○横浜市駐車場条例
昭和38年10月5日
条例第33号
注 平成3年12月から改正経過を注記した。
横浜市駐車場条例をここに公布する。
横浜市駐車場条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第3条―第14条)
第3章 委任(第15条)
第4章 罰則(第16条・第17条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)による周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定並びに建築物に付置する駐車施設の規模その他必要な事項については、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理
(平3条例70・旧第3章繰上・一部改正)
(周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定)
第3条 法第20条第2項の規定により駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域に接続する区域内で、市長が指定する区域とする。
2 法第20条第2項の規定により周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって、自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内または自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、自動車交通の地区的ふくそうの予想される地区で、市長が指定する区域とする。
3 市長は、前2項の規定により周辺地区または自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平3条例70・旧第12条繰上)
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(2)の項に掲げる面積が、同表の(3)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち同表の(4)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(5)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)、専ら道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための施設(以下「自動二輪車専用駐車施設」という。)並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(6)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、同表の(1)の項に掲げる地区又は地域内で市長が別に駐車施設の附置に係る基準を定める区域において、当該基準に定めるところにより駐車施設を附置した者は、この条本文の規定により附置しなければならない駐車施設を附置したものとみなす。
(1) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | 周辺地区又は自動車ふくそう地区 | ||||
(2) | 特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と、非特定用途(特定用途以外の用途(共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。)をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計との面積 | 特定用途に供する部分の床面積 | ||||
(3) | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル | ||||
(4) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 倉庫又は工場の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舖、倉庫及び工場を除く。)に供する部分 |
(5) | 200平方メートル | 250平方メートル | 550平方メートル | 200平方メートル | 300平方メートル | 250平方メートル |
(6) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))/(6,000平方メートル×(2)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延べ面積)) | 1-((6,000平方メートル-建築物の延べ面積)/(2×建築物の延べ面積)) | ||||
(備考) (2)の項に規定する特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分並びに(4)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。 |
(平3条例70・追加、平19条例39・平28条例17・一部改正)
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第4条の2 駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区若しくは自動車ふくそう地区内において、特定用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち次表の(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数(10台を超える場合は、10台とする。)以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の位置、規模等から荷さばきのための駐車施設を附置することが著しく困難であると市長が認める場合においては、この限りでない。
(1) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 倉庫又は工場の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び工場を除く。)に供する部分 |
(2) | 3,000平方メートル | 8,000平方メートル | 3,500平方メートル | 6,500平方メートル |
(3) | 1-((6,000平方メートル-建築物の延べ面積)/建築物の延べ面積) | |||
(備考) (1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。 |
(平19条例39・追加)
(建築物の新築の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置)
第4条の3 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途に供する部分の床面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち次表の(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数以上の特定自動二輪車が駐車することができる規模を有する自動二輪車専用駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
(1) | 百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分 |
(2) | 3,000平方メートル | 10,000平方メートル |
(3) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))/(5,000平方メートル×建築物の延べ面積)) | |
(備考) (1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。 |
(平19条例39・追加)
(大規模な事務所、倉庫及び工場の特例)
第5条 前3条の規定にかかわらず、次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内に同表の(2)の項に掲げる用途のいずれかに供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者について第4条、第4条の2第1項又は前条の規定を適用する場合においては、第4条の表の(4)の項、第4条の2第1項の表の(1)の項又は前条の表の(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積は、当該部分の床面積のうち10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に、10,000平方メートルを加えて得た数値の面積とする。
(1) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | 周辺地区又は自動車ふくそう地区 |
(2) | 事務所、倉庫又は工場 | 事務所 |
(平19条例39・全改)
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもののために法第20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(以下単に「用途変更」という。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条及び前条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の自動車が駐車することができる規模の駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)
(建築物の増築又は用途変更の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第6条の2 建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条の2及び第5条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている荷さばきのための駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平19条例39・追加)
(建築物の増築又は用途変更の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置)
第6条の3 建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条の3及び第5条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている自動二輪車専用駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の特定自動二輪車が駐車することができる規模の自動二輪車専用駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平19条例39・追加)
(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物
(2) この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された地区又は地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手する建築物
(3) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において非特定用途に供する建築物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたもの
(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)
(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)
5 前各項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める建築物については、車椅子使用者のための駐車施設として、少なくとも1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。
5 前各項の規定は、特殊な形態の駐車施設等又は特殊な装置を用いる駐車施設等であって、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めたものについては、適用しない。
(平3条例70・追加、平19条例39・平28条例17・一部改正)
(平3条例70・旧第19条繰上・一部改正、平19条例39・一部改正)
(平19条例39・追加)
(平3条例70・旧第20条繰上・一部改正、平7条例16・平19条例39・一部改正)
(立入検査)
第14条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物の所有者若しくは管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、その駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地の規模、構造等に関し検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平3条例70・旧第21条繰上・一部改正、平19条例39・一部改正)
第3章 委任
(平3条例70・旧第4章繰上)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平3条例70・旧第22条繰上・一部改正)
第4章 罰則
(平3条例70・追加)
第16条 第13条の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
3 第10条第5項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
(平3条例70・追加、平7条例16・平19条例39・一部改正)
(平3条例70・追加)
付則
この条例は、公布の日から起算して6月をこえ1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和39年4月規則第62号により、第1章及び第3章から第5章までの規定は同年同月5日から施行、昭和39年9月規則第126号により、第2章の規定は、同年同月30日から施行)
付則(昭和39年9月条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新築または増築もしくは用途変更の工事に着手している建築物またはその敷地内に付置すべき駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年12月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月条例第16号)
この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)
附則(平成19年5月条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月条例第17号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.