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○横浜市開発事業の調整等に関する条例

平成16年3月5日

条例第3号

横浜市開発事業の調整等に関する条例をここに公布する。

横浜市開発事業の調整等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 開発事業に関する手続

第1節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等(第8条―第15条)

第2節 開発事業の計画に関する協議(第16条)

第3節 開発事業の計画の同意等(第17条―第23条)

第4節 開発事業に関する工事の着手制限等(第24条・第25条)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等

第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化(第26条―第32条)

第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模(第33条)

第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積の最低限度(第34条)

第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に定められた開発行為についての制限(第35条)

第4章 雑則(第36条―第41条)

第5章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業を行う場合において、開発事業者が行うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関する手続、地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要な事項を定めるとともに、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)による開発許可の基準等を定めることにより、開発事業者、住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。第17条第3項において「宅地造成等規制法一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。同項において「旧宅地造成等規制法」という。)並びにこれらの法律に基づく命令の例による。

(1) 大規模な共同住宅 住戸の数が次に定める数以上の共同住宅をいう。

 商業地域又は近隣商業地域に建築するもの 200戸

 に定める用途地域以外の用途地域に建築するもの 100戸

(2) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。

 開発行為(法第29条第1項第1号及び第4号から第11号までに規定する開発行為、市街化調整区域における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為並びにに規定する開発行為を除く。)

 大規模な共同住宅の建築(当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたもの及び住戸の数が増加しない増築を除く。)

 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地の面積が3,000平方メートル以上のもの(当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたものを除く。)

 宅地造成工事規制区域における宅地造成(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う宅地造成及び宅地造成に係る宅地の面積が500平方メートル未満の宅地造成を除く。)

 開発行為(開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為で、当該開発区域内の土地を予定される建築物の敷地として利用するため、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けることを要するものに限る。)

(3) 開発事業者 開発事業を行おうとする者をいう。

(4) 開発事業区域 開発行為にあっては開発区域、建築にあっては建築物の敷地、宅地造成にあっては宅地造成に係る宅地の区域をいう。

(5) 特定大規模開発事業 次のいずれかに該当する開発事業をいう。

 市街化区域における開発事業で開発事業区域の面積が5,000平方メートル以上のもの

 市街化調整区域における開発事業で開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上のもの

 第2号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用に供する目的で行うもの

 第2号イに掲げる開発事業

(6) 近接住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。

(7) 地域住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が50メートル以内の範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。

(8) 地域まちづくり計画 法第18条の2の規定に基づき定められた横浜市都市計画マスタープランの地区プランその他市民との協働によるまちづくりを推進するために策定された計画のうち規則で定めるものをいう。

(9) 地域まちづくり計画運営団体 地域まちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域の範囲に開発事業区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。

(平19条例56・平21条例49・平24条例107・令5条例4・一部改正)

(適用除外)

第3条 次に掲げる開発事業については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、適用しない。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を要する墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営又は同条第2項の許可を要する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を目的とする開発事業

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業として行われる開発事業

(横浜市の責務)

第4条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発事業に関する情報の提供を行うとともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

(開発事業者の責務)

第5条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、開発事業を行わなければならない。

2 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定することのないように努め、自らの負担と責任において必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都市環境の形成を図らなければならない。

3 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必要な措置を講じなければならない。

(公益上必要な開発行為を行う者の責務)

第6条 法第29条第1項第2号及び第3号に規定する開発行為を行う者は、当該開発行為が法第33条第1項に規定する基準に適合するよう努めなければならない。

(平19条例56・平21条例49・一部改正)

(住民の責務)

第7条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業に対し積極的に意見を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければならない。

第2章 開発事業に関する手続

第1節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等

(平24条例107・改称)

第8条 削除

(平24条例107)

(標識の設置)

第9条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業の構想の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、当該開発事業の工事が完了するまでの間(第2条第2号ア又はに掲げる開発事業にあっては、第24条第4項各号のいずれかに該当するまでの間)掲出しておかなければならない。

2 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(平24条例107・一部改正)

第10条 削除

(平24条例107)

(住民への説明)

第11条 開発事業者(第2条第2号カに掲げる開発事業に係る開発事業者を除く。)は、第9条第1項の規定により標識を設置した日の翌日以後に、その開発事業の構想等に係る規則で定める事項について、次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により説明を行わなければならない。

(1) 特定大規模開発事業 地域住民及び地域まちづくり計画運営団体を対象として行う説明会の開催

(2) 特定大規模開発事業以外の開発事業 近接住民及び地域まちづくり計画運営団体を対象として行う説明会の開催又は戸別訪問その他市長が認める方法

(平24条例107・一部改正)

