限る。)及び解除に関すること。 | (10) 部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更を除く。)並びに課長専決事項に係る契約の変更及び解除に関すること。 | (10) 病院長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更に限る。)及び解除に関すること。 | (10) 病院長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更を除く。)並びに部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更に限る。)及び解除に関すること。 | (10) 部長専決事項に係る契約の変更(契約金額の変更を除く。)並びに課長専決事項に係る契約の変更及び解除に関すること。 |
7 出納に係る事項
病院事業管理者決裁事項 | 副本部長専決事項 | 部長専決事項(本部の部長に限る。) | 課長専決事項(本部の課長に限る。) | 病院長専決事項 | 部長専決事項(病院の部長に限る。) | 課長専決事項(病院の課長に限る。) |
(1) 病院間の資金運用に関すること。 | ||||||
(1) 振替収支の決定及び振替伝票(病院の振替収支の決定及び振替伝票を除く。)に関すること(病院経営課長)。 | (1) 振替収支の決定及び振替伝票(病院の振替収支の決定及び振替伝票に限る。)に関すること(経理担当課長)。 | |||||
(2) 横浜市病院事業の経営する病院条例(平成12年3月横浜市条例第29号)第2条の規定による使用料及び手数料(病院の使用料及び手数料を除く。)の徴収等に関すること。 | (2) 横浜市病院事業の経営する病院条例(平成12年3月横浜市条例第29号)第2条の規定による使用料及び手数料(病院の使用料及び手数料に限る。)の徴収等に関すること。 | |||||
(3) 行政財産(病院の行政財産を除く。)の目的外使用に係る使用料の徴収等に関すること。 | (3) 行政財産(病院の行政財産に限る。)の目的外使用に係る使用料の徴収等に関すること(経理担当課長)。 | |||||
(4) 納入通知書及び納付書(病院の納入通知書及び納付書を除く。)の発行に関すること。 | (4) 納入通知書及び納付書(病院の納入通知書及び納付書に限る。)の発行に関すること。 | |||||
(5) 戻入及び戻出(病院の戻入及び戻出を除く。)に関すること。 | (5) 戻入及び戻出(病院の戻入及び戻出に限る。)に関すること(経理担当課長)。 | |||||
(1) 保管金銭(病院の保管金銭を除く。)の事故報告に関すること。 | (1) 保管金銭(病院の保管金銭に限る。)の事故報告に関すること。 | |||||
(2) 歳入の徴収又は収納の委託及び支出事務の委託に関すること。 | ||||||
(6) 資金前渡、概算払及び前金払等(病院の資金前渡、概算払及び前金払等を除く。)の決定に関すること(病院経営課長)。 | (6) 資金前渡、概算払及び前金払等(病院の資金前渡、概算払及び前金払等に限る。)の決定に関すること(経理担当課長)。 | |||||
(7) 支払伝票(病院の支払伝票を除く。)に関すること(病院経営課長)。 | (7) 支払伝票(病院の支払伝票に限る。)に関すること(経理担当課長)。 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.