○横浜市選挙管理委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程
平成17年2月28日
市選管規程第1号
〔横浜市選挙管理委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程〕をここに公布する。
横浜市選挙管理委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号。以下「条例」という。)第4条から第8条までの規定に基づき、横浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている手続等を情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、委員会の定めるところにより、委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等その他の方法により行うときに記載し、又は通知すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が定める電子証明書
4 第1項の規定により申請等を行う者は、委員会の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
5 委員会は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規程の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、委員会の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると委員会が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると委員会が認める場合
(3) その他申請等のうちに条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると委員会が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 委員会は、条例第5条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等その他の方法により行うときに記載し、又は通知すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、委員会の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると委員会が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに条例第5条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると委員会が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 委員会は、条例第6条第1項の電磁的記録に記録されている事項により縦覧等を行うときはインターネットを利用する方法又は当該事項を委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは当該書類を委員会の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 委員会は、条例第7条第1項の電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の委員会への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の委員会への提供 (3) 個人番号カードの委員会への提示 |
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の委員会への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号 (2) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の委員会への提供 |
3 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 2の項右欄第2号に掲げる措置 |
4 印鑑登録証明書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月市選管規程第2号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
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