(開発事業の構想に対する意見書の提出)

第12条 近接住民(特定大規模開発事業の場合にあっては、地域住民)及び地域まちづくり計画運営団体(以下「近接住民等」という。)は、開発事業(第2条第2号カに掲げるものを除く。)に係る前条の説明が終了した日の翌日から起算して5日以内に、同条の開発事業の構想に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を開発事業者に提出することができる。

2 開発事業者は、意見書の提出があったときは、次条第1項の規定により開発事業計画書の提出を行うまでに、当該意見書に対する見解を記載した書面を当該意見書を提出した近接住民等に送付しなければならない。

(平24条例107・全改)

(開発事業計画書の提出等)

第13条 開発事業者は、第11条の説明が終了した日の翌日から起算して5日を経過した日(第2条第2号カに掲げる開発事業にあっては、第9条第2項の規定による届出を行った日の翌日)以後に、次に掲げる事項(第2条第2号カに掲げる開発事業にあっては、第1号に掲げる事項)を記載した書面(以下「開発事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 開発事業区域内の土地の利用計画、予定される建築物の概要等の開発事業の構想

(2) 第11条の規定による開発事業の説明の状況

(3) 開発事業の構想に対する近接住民等の意見

(4) 前号の意見に対する開発事業者の見解

2 開発事業者は、開発事業計画書を市長に提出したときは、速やかに、その旨及び提出年月日を第9条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

3 市長は、開発事業計画書の提出があったときは、遅滞なく、これを14日間一般の縦覧に供するものとする。

4 市長は、開発事業計画書(第2条第2号カに掲げる開発事業に係るものを除く。)の提出があったときは、その開発事業者に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助言をするものとする。

(平24条例107・一部改正)

(開発事業者の見解に対する再意見書の提出)

第14条 第2条第2号カに掲げる開発事業以外の開発事業に係る近接住民等は、前条第3項の縦覧の期間満了の日までに、同条第1項第4号に掲げる開発事業者の見解に対する意見を記載した書面(以下「再意見書」という。)を市長を経由して、当該開発事業者に提出することができる。

2 市長は、再意見書の提出があったときは、遅滞なく、開発事業者に当該再意見書を送付するものとする。この場合において、市長は、当該開発事業者に対し、再意見書に関する事項について必要な指導及び助言をするものとする。

3 開発事業者は、前項の規定により再意見書の送付を受けたときは、当該再意見書に対する見解を記載した書面(以下「再見解書」という。)を当該再意見書を提出した者に送付するとともに、当該再見解書の写しを市長に提出しなければならない。

(平24条例107・一部改正)

(公共施設の管理者等への説明)

第14条の2 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業に係る開発事業者は、当該開発事業について法第32条第1項の規定による同意又は同条第2項の規定による協議が必要となる場合にあっては、第9条第1項の規定により標識を設置した日の翌日以後に、法第32条第1項に規定する公共施設の管理者又は同条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第23条に規定する者に対し、当該公共施設に係る事項等について説明を行わなければならない。

(平24条例107・追加)

(開発事業計画書を変更する場合の再手続)

第15条 開発事業者は、開発事業計画書を提出した日から第17条第1項の同意を得るまでの間において第13条第1項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により市長に届け出るとともに、第9条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行わなければならない。

2 開発事業者は、第13条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、第11条から前条までに定める手続(第2条第2号カに掲げる開発事業にあっては、第13条第1項及び第2項に定める手続)を行わなければならない。ただし、次条第1項又は第2項の規定による協議の結果及び横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第14条第1項若しくは第2項の規定によるあっせん又は同条例第21条第1項の規定による調停(以下「あっせん又は調停」という。)に基づく変更並びに規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(平24条例107・一部改正)

第2節 開発事業の計画に関する協議

(平24条例107・改称)

第16条 特定大規模開発事業を行おうとする開発事業者は、次に掲げる事項について、市長と協議しなければならない。

(1) 特定大規模開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設及び公益的施設の整備に関すること。

(2) 地域まちづくり計画との整合に関すること。

(3) 周辺環境との調和に関すること。

(4) 地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な居住環境の維持のための措置に関すること。

(5) 開発事業区域における防犯対策に関すること。

(6) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関すること。

(7) 次のいずれかに該当する特定大規模開発事業については、開発事業区域及びその周辺における利便の増進に寄与するものとして市長が特に必要と認める公益的施設を整備するための用地の横浜市への譲渡に関すること。

