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○横浜市知的障害者生活介護型施設条例

平成15年3月25日

条例第16号

〔横浜市知的障害者更生施設条例〕をここに公布する。

横浜市知的障害者生活介護型施設条例

横浜市知的障害者更生施設条例(昭和54年9月横浜市条例第45号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。以下同じ。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)その他の福祉サービスを提供し、もって知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者生活介護型施設(次条第2項を除き、以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平18条例49・平19条例34・平22条例50・平23条例39・平25条例6・一部改正)

(事業)

第2条 施設は、生活介護を行う。

2 横浜市つたのは学園は、前項に定めるもののほか、法第77条第3項の規定に基づき、居宅においてその介護を行う者の疾病、就労その他の理由により、一時的な施設の利用(宿泊を伴わないものに限る。)を必要とする知的障害者に必要な介護その他の便宜の供与(以下「日中一時支援」という。)を行う。

3 横浜市中山みどり園は、第1項に定めるもののほか、法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)を行う。

4 横浜市松風学園は、第1項に定めるもののほか、法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)を行う。

5 前各項の事業は、知的障害者を対象として行うものとする。

(平19条例34・全改、平22条例50・平23条例39・平24条例3・平26条例9・一部改正)

(定員)

第3条 施設の定員は、規則で定める。

(利用の承認)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長(第6条第1項の規定により同項第1号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次条において同じ。)の承認を受けなければならない。

(平17条例81・一部改正)

(利用の保留又は制限)

第5条 市長は、正当な理由がある場合は、施設の利用を保留し、又は制限することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 次に掲げる横浜市つたのは学園及び横浜市中山みどり園(以下「横浜市つたのは学園等」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 横浜市つたのは学園等の利用の承認に関すること。

(2) 第2条第1項から第3項までに規定する事業の実施に関すること。

(3) 横浜市つたのは学園等の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、横浜市つたのは学園等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が横浜市つたのは学園等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

6 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第12条第1項に規定する横浜市つたのは学園及び中山みどり園指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(平17条例81・追加、平19条例34・平19条例50・平21条例57・平22条例50・平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例81・追加)

(管理の業務の評価)

第8条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げる横浜市つたのは学園等の管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用料)

第9条 横浜市松風学園を利用する者(知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により利用する者を除く。)は、法第29条第3項第1号の規定により定められた生活介護、短期入所又は施設入所支援に係る費用の額及び同条第1項に定める特定費用の実費相当額を基準として市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、経済的事由その他規則で定める事由に該当する者に対しては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例81・旧第6条繰下、平18条例24・平18条例49・平19条例34・平19条例50・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平24条例3・一部改正)

(利用料金)

第10条 横浜市つたのは学園又は横浜市中山みどり園を利用する者(知的障害者福祉法第15条の4の規定により利用する者を除く。)は、指定管理者に対し、法第29条第3項第1号の規定により定められた生活介護若しくは自立訓練に係る費用の額及び同条第1項に定める特定費用の実費相当額又は日中一時支援に係る通常要する費用につき市長が定める基準により算定した額及び食事の提供等に係る実費相当額を基準として市長が定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 指定管理者は、経済的事由その他規則で定める事由に該当する者に対しては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例24・追加、平18条例49・平19条例34・平19条例50・平22条例50・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平24条例3・一部改正)

(横浜市つたのは学園及び中山みどり園指定管理者選定委員会)

第11条 指定管理者の候補者の選定等について調査審議するため、横浜市つたのは学園及び中山みどり園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加、令2条例12・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例81・旧第9条繰下、平18条例24・旧第10条繰下、平23条例48・旧第11条繰下、令2条例12・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた者で、知的障害者更生施設を利用するものに係る使用料の額は、この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年間に限り、改正法附則第18条第2項第1号に掲げる額とする。

(児童福祉法に基づく通知に係る児童についての特例)

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の3の規定による通知に係る児童は、第1条第2条第4条第5条第9条及び第10条の規定の適用については、知的障害者とみなす。

(平19条例34・追加、平24条例3・一部改正)

(平成17年6月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例第8条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市中山みどり園については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた横浜市中山みどり園について指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第6条第5項の例により、横浜市中山みどり園の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。

(平成18年3月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定(「施設」の次に「(横浜市中山みどり園を除く。)」を加える部分に限る。)及び第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第9条の規定は、第1項ただし書の規定による施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

(平成18年6月条例第49号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成19年5月条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市知的障害者生活介護型施設条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

(平成21年12月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月条例第50号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月条例第39号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年2月条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条第2項)

(平18条例24・一部改正)

名称

位置

横浜市つたのは学園

横浜市緑区

横浜市中山みどり園

横浜市松風学園

横浜市泉区






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市知的障害者生活介護型施設条例

平成15年3月25日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月25日 条例第16号
平成17年6月24日 条例第81号
平成18年3月15日 条例第24号
平成18年6月28日 条例第49号
平成19年3月23日 条例第25号
平成19年5月31日 条例第34号
平成19年9月28日 条例第50号
平成21年12月15日 条例第57号
平成22年12月24日 条例第50号
平成23年9月22日 条例第39号
平成23年12月22日 条例第48号
平成24年2月24日 条例第3号
平成25年2月28日 条例第6号
平成26年2月25日 条例第9号
平成30年3月5日 条例第15号
令和2年3月3日 条例第12号