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○横浜市知的障害者生活介護型施設条例施行規則

平成15年3月31日

規則第39号

〔横浜市知的障害者更生施設条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市知的障害者生活介護型施設条例施行規則

横浜市知的障害者更生施設条例施行規則(昭和54年9月横浜市規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市知的障害者生活介護型施設条例(平成15年3月横浜市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則92・一部改正)

(事務の委任)

第2条 次に掲げる事務は、横浜市松風学園の園長(以下「園長」という。)に委任する。

(1) 条例第4条の規定による横浜市松風学園の利用の承認に関すること。

(2) 条例第5条の規定による横浜市松風学園の利用の保留又は制限に関すること。

(3) 条例第9条第2項の規定による使用料の全部又は一部の免除に関すること。

(平19規則102・全改、平24規則16・令2規則23・一部改正)

(定員)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める定員は、次のとおりとする。

名称

定員

横浜市つたのは学園

50人

横浜市中山みどり園

40人

横浜市松風学園

日中 120人

夜間 100人

(平18規則49・平19規則92・一部改正)

(指定管理者の公募)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則102・追加)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 横浜市つたのは学園又は横浜市中山みどり園の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則102・追加、平19規則92・平19規則102・一部改正)

(利用の申込み)

第6条 条例第4条の規定により横浜市松風学園の利用の承認を受けようとする者は、施設利用申込書(第2号様式)を園長に提出しなければならない。

(平17規則102・旧第4条繰下・一部改正、平18規則113・平19規則102・平24規則16・令2規則23・一部改正)

(利用の承認又は不承認の決定)

第7条 園長は、前条の規定による利用の申込みがあった場合は、利用の承認又は不承認を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(平17規則102・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項に規定する規則で定める事由は特に必要があると認められる場合とし、免除する使用料の額はその都度定める。

(平18規則49・全改、平19規則102・平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事由は特に必要があると認められる場合とし、免除する利用料金の額は指定管理者がその都度定める。

(平18規則113・追加、平24規則16・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平17規則102・旧第8条繰下、平18規則49・一部改正、平18規則113・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年6月規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月規則第113号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定(「知的障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める部分に限る。)及び同条第5号の改正規定(「知的障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める部分に限る。)は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月規則第92号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市知的障害者生活介護型施設条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平17規則102・追加、平19規則92・平19規則102・一部改正)

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(平17規則102・旧別記様式・一部改正、平19規則102・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市知的障害者生活介護型施設条例施行規則

平成15年3月31日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第39号
平成17年6月24日 規則第102号
平成18年3月24日 規則第49号
平成18年8月25日 規則第113号
平成19年9月5日 規則第92号
平成19年10月5日 規則第102号
平成24年3月23日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第23号