 開発事業区域の面積が3ヘクタール以上の特定大規模開発事業

 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築の用に供する目的で行う特定大規模開発事業

 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築である特定大規模開発事業

(8) その他市長が必要と認める事項

2 開発事業者(第2条第2号カに掲げる開発事業又は特定大規模開発事業に係る開発事業者を除く。)は、再意見書が提出された場合において、市長が必要があると認めたときは、開発事業計画書の内容のうち市長がその都度定める事項について、市長と協議しなければならない。

3 前2項の規定による協議(以下「開発協議」という。)を行おうとする開発事業者は、第13条第3項の縦覧の期間満了の日の翌日以後(再意見書が提出された場合にあっては、再見解書の写しを市長に提出した日以後)に、書面により開発協議の申出をしなければならない。

4 市長は、開発協議を行うに当たっては、協議する事項に関する市長の見解を記載した書面(以下「協議事項通知書」という。)を開発事業者に交付するものとする。

5 市長は、開発協議が終了したときは、その結果を記載した書面(以下「協議結果通知書」という。)を開発事業者に交付するものとする。

(平24条例107・一部改正)

第3節 開発事業の計画の同意等

(開発事業の計画の同意)

第17条 開発事業者は、当該開発事業の計画を策定し、その計画について市長の同意を得なければならない。

2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、開発協議が必要となる開発事業にあっては協議事項通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業にあっては第13条第3項の縦覧の期間満了の日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 第1項の場合において、開発事業者は、当該開発事業の実施に必要な法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、法第34条の2第1項若しくは第43条第3項の協議の申出、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請、同法第18条第2項の規定による計画の通知、同法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請又は宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請を行う日までに第1項の同意を得るように努めなければならない。

(平19条例56・平24条例107・令5条例4・一部改正)

(同意の基準等)

第18条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る開発事業が、次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に適合しており、かつ、第9条及び第11条から第15条までに定める手続が終了していると認めるときは、前条第1項の同意をしなければならない。

(1) 第2条第2号アに掲げる開発事業 次項第1号第4号第5号及び第8号の規定

(2) 第2条第2号イに掲げる開発事業 次項第2号から第8号までの規定

(3) 第2条第2号ウに掲げる開発事業 次項第2号から第5号まで、第7号及び第8号の規定

(4) 第2条第2号エに掲げる開発事業 次項第1号及び第4号から第6号までの規定

(5) 第2条第2号オに掲げる開発事業 次項第1号第5号第8号及び第9号の規定

(6) 第2条第2号カに掲げる開発事業 次項第10号の規定

2 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。

(1) 開発事業区域が幅員4.5メートル未満の道路法(昭和27年法律第180号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこと。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 開発事業区域が接する道路(その接する部分に当該開発事業区域の主要な出入口が設けられる道路に限る。以下この号において「前面道路」という。)にその接する部分に沿って幅員2メートル以上の歩道がない場合にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面道路の境界線(前面道路と開発事業区域が接する部分に沿って幅員2メートル未満の歩道がある場合は、当該歩道と車道の境界線)からの水平距離が2メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、歩行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。

(3) 共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域内に、主として居住者が日常的に自由に利用できる空地(前号及び次号の規定により設ける空地を除く。)を設け、規則で定めるところにより整備を行い、その空地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の6パーセント以上とすること。ただし、開発事業区域の周辺に相当規模の公園が存するため、市長が当該空地を設ける必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(4) 開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅以外の建築物の建築を目的とするものについてはに定めるところにより、開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の開発事業及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅の建築を目的とするものについては又はに定めるところにより、建築物(第2条第2号アに掲げる開発事業にあっては、予定される建築物とする。以下この号において同じ。)の敷地(第2条第2号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成に係る宅地の区域とする。以下この号において同じ。)(当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。)において緑化又は既存の樹木の保存(以下「緑化等」という。)を行うこと。ただし、開発事業区域のすべてが都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第1項に規定する緑化地域に含まれる開発事業(第2条第2号ア若しくはに掲げるもののうち敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築を目的とする部分又は同号ウに掲げるものに限る。)、開発事業区域のすべてが横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第5条第6号の規定の適用を受ける宅地の造成等(同条例第2条第1項第3号に規定する宅地の造成等をいう。)に係る土地の区域に含まれる開発事業又は開発事業区域のすべてが横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)に含まれる開発事業(第2条第2号アからまでに掲げるものに限る。)については、この限りでない。

