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○周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定

平成14年4月5日

告示第125号

周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定

横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)第3条第1項の規定に基づく周辺地区及び同条第2項の規定に基づく自動車ふくそう地区を次のとおり指定する。

周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定(平成7年4月横浜市告示第110号)は、廃止する。

その関係図面は、横浜市都市整備局都市交通課において一般の縦覧に供する。

周辺地区

駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区又は都市計画法第8条第1項第1号の規定による近隣商業地域若しくは商業地域に接続する区域内で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域として定められている地域

自動車ふくそう地区

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域として定められている地域で、駐車場整備地区及び本告示で規定する周辺地区を除いた地域






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定

平成14年4月5日 告示第125号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第3章 駐車場
沿革情報
平成14年4月5日 告示第125号
平成16年4月1日 告示第135号
平成17年4月1日 告示第169号
平成20年3月25日 告示第116号
平成21年3月31日 告示第97号