○横浜市地区センター条例施行規則
平成15年10月3日
規則第93号
横浜市地区センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市地区センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 地区センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、当該地区センターの利用状況等を考慮して、開館時間を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平19規則91・令2規則67・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 区長は、条例第5条第3項本文の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
2 区長は、前項の指定の基準を定めるに当たっては、地区センターが、地域住民が自主的に活動し、及び相互の交流を深めることのできる場であることを考慮しなければならない。
(平17規則82・平23規則20・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該地区センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他区長が必要と認める書類
(平23規則20・一部改正)
(利用料金の後納)
第6条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平17規則82・追加、平24規則16・一部改正)
(1) 本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合 利用料金の全額
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
(平17規則82・追加、平24規則16・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(2) 利用者が利用日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額
(平17規則82・追加、平23規則20・平24規則16・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平17規則82・旧第6条繰下、平18規則84・平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月規則第8号)
この規則は、平成16年3月26日から施行する。
附則(平成16年4月規則第53号)
この規則は、平成16年5月15日から施行する。
附則(平成17年5月規則第81号)
この規則は、平成17年5月22日から施行する。
附則(平成17年5月規則第82号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月規則第144号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月規則第13号)
この規則は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第120号)
この規則は、平成18年10月15日から施行する。
附則(平成19年4月規則第63号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号及び第2号並びに別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月規則第67号)
この規則は、横浜市地区センター条例及び横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正する条例(令和2年7月横浜市条例第28号)第1条中横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号)別表第2の2の改正規定(横浜市本郷地区センターに係る部分に限る。)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和3年12月1日)
(平23規則20・一部改正)
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