 建築物の敷地内に緑化等を行う空地(第1号から第3号までの規定により設ける空地を除く。)を設け、その面積の合計を当該敷地面積の10パーセント(当該敷地の全部が商業地域又は近隣商業地域内にある場合及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては、5パーセント)以上とすること。この場合において、当該建築物の屋上又は壁面に緑化を行うときは、規則で定めるところにより算出した面積を、当該敷地面積の5パーセントを限度として、当該緑化等を行う空地の面積とみなすことができる。

 建築物の敷地内に敷地面積100平方メートル当たり1本以上の割合(開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては、敷地面積200平方メートル当たり1本以上の割合)で高木(高さが3メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)を植栽し、又は既存の高木を保存すること。この場合において、高木1本につき、中木(高さが1メートル以上3メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)5本又は低木(高さが1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)25本の割合で算出した中木又は低木をもって高木に替えることができる。

(5) 雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制する施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)を規則で定めるところにより設置すること。ただし、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(6) 開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、下水の有効かつ適切な排出に支障を生ずるおそれがあると市長が認める場合にあっては、開発事業区域において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を規則で定めるところにより設置すること。

(7) 規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全域(開発事業区域外の消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項の規定により横浜市が管理する既存の防火水槽及び同法第21条第1項の規定により指定された消防水利からの水平距離が140メートルの範囲内の区域及び市長が消火活動上支障がないと認める区域を除く。)が当該防火水槽からの水平距離が140メートルの範囲に含まれる位置に設置すること。

(8) 住戸の数が100戸以上の共同住宅の建築を目的とする開発事業にあっては、開発事業区域内に、居住者の集会の用に供する施設で、その延べ面積が当該住戸の数に応じて50平方メートル以上150平方メートル以下で規則で定める数値以上のものを設けること。

(10) 開発事業区域が第二種低層住居専用地域(建築基準法第53条の2の規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められていない区域に限る。)、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれる場合は、予定される建築物(用途が住宅であるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の敷地面積の最低限度が、100平方メートルであること。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発事業区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接して幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合(既存の道路を拡幅する場合を除く。)、予定される建築物の敷地の全部が法第12条の5第2項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

3 予定される建築物の敷地が前項第10号の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用しない。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、開発協議が必要となる開発事業については、開発協議が終了するまでの間は、前条第1項の同意をしないものとする。

(平19条例66・平20条例47・平22条例33・平24条例107・一部改正)

(同意又は不同意の通知)

第19条 市長は、第17条第2項の規定による申請があったときは、遅滞なく、同意又は不同意の決定をし、その旨を書面により通知するものとする。

2 開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨及び通知年月日を第9条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

(平24条例107・一部改正)

(変更の同意)

第20条 第17条第1項の同意を得た開発事業者は、開発事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。この場合において、当該開発事業者は、あっせん又は調停に基づく変更の場合を除き、あらかじめ、第9条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正をするとともに、第11条から第14条の2までに定める手続(第2条第2号カに掲げる開発事業にあっては、第13条第1項及び第2項に定める手続)及び開発協議を行わなければならない。

3 第17条第1項の同意を得た開発事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、第9条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行わなければならない。

4 第17条第3項及び前2条の規定は、第1項の同意について準用する。

5 第1項又は第3項の場合における第22条及び第24条の規定の適用については、第1項の同意又は第3項の届出に係る変更後の内容を第17条第1項の同意の内容とみなす。

(平24条例107・一部改正)

(開発事業の廃止)

第21条 開発事業者は、第9条第1項の規定により標識を設置した後において、開発事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その旨を記載した標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。

(平24条例107・一部改正)

(同意に基づく地位の承継)

第22条 第17条第1項の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該同意に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 第17条第1項の同意を得た者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他当該開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の書面による承認を受けて、当該開発事業の同意を得た者が有していた当該同意に基づく地位を承継することができる。

(同意の取消し)

第23条 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な手段により第17条第1項の同意又は第20条第1項の同意を得たと認められる場合は、当該同意を取り消すことができる。

第4節 開発事業に関する工事の着手制限等

(開発事業の計画の遵守)

第24条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)(次項に規定する者を除く。)は、第17条第1項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発事業に関する工事を行わなければならない。

2 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業において予定される建築物に関する工事の請負契約の注文者(請負契約によらないで自ら当該工事をする者を含む。)及び当該工事の請負人(以下「予定建築物の建築主等」という。)は、第17条第1項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発事業に関する工事を行わなければならない。

