○横浜市こころの健康相談センター規則
平成14年4月1日
規則第34号
横浜市こころの健康相談センター規則をここに公布する。
横浜市こころの健康相談センター規則
(趣旨)
第1条 横浜市こころの健康相談センター(以下「センター」という。)の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に係る知識の普及及び調査研究に関すること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に係る相談に関すること。
(3) 横浜市精神医療審査会に関すること。
(4) 精神障害者の措置入院に要する費用の公費負担及び自立支援医療費(通院医療に係るものに限る。)に関すること。
(5) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。
(6) 自殺対策に関すること。
(7) 地域自殺対策推進センターに関すること。
(8) 依存症対策に関すること。
(9) 依存症相談拠点に関すること。
(10) 精神障害者入院医療援護金に関すること。
(平19規則37・平21規則39・平26規則28・平27規則38・平30規則22・令2規則34・一部改正)
(係の設置)
第3条 センターに、相談援助係を置く。
(令2規則34・全改)
(職員)
第4条 センターにセンター長、係に係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
(平15規則59・平18規則84・平19規則37・令5規則21・一部改正)
(職務)
第5条 センター長及び担当課長は、健康福祉局障害福祉保健部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(平18規則84・令2規則34・令5規則21・一部改正)
(専決等)
第6条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(4) 職員の市内出張に関すること。
(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(平19規則37・全改、令4規則20・一部改正)
(報告)
第7条 センター長は、毎月前月中における業務実績を健康福祉局障害福祉保健部長に報告しなければならない。
2 センター長は、必要と認めた事項については、その都度健康福祉局障害福祉保健部長に報告しなければならない。
(平18規則84・令2規則34・一部改正)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)その他市に関する諸規程の例による。
(平19規則37・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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