3 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る法第36条第3項の規定による公告があった後、同号カに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第1項の規定による公告があった後においても、前2項の規定を適用する。

4 第1項及び第2項の規定は、次のいずれかに該当する場合にあっては、適用しない。

(1) 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る法第36条第3項の規定による公告があった日の翌日から起算して1年を経過した場合

(2) 第2条第2号カに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則第10条第1項の規定による公告があった日の翌日から起算して1年を経過した場合

(3) 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業に係る予定される建築物の全てについて、建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証が交付された場合

(平24条例107・一部改正)

(開発事業に関する工事の着手制限)

第25条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、開発事業者が第17条第1項の同意を得た後でなければ、開発事業に関する工事に着手してはならない。

2 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、開発事業者が開発事業の計画の変更(第20条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更を除く。)について同項の同意を得た後でなければ、当該変更に係る開発事業に関する工事に着手してはならない。

(平24条例107・一部改正)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等

第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化

(道路の幅員)

第26条 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為における開発区域内の主要な道路(小区間で通行上支障がない道路及び開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為においてその両端が当該開発区域外の道路で予定建築物等の用途に応じ次の表に定める幅員を有するものに接続するものを除く。)の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。

予定建築物等の用途

開発区域の面積

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅以外の住宅

住宅以外の用途

0.3ヘクタール以上3ヘクタール未満

6.5メートル

8.5メートル

9メートル

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

8.5メートル

10.5メートル

11メートル

5ヘクタール以上

10.5メートル

12メートル

12メートル

2 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が3ヘクタール以上の開発行為で当該開発区域内に道路がないものにおける一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。

予定建築物等の用途

開発区域の面積

一戸建ての住宅以外の住宅

住宅以外の用途

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

8.5メートル

9メートル

5ヘクタール以上

10.5メートル

11メートル

3 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、延長が120メートル以下の小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、当該道路の延長が、60メートル以下の場合にあっては4.5メートルとし、60メートルを超える場合にあっては5.5メートルとする。ただし、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の開発行為において、一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する場合にあっては、6メートルとする。

(平24条例107・一部改正)

(歩車道を分離すべき道路の幅員)

第27条 政令第29条の2第1項第4号の基準に基づく歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度は、8.5メートルとする。

(道路の構造)

第28条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の構造は、次のとおりとしなければならない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 車道は、セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートによる舗装とすること。

(2) 歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性舗装とすること。

(袋路状道路)

第29条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の形状は、袋路状としてはならない。ただし、開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為において、規則で定めるところにより転回広場及び避難通路が設けられている場合にあっては、この限りでない。

(公園、緑地又は広場の設置)

第30条 政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の数は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル未満の場合にあっては1、2,000平方メートル以上の場合にあっては1以上とする。

2 政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園等の1箇所当たりの面積の最低限度は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル未満の場合にあっては150平方メートル、2,000平方メートル以上の場合にあっては1,000平方メートルとする。

3 政令第29条の2第1項第5号ハ及び同項第6号の基準に基づく公園等の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、6パーセントとする。

4 政令第29条の2第1項第6号の基準に基づく1箇所当たりの公園等の面積の最低限度は、1,000平方メートルとする。

(公園の出入口)

第31条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく公園の構造は、幅員4.5メートル未満の道路に接する部分に出入口を設けない構造としなければならない。ただし、公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模)

第32条 政令第29条の2第1項第7号の基準に基づくごみ収集場を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で、10戸以上の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行うものとする。

第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模

第33条 政令第23条の3ただし書の規定による開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計すべき開発行為の規模は、市街化区域にあっては0.5ヘクタール、市街化調整区域にあっては0.3ヘクタールとする。

第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積の最低限度

第34条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、当該建築物の用途が住宅である場合に限り、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接して幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合(既存の道路を拡幅する場合を除く。)、予定される建築物の敷地の全部が法第12条の5第2項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 第二種低層住居専用地域(建築基準法第53条の2の規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められていない区域に限る。)、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 100平方メートル

(2) 用途地域の指定のない区域 125平方メートル(幅員18メートル以上の幹線街路に接続する土地の区域で、当該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線からの水平距離が50メートルの範囲内の部分(風致地区を除く。)にあっては、100平方メートル)

2 予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異なるものを受ける区域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域に関する規定を適用する。

3 予定される建築物の敷地が第1項の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について、同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について、同項を適用しない。

(平24条例107・一部改正)

第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に定められた開発行為についての制限

(平21条例49・節名追加)

第35条 法第33条第5項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次に掲げる景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。)に定められた開発行為についての制限は、開発許可の基準とする。ただし、市長が、良好な景観の形成上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 切土又は盛土によって生じるのりの高さの最高限度は、のりの下端の位置が道路との境界線から水平距離1メートル以内にある場合にあっては3メートルとし、その他の場合にあっては5メートルとすること。

(2) 適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、15パーセントとすること。

2 前項の規定は、次に掲げる開発行為については、適用しない。

(1) 開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為

(2) 斜面地開発行為

(3) 開発区域の全体が次に掲げる土地により構成される開発行為

 不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第18号に規定する地目(以下このにおいて「地目」という。)が過去5年間山林以外の地目である土地(過去5年間に山林から山林以外の地目へ登記の変更又は訂正が行われた土地を除く。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に登録された地目(以下このにおいて「地目」という。)が過去5年間山林以外の地目である土地

3 第1項第2号の適切な植栽が行われる土地の面積は、規則で定めるところにより、植栽する樹木の種類に応じ、当該樹木の本数に換算することができる。

(平21条例49・全改)

第4章 雑則

(指導又は助言)

第36条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人(予定建築物の建築主等を含む。)に指導又は助言を行うことができる。

(平24条例107・一部改正)

(開発事業の台帳)

第37条 市長は、第9条第2項の届出に係る書面、開発事業計画書、再見解書、第15条第1項の届出に係る書面、協議事項通知書、協議結果通知書、第19条第1項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の同意又は不同意の決定に係る書面、第20条第3項第21条及び第22条第1項の届出に係る書面並びに同条第2項の承認に係る書面に基づき台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。

(平24条例107・一部改正)

(勧告)

第38条 市長は、第24条第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

2 市長は、第25条第1項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人に対し、開発事業者が第17条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

3 市長は、第25条第2項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人に対し、開発事業者が第20条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

(平24条例107・一部改正)

(公表)

第38条の2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(平24条例107・追加)

(命令)

第39条 市長は、第38条第2項又は第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る開発事業区域内に設置することができる。この場合において、開発事業区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(平24条例107・一部改正)

(報告等の徴収及び立入検査)

第40条 市長は、前3条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人(予定建築物の建築主等を含む。)から開発事業に関する工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平24条例107・一部改正)

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第42条 第39条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、第2条第2号アからまでに掲げる開発事業については、平成16年8月31日までは適用しない。

3 この条例の施行の日(第2条第2号アからまでに掲げる開発事業にあっては、平成16年9月1日)前において、法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和45年6月横浜市規則第70号)第3条の規定により審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第10条第1項の規定により標識を設置した開発事業については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、適用しない。

4 平成16年9月1日前に法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請を行った開発行為については、第3章の規定は、適用しない。

(平成19年9月条例第56号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成19年12月条例第66号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年11月規則第96号により平成21年4月3日から施行)

(平成21年9月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年12月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「新条例」という。)第35条第2項第3号の規定の適用については、同号中「過去5年間山林以外」とあるのは「横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年9月横浜市条例第49号)の施行の日以後継続して山林以外」と、同号ア中「過去5年間に」とあるのは「同日以後に」とする。

3 施行日前に横浜市開発事業の調整等に関する条例第10条の規定による開発構想書の提出を行った開発事業(同条例第2条第2号に規定する開発事業をいう。)については、新条例の規定は、適用しない。

(平成22年6月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)

(平成24年12月条例第107号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定による標識の設置を行った開発事業(旧条例第2条第2号に規定する開発事業をいう。附則第4項において同じ。)であって、旧条例第10条の規定による開発構想書の提出を行っていないものについては、この条例による改正後の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第9条第2項の規定を除く。)を適用する。この場合において旧条例第9条の規定による標識は、新条例第9条第1項の規定による標識とみなす。

3 前項の場合において、開発事業者は、同項の規定により新条例第9条第1項の規定による標識とみなされた標識について、必要な修正を行わなければならない。

4 施行日前に旧条例第10条の規定による開発構想書の提出を行った開発事業については、新条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けるため、当該指定に係る工事を行っている場合においては、新条例第2条第2号カの規定は、適用しない。

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市開発事業の調整等に関する条例

平成16年3月5日 条例第3号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第5章 都市計画
沿革情報
平成16年3月5日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年9月25日 条例第47号
平成21年9月30日 条例第49号
平成22年6月25日 条例第33号
平成24年12月28日 条例第107号
令和5年2月22日 条例第4号
令和6年9月30日 条例第48号